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社長妻の出産に関して

著者 こめおくん さん

最終更新日:2023年05月23日 13:32

お世話になります。

弊社の社長夫人が出産されました。
<社長妻>
月給20万円
社会保険加入(協会けんぽ
雇用保険未加入

いろいろと調べているのですが、
下記の理解で宜しいでしょうか?

<申請できるもの>
出産手当金
産前産後社会保険料免除

<申請できないもの>
育児休業給付金
育児休業期間中の社会保険料免除

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Re: 社長妻の出産に関して

著者springfieldさん

2023年05月24日 16:16

> 弊社の社長夫人が出産されました。
> <社長妻>
> ・月給20万円
> ・社会保険加入(協会けんぽ
> ・雇用保険未加入
>
> いろいろと調べているのですが、
> 下記の理解で宜しいでしょうか?
>
> <申請できるもの>
> ・出産手当金
> ・産前産後社会保険料免除
>
> <申請できないもの>
> ・育児休業給付金
> ・育児休業期間中の社会保険料免除
>

こんにちは

出産・育児に関して受けられる公的給付・支援は一般的に次の項目です

出産育児一時金(多くの場合、医療機関が主導しての手続き)
出産手当金健康保険被保険者が休業して報酬を受けられない場合)
育児休業給付金雇用保険被保険者が対象)
産前産後休業期間中の社会保険料の免除(労務に従事しないことが要件、役員報酬を受けてもOK)
育児休業期間中の社会保険料の免除(労働者が対象)

ご相談の社長夫人は、役員ではないとしても、社長と同居して同一生計で社長と利益を一にする立場と推測されるので雇用保険被保険者とはなっていないということでしょう。
したがって、⑤に関しても夫人は労働者には該当せず、育児休業をしたとしても育児介護休業法に規定する育児休業ではないので社会保険料の免除は受けられないと考えるのが一般的でしょう。

※ 相談者様のご理解が妥当だと思います。

(参考)育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方への経済的支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00002.html

産前産後休業終了後・育児休業終了後の社会保険料健康保険厚生年金保険)の特例」
「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」
という制度もありますが、社長夫人には関係ないかもしれません。

Re: 社長妻の出産に関して

著者こめおくんさん

2023年05月25日 14:07

参考になりました。
ありがとうございました。

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(3件中)

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