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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

裁量労働制の時間外手当

著者 とまと2531 さん

最終更新日:2023年07月01日 22:13

裁量労働制を導入しています。

1日10時間の協定です。
就業規則の1日の所定労働時間が8時間の会社なので、
1日2時間時間外労働として、営業日が20日だった場合、月40時間分の時間外手当(時間給の1.25の40時間分)を裁量労働手当として支給しています。

そこで質問ですが、
①土曜日(法定外休日)に勤務した場合、時間外手当の支給は必要でしょうか。
②日曜日(法定休日)に勤務した場合、時間外手当は1.35でしょうか?0.1でしょうか?

いくつもの会社が法定外休日法定休日も40時間の裁量労働手当を払っているから
土曜日は時間外手当なし(0円)、法定休日の割り増しは1.25を超えた0.1しか払っていません。

③ちなみに、日曜日(法定休日)を出社したけど、土曜日(法定外休日)を休んだ場合は、日曜日は割り増しなしの理解で合っていますでしょうか?

④最後に7連勤した場合、割り増しはどのような割り増しになるのでしょうか?

不足の情報があればご指摘ください!
よろしくお願いいたします。


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Re: 裁量労働制の時間外手当

著者いつかいりさん

2023年07月02日 09:58

こんにちは。ほかにも質問いただいていますが、互いに関連しないものとして回答します。

裁量制の協定内容いかんですが、法定休日法定外休日の裁量制は次のようになります。

まず3)にも関連しますが日曜法定休日というには、就業規則で曜日特定していないと、該当しません。該当しない限り、法定外休日に読み替えください。

1)法定外休日に出勤した場合、協定に特段の言及なければ、協定の裁量制(みなし時間)が適用されます。理解の促進につながると思うので、先に書きますが、たとえば今年のカレンダーで6月は所定22日労働日だったとして、休日労働なくとも、休暇欠勤なく出勤し220時間(10時間×22日)働いたとみなして、うち44時間(2時間×22日)が時間外労働です。裁量手当が40時間分であるなら、4時間追加で割増賃金支払わねばなりません。さらにこの期間1休日労働したなら、あと追加で10時間分必要です。

ただし協定で休日労働は実時間で支払うとあるのでしたら、その休日労働した週の40時間こえた部分が時間外労働として、その時間分の割増賃金が必要です。そして裁量手当の40時間分におさまるなら追加なし、超えるなら超えた分追加で支払必要です。6月の例にあてはめれば、追加で実時間分の割増賃金必要です。

2)逆に法定休日労働は、各種労働時間制の適用がありません。協定で休日にも裁量制を適用するとでもしてない限り、実労働時間に対し、1.35倍割増賃金支払いです。

裁量手当との関連では、手当40時間枠に余裕があり、法定休日労働休日割増をも充当するとしているなら、足がでないなら追加無し、足がでるなら支払を要します。0.1支払うことで済ませるのは、手当40時間枠に余裕がある場合でしょう。

3)法定休日を曜日特定してあるなら、当てはまりません。曜日特定等していないなら、その日曜勤務は法定外休日労働で、時間外労働にあたるかはその週40時間こえたかどうかの判断になります。

4)日曜からの7連勤ということであれば、上の回答を組み合わせれば、おのずと答えが得られるでしょう。



> 裁量労働制を導入しています。
>
> 1日10時間の協定です。
> 就業規則の1日の所定労働時間が8時間の会社なので、
> 1日2時間時間外労働として、営業日が20日だった場合、月40時間分の時間外手当(時間給の1.25の40時間分)を裁量労働手当として支給しています。
>
> そこで質問ですが、
> ①土曜日(法定外休日)に勤務した場合、時間外手当の支給は必要でしょうか。
> ②日曜日(法定休日)に勤務した場合、時間外手当は1.35でしょうか?0.1でしょうか?
>
> いくつもの会社が法定外休日法定休日も40時間の裁量労働手当を払っているから
> 土曜日は時間外手当なし(0円)、法定休日の割り増しは1.25を超えた0.1しか払っていません。
>
> ③ちなみに、日曜日(法定休日)を出社したけど、土曜日(法定外休日)を休んだ場合は、日曜日は割り増しなしの理解で合っていますでしょうか?
>
> ④最後に7連勤した場合、割り増しはどのような割り増しになるのでしょうか?
>

Re: 裁量労働制の時間外手当

著者とまと2531さん

2023年07月02日 22:52

回答いただきありがとうございます!

追加で1つ教えてください。

> 2)逆に法定休日労働は、各種労働時間制の適用がありません。協定で休日にも裁量制を適用するとでもしてない限り、実労働時間に対し、1.35倍割増賃金支払いです。
>
> 裁量手当との関連では、手当40時間枠に余裕があり、法定休日労働休日割増をも充当するとしているなら、足がでないなら追加無し、足がでるなら支払を要します。0.1支払うことで済ませるのは、手当40時間枠に余裕がある場合でしょう。

この2)の後半部分ですが、
裁量労働は1日、ちょっとでも働いたら10時間働いたとみなす、なので
例えばその月が20営業日だった場合、40時間の枠は20営業日に属ずるものと
考えておりました。
なので、シンプルに休日(土曜日・日曜日)に働いた場合、
働いた時間そのものに1.25や1.35の割り増しが必要かと今まで理解しておりました。

例えば、裁量労働制の適用者(1日10時間協定)がある月に営業日上、合計10時間しか時間外がなかった場合で
そのほか、土曜日に6時間働いた場合は残り30時間内に収まるので時間外はなし、
もし日曜日に働いた場合は0.1割り増しなのでしょうか。

7連勤のときはどうなるのでしょう?

よろしくお願いいたします!!






> こんにちは。ほかにも質問いただいていますが、互いに関連しないものとして回答します。
>
> 裁量制の協定内容いかんですが、法定休日法定外休日の裁量制は次のようになります。
>
> まず3)にも関連しますが日曜法定休日というには、就業規則で曜日特定していないと、該当しません。該当しない限り、法定外休日に読み替えください。
>
> 1)法定外休日に出勤した場合、協定に特段の言及なければ、協定の裁量制(みなし時間)が適用されます。理解の促進につながると思うので、先に書きますが、たとえば今年のカレンダーで6月は所定22日労働日だったとして、休日労働なくとも、休暇欠勤なく出勤し220時間(10時間×22日)働いたとみなして、うち44時間(2時間×22日)が時間外労働です。裁量手当が40時間分であるなら、4時間追加で割増賃金支払わねばなりません。さらにこの期間1休日労働したなら、あと追加で10時間分必要です。
>
> ただし協定で休日労働は実時間で支払うとあるのでしたら、その休日労働した週の40時間こえた部分が時間外労働として、その時間分の割増賃金が必要です。そして裁量手当の40時間分におさまるなら追加なし、超えるなら超えた分追加で支払必要です。6月の例にあてはめれば、追加で実時間分の割増賃金必要です。
>
> 2)逆に法定休日労働は、各種労働時間制の適用がありません。協定で休日にも裁量制を適用するとでもしてない限り、実労働時間に対し、1.35倍割増賃金支払いです。
>
> 裁量手当との関連では、手当40時間枠に余裕があり、法定休日労働休日割増をも充当するとしているなら、足がでないなら追加無し、足がでるなら支払を要します。0.1支払うことで済ませるのは、手当40時間枠に余裕がある場合でしょう。
>
> 3)法定休日を曜日特定してあるなら、当てはまりません。曜日特定等していないなら、その日曜勤務は法定外休日労働で、時間外労働にあたるかはその週40時間こえたかどうかの判断になります。
>
> 4)日曜からの7連勤ということであれば、上の回答を組み合わせれば、おのずと答えが得られるでしょう。
>
>
>
> > 裁量労働制を導入しています。
> >
> > 1日10時間の協定です。
> > 就業規則の1日の所定労働時間が8時間の会社なので、
> > 1日2時間時間外労働として、営業日が20日だった場合、月40時間分の時間外手当(時間給の1.25の40時間分)を裁量労働手当として支給しています。
> >
> > そこで質問ですが、
> > ①土曜日(法定外休日)に勤務した場合、時間外手当の支給は必要でしょうか。
> > ②日曜日(法定休日)に勤務した場合、時間外手当は1.35でしょうか?0.1でしょうか?
> >
> > いくつもの会社が法定外休日法定休日も40時間の裁量労働手当を払っているから
> > 土曜日は時間外手当なし(0円)、法定休日の割り増しは1.25を超えた0.1しか払っていません。
> >
> > ③ちなみに、日曜日(法定休日)を出社したけど、土曜日(法定外休日)を休んだ場合は、日曜日は割り増しなしの理解で合っていますでしょうか?
> >
> > ④最後に7連勤した場合、割り増しはどのような割り増しになるのでしょうか?
> >
>

Re: 裁量労働制の時間外手当

著者いつかいりさん

2023年07月03日 15:36

> 回答いただきありがとうございます!
>
> 追加で1つ教えてください。
>
> > 2)逆に法定休日労働は、各種労働時間制の適用がありません。協定で休日にも裁量制を適用するとでもしてない限り、実労働時間に対し、1.35倍割増賃金支払いです。
> >
> > 裁量手当との関連では、手当40時間枠に余裕があり、法定休日労働休日割増をも充当するとしているなら、足がでないなら追加無し、足がでるなら支払を要します。0.1支払うことで済ませるのは、手当40時間枠に余裕がある場合でしょう。
>
> この2)の後半部分ですが、
> 裁量労働は1日、ちょっとでも働いたら10時間働いたとみなす、なので
> 例えばその月が20営業日だった場合、40時間の枠は20営業日に属ずるものと
> 考えておりました。
> なので、シンプルに休日(土曜日・日曜日)に働いた場合、
> 働いた時間そのものに1.25や1.35の割り増しが必要かと今まで理解しておりました。
>
> 例えば、裁量労働制の適用者(1日10時間協定)がある月に営業日上、合計10時間しか時間外がなかった場合で
> そのほか、土曜日に6時間働いた場合は残り30時間内に収まるので時間外はなし、
> もし日曜日に働いた場合は0.1割り増しなのでしょうか。
>
> 7連勤のときはどうなるのでしょう?



追加のご質問について

> 裁量労働は1日、ちょっとでも働いたら10時間働いたとみなす、…
> 考えておりました。

そのとおりです。

> なので、シンプルに休日(土曜日・日曜日)に働いた場合、
> 働いた時間そのものに1.25や1.35の割り増しが必要かと今まで理解しておりました。

ここから違っています。法定休日はそのとおりですが、法定外休日はつぎの2つに分類され、

時間外労働(日8時間、週40時間経過部分)
・いわゆる法内残業

1.25倍されるのは、前者だけです。裁量制にもどると、法定休日は法により裁量制は排除されますが、法定外休日に裁量制を排除するには、協定に明記が必要です。

> 例えば、裁量労働制の適用者(1日10時間協定)がある月に営業日上、合計10時間しか時間外がなかった場合で

んんと、月20所定労働日あるうち、15日欠勤5日就業ということですね。手当に対する欠勤控除はないとして

> そのほか、土曜日に6時間働いた場合は残り30時間内に収まるので時間外はなし、

裁量制でも、排除した実時間制でも、裁量手当40時間のうち、30時間余裕があるのですから、発生したとする時間外(前者ならみなしの2時間もしくは週みなし40時間経過部分、後者なら実時間のうち8時間経過もしくは週40時間経過部分)は、裁量手当に吸収され追加の時間外割増は発生しないでしょう。

> もし日曜日に働いた場合は0.1割り増しなのでしょうか。

法定休日労働として休日割増賃金支払の要否は、その手当の支払定義によります。時間外オンリー、法定休日割増充当可、そのうえで0.1部分別途追加払い、等々。

7連勤は、質問者さんの理解度の指標として残しておきます。

Re: 裁量労働制の時間外手当

著者とまと2531さん

2023年07月03日 21:56

ありがとうございます!
あー!!という感じですっきりしました。

すごく丁寧に教えてくださりありがとうございました。
なんだかいろいろなことが混ざってしまって、、、
お手数をおかけしました。


> > 回答いただきありがとうございます!
> >
> > 追加で1つ教えてください。
> >
> > > 2)逆に法定休日労働は、各種労働時間制の適用がありません。協定で休日にも裁量制を適用するとでもしてない限り、実労働時間に対し、1.35倍割増賃金支払いです。
> > >
> > > 裁量手当との関連では、手当40時間枠に余裕があり、法定休日労働休日割増をも充当するとしているなら、足がでないなら追加無し、足がでるなら支払を要します。0.1支払うことで済ませるのは、手当40時間枠に余裕がある場合でしょう。
> >
> > この2)の後半部分ですが、
> > 裁量労働は1日、ちょっとでも働いたら10時間働いたとみなす、なので
> > 例えばその月が20営業日だった場合、40時間の枠は20営業日に属ずるものと
> > 考えておりました。
> > なので、シンプルに休日(土曜日・日曜日)に働いた場合、
> > 働いた時間そのものに1.25や1.35の割り増しが必要かと今まで理解しておりました。
> >
> > 例えば、裁量労働制の適用者(1日10時間協定)がある月に営業日上、合計10時間しか時間外がなかった場合で
> > そのほか、土曜日に6時間働いた場合は残り30時間内に収まるので時間外はなし、
> > もし日曜日に働いた場合は0.1割り増しなのでしょうか。
> >
> > 7連勤のときはどうなるのでしょう?
>
>
>
> 追加のご質問について
>
> > 裁量労働は1日、ちょっとでも働いたら10時間働いたとみなす、…
> > 考えておりました。
>
> そのとおりです。
>
> > なので、シンプルに休日(土曜日・日曜日)に働いた場合、
> > 働いた時間そのものに1.25や1.35の割り増しが必要かと今まで理解しておりました。
>
> ここから違っています。法定休日はそのとおりですが、法定外休日はつぎの2つに分類され、
>
> ・時間外労働(日8時間、週40時間経過部分)
> ・いわゆる法内残業
>
> 1.25倍されるのは、前者だけです。裁量制にもどると、法定休日は法により裁量制は排除されますが、法定外休日に裁量制を排除するには、協定に明記が必要です。
>
> > 例えば、裁量労働制の適用者(1日10時間協定)がある月に営業日上、合計10時間しか時間外がなかった場合で
>
> んんと、月20所定労働日あるうち、15日欠勤5日就業ということですね。手当に対する欠勤控除はないとして
>
> > そのほか、土曜日に6時間働いた場合は残り30時間内に収まるので時間外はなし、
>
> 裁量制でも、排除した実時間制でも、裁量手当40時間のうち、30時間余裕があるのですから、発生したとする時間外(前者ならみなしの2時間もしくは週みなし40時間経過部分、後者なら実時間のうち8時間経過もしくは週40時間経過部分)は、裁量手当に吸収され追加の時間外割増は発生しないでしょう。
>
> > もし日曜日に働いた場合は0.1割り増しなのでしょうか。
>
> 法定休日労働として休日割増賃金支払の要否は、その手当の支払定義によります。時間外オンリー、法定休日割増充当可、そのうえで0.1部分別途追加払い、等々。
>
> 7連勤は、質問者さんの理解度の指標として残しておきます。
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