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パートの労働契約書について

著者 ゆず湯 さん

最終更新日:2023年06月05日 20:42

いつも参考にさせていただいております。
半年ほど前に今の会社に入社し、労務と経理を任されております。
どちらも未経験かつ前任者とは入れ違いで入社したため、日々調べながらこなしております。

さっそくですが、
現在、パートさんが1名おります。
そのパートさんの契約書が1ヶ月更新になっていることに最近気づきました。(毎月パートさんに記入してもらっていたようです。)
未更新期間があるのはまずいのではないかと思い、以下のようにしようとしていますがこの対応でも問題ないのでしょうか?

①未更新期間(昨年12月~今年6月)の契約書を1枚で作成し、記入してもらう
②7月からは2年更新の契約書を作成

調べると、短すぎる雇用期間はだめだということが分かったので2年更新に変更しようと思っています。

乱文乱筆で申し訳ございませんがご教示いただけますと幸いです。

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Re: パートの労働契約書について

著者ぴぃちんさん

2023年06月06日 07:05

こんにちは。

契約書にはどのように記載されているのか不明ですが、更新の部分について1か月単位の契約ですでに6回分の契約を書面にて確認していないのであれば、ほぼ自動更新になっているのかと推測します。
労働契約法第十九条)

判明した時点で雇用契約をどうするのかを話し合ってください。記載の内容であれば、いつから勤務してもらっているのかわかりませんが、1か月単位で契約を更新しなければいけない理由もなさそうですから、双方が希望する期間での契約を検討されてもよいかと思います。

2年更新でもかまわないのですが、無期転換ルールが問題ないのかどうかは貴社内でご検討ください。



> いつも参考にさせていただいております。
> 半年ほど前に今の会社に入社し、労務と経理を任されております。
> どちらも未経験かつ前任者とは入れ違いで入社したため、日々調べながらこなしております。
>
> さっそくですが、
> 現在、パートさんが1名おります。
> そのパートさんの契約書が1ヶ月更新になっていることに最近気づきました。(毎月パートさんに記入してもらっていたようです。)
> 未更新期間があるのはまずいのではないかと思い、以下のようにしようとしていますがこの対応でも問題ないのでしょうか?
>
> ①未更新期間(昨年12月~今年6月)の契約書を1枚で作成し、記入してもらう
> ②7月からは2年更新の契約書を作成
>
> 調べると、短すぎる雇用期間はだめだということが分かったので2年更新に変更しようと思っています。
>
> 乱文乱筆で申し訳ございませんがご教示いただけますと幸いです。

Re: パートの労働契約書について

著者いつかいりさん

2023年06月06日 11:43

> さっそくですが、
> 現在、パートさんが1名おります。
> そのパートさんの契約書が1ヶ月更新になっていることに最近気づきました。(毎月パートさんに記入してもらっていたようです。)
> 未更新期間があるのはまずいのではないかと思い、以下のようにしようとしていますがこの対応でも問題ないのでしょうか?
>
> ①未更新期間(昨年12月~今年6月)の契約書を1枚で作成し、記入してもらう
> ②7月からは2年更新の契約書を作成
>
> 調べると、短すぎる雇用期間はだめだということが分かったので2年更新に変更しようと思っています。


1の契約期間2年という意味でしたら、1年を超える雇用期間を設定しますと労基法137条により、1年経過後から即日退職する権利が付与されます(年齢等一部例外あり)。

そのことから事業者は長くても1年契約をスタンダードとしています。

Re: パートの労働契約書について

著者ゆず湯さん

2023年06月06日 19:41

こんばんは。
ご返信ありがとうございます。

契約書
雇用期間に定め あり 2022年9月1日~2022年9月30日」
のような記載でした。
契約書の年月日だけを毎月書き換えてパートさんに署名してもらっていたようです。
自動更新になることもあるんですね。初耳でした。
自動更新になっていたということは未更新期間の契約書はわざわざ作成する必要はないということでしょうか?

パートさんには1度話してみようと思います。
勤続年数は今月下旬に丸3年となります。

2年更新としたのは子会社がそのようにしていると聞いたのでそちらに揃えようかと思った次第です。(子会社の労務・経理担当者も1ヶ月更新は対応したことがないようで今回のことを質問したら不思議そうにしてました。)


> こんにちは。
>
> 契約書にはどのように記載されているのか不明ですが、更新の部分について1か月単位の契約ですでに6回分の契約を書面にて確認していないのであれば、ほぼ自動更新になっているのかと推測します。
> (労働契約法第十九条)
>
> 判明した時点で雇用契約をどうするのかを話し合ってください。記載の内容であれば、いつから勤務してもらっているのかわかりませんが、1か月単位で契約を更新しなければいけない理由もなさそうですから、双方が希望する期間での契約を検討されてもよいかと思います。
>
> 2年更新でもかまわないのですが、無期転換ルールが問題ないのかどうかは貴社内でご検討ください。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 半年ほど前に今の会社に入社し、労務と経理を任されております。
> > どちらも未経験かつ前任者とは入れ違いで入社したため、日々調べながらこなしております。
> >
> > さっそくですが、
> > 現在、パートさんが1名おります。
> > そのパートさんの契約書が1ヶ月更新になっていることに最近気づきました。(毎月パートさんに記入してもらっていたようです。)
> > 未更新期間があるのはまずいのではないかと思い、以下のようにしようとしていますがこの対応でも問題ないのでしょうか?
> >
> > ①未更新期間(昨年12月~今年6月)の契約書を1枚で作成し、記入してもらう
> > ②7月からは2年更新の契約書を作成
> >
> > 調べると、短すぎる雇用期間はだめだということが分かったので2年更新に変更しようと思っています。
> >
> > 乱文乱筆で申し訳ございませんがご教示いただけますと幸いです。

Re: パートの労働契約書について

著者ゆず湯さん

2023年06月06日 19:47

> > さっそくですが、
> > 現在、パートさんが1名おります。
> > そのパートさんの契約書が1ヶ月更新になっていることに最近気づきました。(毎月パートさんに記入してもらっていたようです。)
> > 未更新期間があるのはまずいのではないかと思い、以下のようにしようとしていますがこの対応でも問題ないのでしょうか?
> >
> > ①未更新期間(昨年12月~今年6月)の契約書を1枚で作成し、記入してもらう
> > ②7月からは2年更新の契約書を作成
> >
> > 調べると、短すぎる雇用期間はだめだということが分かったので2年更新に変更しようと思っています。
>
>
> 1の契約期間2年という意味でしたら、1年を超える雇用期間を設定しますと労基法137条により、1年経過後から即日退職する権利が付与されます(年齢等一部例外あり)。
>
> そのことから事業者は長くても1年契約をスタンダードとしています。
>

こんばんは。
ご返信ありがとうございます。

そのような決まり事もあるんですね。
知らないことばかりでお恥ずかしいです。

契約期間については子会社のパートさんが2年契約だと聞いたのでそちらに揃えようとしか考えておりませんでした。
期間についても再度考えたいと思います。

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