相談の広場
いつもお世話になっております。
久しぶりの投稿です。
欠勤の扱いについてですが、
弊社は、出勤を基準に所定日数から、出勤日数を差し引いて欠勤日数としているのですが、カレンダーの日数が所定日数より少ない場合、その差の日数が欠勤日数に加算され問題になるのではとの意見が課内で発生しています。
例えば、所定日数21日、カレンダー日数20日、出勤日数が9日のとき
出勤日数9日、欠勤12日となります。カレンダー日数ですと欠勤11日となり
欠勤日数が1日増えることが問題ではないですかとの意見です。
みなさんは日給月給者が欠勤した場合、どのようにされているのでしょうか。
また、月給者が欠勤した場合もみなさんどのような処理をし規程になっているのでしょうか。
ご教授ください。
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こんにちは。
すみませんが、月における「カレンダー日数」と「所定労働日数」との違いを教えてください。
> いつもお世話になっております。
> 久しぶりの投稿です。
>
> 欠勤の扱いについてですが、
>
> 弊社は、出勤を基準に所定日数から、出勤日数を差し引いて欠勤日数としているのですが、カレンダーの日数が所定日数より少ない場合、その差の日数が欠勤日数に加算され問題になるのではとの意見が課内で発生しています。
>
> 例えば、所定日数21日、カレンダー日数20日、出勤日数が9日のとき
> 出勤日数9日、欠勤12日となります。カレンダー日数ですと欠勤11日となり
> 欠勤日数が1日増えることが問題ではないですかとの意見です。
>
> みなさんは日給月給者が欠勤した場合、どのようにされているのでしょうか。
>
> また、月給者が欠勤した場合もみなさんどのような処理をし規程になっているのでしょうか。
>
> ご教授ください。
>
ぴぃちんさん、ありがとうございます。
弊社の月平均所定労働日数は、21日としています。
また、カレンダー日数は土日祝の休みとしているため
月により労働日数(出勤日数)が違います。
月により20日になったり、22日になったりします。
回答になってませんでしたら、申し訳ございません。
> こんにちは。
>
> すみませんが、月における「カレンダー日数」と「所定労働日数」との違いを教えてください。
>
>
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> > いつもお世話になっております。
> > 久しぶりの投稿です。
> >
> > 欠勤の扱いについてですが、
> >
> > 弊社は、出勤を基準に所定日数から、出勤日数を差し引いて欠勤日数としているのですが、カレンダーの日数が所定日数より少ない場合、その差の日数が欠勤日数に加算され問題になるのではとの意見が課内で発生しています。
> >
> > 例えば、所定日数21日、カレンダー日数20日、出勤日数が9日のとき
> > 出勤日数9日、欠勤12日となります。カレンダー日数ですと欠勤11日となり
> > 欠勤日数が1日増えることが問題ではないですかとの意見です。
> >
> > みなさんは日給月給者が欠勤した場合、どのようにされているのでしょうか。
> >
> > また、月給者が欠勤した場合もみなさんどのような処理をし規程になっているのでしょうか。
> >
> > ご教授ください。
> >
横から私見です。
その規定なら、月平均所定労働日数から出勤した日数を引くのではなく、所定労働日数から引くべきだと思います。
一般的には、月平均所定労働日数と所定日数は別物で、所定日数といえばその月の出勤すべき日数をいうように思います。つまり、貴社でいうところのカレンダー日数が所定日数ではないでしょうか。
弊社の場合、原則として欠勤した実日数を控除していますが、所定日数の過半数を欠勤する場合は、出勤した日数分を支給することになっています。
例:月平均所定労働日数20日、所定日数19日、月給200,000円、日額10,000円の月に4日欠勤した場合
200,000-10,000×4=160,000
11日欠勤した場合(8日出勤した場合)
10,000×8=80,000
こんにちは。
たいていの会社は欠勤控除に月平均所定労働日数を用いる場合には実際に欠勤した日の数をもって欠勤日数として賃金計算を行います。
> 月により20日になったり、22日になったりします。
であれば、そもそも欠勤控除に月平均所定労働日数を用いていないことになります。
貴社でいうところの「カレンダー日数」を用いるのであれば、給与計算期間における所定労働日数が「カレンダー日数」になっているはずですから、欠勤控除の方法をきちんと見直していただく必要があります。
ある月は平均の所定労働日数を用いて、ある月は月の所定労働日数を用いていて、かつそれが労働者に不利になっている状況ですから、OUTでしょうね。
うみのこさん
ありがとうございます。
勉強になりました。
参考にさせていただきます。
> 横から私見です。
>
> その規定なら、月平均所定労働日数から出勤した日数を引くのではなく、所定労働日数から引くべきだと思います。
> 一般的には、月平均所定労働日数と所定日数は別物で、所定日数といえばその月の出勤すべき日数をいうように思います。つまり、貴社でいうところのカレンダー日数が所定日数ではないでしょうか。
>
> 弊社の場合、原則として欠勤した実日数を控除していますが、所定日数の過半数を欠勤する場合は、出勤した日数分を支給することになっています。
>
> 例:月平均所定労働日数20日、所定日数19日、月給200,000円、日額10,000円の月に4日欠勤した場合
> 200,000-10,000×4=160,000
>
> 11日欠勤した場合(8日出勤した場合)
> 10,000×8=80,000
ぴぃちんさん
まだまだ、勉強不足でした。
あまりないケースとは言え、間違ったことを正しいと認識していました。
おっしゃる通り、労働者が不利となることは問題です。
ご指摘通り、労働者の不利となることは問題です。
再度、ご教授お願いしたいのですが
> たいていの会社は欠勤控除に月平均所定労働日数を用いる場合には実際に欠勤した日の数をもって欠勤日数として賃金計算を行います。
実際の欠勤日数でなく、
月平均労働日数 ー 出勤日数 = 欠勤日数
の欠勤日数ではいけないのでしょうか。
理解力が乏しく申し訳ございません。
> こんにちは。
>
> たいていの会社は欠勤控除に月平均所定労働日数を用いる場合には実際に欠勤した日の数をもって欠勤日数として賃金計算を行います。
>
> > 月により20日になったり、22日になったりします。
>
> であれば、そもそも欠勤控除に月平均所定労働日数を用いていないことになります。
> 貴社でいうところの「カレンダー日数」を用いるのであれば、給与計算期間における所定労働日数が「カレンダー日数」になっているはずですから、欠勤控除の方法をきちんと見直していただく必要があります。
>
> ある月は平均の所定労働日数を用いて、ある月は月の所定労働日数を用いていて、かつそれが労働者に不利になっている状況ですから、OUTでしょうね。
こんにちは。
貴社の欠勤控除の規定はどの様になっていますか?
> 月平均労働日数 ー 出勤日数 = 欠勤日数
> の欠勤日数ではいけないのでしょうか。
上記計算式により算出された数字と、実際の欠勤日数とには差があるのですが、その点はどうされているのでしょうか。
仮に上記計算式を用いた場合に、
月平均労働日数 21.7日
その月の出勤日数 22日
とかの場合には、加算して給与を支払うのですか?
月平均労働日数 21.7日
その月の所定労働日数 20日
出勤日数20日 欠勤日数0日
であれば、減給しているのですか?
ただそのように支払いを行っているのであれば、それは月給制と呼ばず、日給制と思います。
お世話になります。
確かにご指摘の通りです。
今後、ぴぃちんさん、うみのこさん
を参考に訂正します。
今後もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 貴社の欠勤控除の規定はどの様になっていますか?
>
> > 月平均労働日数 ー 出勤日数 = 欠勤日数
> > の欠勤日数ではいけないのでしょうか。
>
>
> 上記計算式により算出された数字と、実際の欠勤日数とには差があるのですが、その点はどうされているのでしょうか。
>
> 仮に上記計算式を用いた場合に、
> 月平均労働日数 21.7日
> その月の出勤日数 22日
> とかの場合には、加算して給与を支払うのですか?
>
> 月平均労働日数 21.7日
> その月の所定労働日数 20日
> 出勤日数20日 欠勤日数0日
> であれば、減給しているのですか?
>
>
> ただそのように支払いを行っているのであれば、それは月給制と呼ばず、日給制と思います。
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