相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金支給日および標準報酬日額について

著者 なみへい さん

最終更新日:2007年08月07日 04:37

うつ状態が原因で先月より休職している者です。
傷病手当金の基本的な制度は理解しているのですが、実際に
申請してからどれくらいの期間でもらえるのか等、今後生活
していくにあたって、不安な点がありますので、以下に記載
致します。

1.傷病手当を申請してから支給まではどれ位の
  期間かかるのか。

2.傷病手当金算出の基準となる標準報酬日額とは、過去
  の報酬の平均となるのか。その場合、何ヶ月の報酬
  対象となるのか。また、その計算は社会保険庁で自動
  的にされるのか、もしくは会社がするのか。

3.以下の給与制度の場合、基本給以外で標準報酬
  含まれるものはどれか。
  基本給20万円+営業手当(売上の2%)+住宅手当2万円

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金支給日および標準報酬日額について

著者Mariaさん

2007年08月07日 07:41

> 1.傷病手当を申請してから支給まではどれ位の
>   期間かかるのか。

だいたい1ヶ月くらいですが、
会社の給与の締め日、健康保険側の締め日との絡みもありますので、2ヶ月ほどかかる場合もあります。
たとえば、会社の締め日が20日で給与の支払いが25日、健康保険の締め日が10日の場合に、
月頭に前月末までの分の申請書を会社に出したとすると、
賃金台帳や就労記録を合わせて申請しなくてはならないという都合上、会社が健康保険側に申請書を出すのが25日頃となるでしょうから、
会社に留め置かれた期間の分、支給されるまでの期間が延びるわけです。
ですので、できるだけ早く傷病手当金を受け取りたいなら、申請は会社の締め日に合わせて行うことをオススメします。
(会社の締め日が20日なら、20日までの分を申請して、翌月以降も同じようにする)

> 2.傷病手当金算出の基準となる標準報酬日額とは、過去
>   の報酬の平均となるのか。その場合、何ヶ月の報酬
>   対象となるのか。また、その計算は社会保険庁で自動
>   的にされるのか、もしくは会社がするのか。

原則として、休職前の標準報酬月額で計算されます。
標準報酬日額標準報酬月額÷30です。
標準報酬月額は、給与を元に決められた等級に対応したものですので、
必ずしも「給与=標準報酬月額」とはならないのでご注意を。
たとえば、給与が31万以上33万未満の方は、全員標準報酬月額は32万です。
健康保険料は標準報酬月額によって決まりますから、休職前に控除された健康保険料と標準報酬月額表を照らし合わせれば、自分の標準報酬月額がわかりますよ。
ただし、4~6月に17日以上勤務した月がある場合は9月に標準報酬月額定時決定があります。
なみへいさんは7月からの休職のようですので、4~6月に給与の変動があったのであれば、9月から標準報酬月額が変わる可能性がありますね。
給与の変動がなかったのなら、休職前と同じ額です。
ちなみに、休職中に給与の何割かが支払われていた場合でも、随時改定の対象にはなりませんのでご安心を。
休職期間中に給与が支給されるときの標準報酬は、休職前の標準報酬月額による』という通達が出ていますので。

> > 3.以下の給与制度の場合、基本給以外で標準報酬
>   含まれるものはどれか。
>   基本給20万円+営業手当(売上の2%)+住宅手当2万円

上記はすべて含まれます。
どのような名目であっても、給与として支払われるものは、基本的にすべて標準報酬に含まれると考えてください。
含まれないものは、お祝い金やお見舞金などの臨時的に支払われるものや、出張費交際費などの実費弁償的なものなどです。

【参考】標準報酬月額に含まれるもの、含まれないものの一覧
http://www.shakai-hoken.com/shaho02_2.htm

Re: 傷病手当金支給日および標準報酬日額について

著者なみへいさん

2007年08月08日 17:18

Mariaさん、丁寧なご返信、ありがとうございました。

1点、標準報酬日額標準報酬月額について質問ですが、私のように、月度の売上によって、給与が変動する場合は、休職する直前の給与が対象となるのでしょうか。

尚、給与体系は以下のとおりです。
営業手当の部分が毎月変動します。

>   基本給20万円+営業手当(売上の2%)+住宅手当2万円

よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金支給日および標準報酬日額について

著者Mariaさん

2007年08月09日 01:19

前回もお答えしましたとおり、休職前の標準報酬月額で計算されます。
給与は関係ありません。

標準報酬月額の意味がわかっていない状態のように見受けられますので、そちらの説明をさせていただきますね。

給与が毎月変動する方も多いと思いますが、毎月社会保険料が異なるのでは、会社の処理が煩雑で大変ですよね。
ですから、社会保険では、
毎年4~6月のうち支払い基礎日数が17日以上(H17年度までは20日以上)ある月の平均給与を元に標準報酬月額を決定し、
その標準報酬月額を元に9月分から翌8月分までの保険料等を徴収することになっているんです。
これが標準報酬月額定時決定です。
たとえば4月が26万、5月が28万、6月が27万だった場合、平均が27万円ですから、その方の9月以降の標準報酬月額は28万円です。
もしこの方の9月の給与が30万円だったとしても、標準報酬月額は28万円のままです。
つまり、標準報酬月額定時決定の後に多少給与の変動があったとしても変わらないものなんです。
ですから、“いつからいつまでの給与”ではなく、“今の標準報酬月額によって算定される”というお答えになるわけです。

で、今の標準報酬月額が適用されるのは8月までですから、
9月からは今年の定時決定による標準報酬月額が適用されます。
ですから、4~6月の給与額しだいでは標準報酬月額が変わる可能性があるわけです。
先ほどの例が去年のものだったとすると、去年の9月から今年の8月までの標準報酬月額は28万円となるわけですが、
今年の4月の給与が30万、5月が29万、6月が31万だったとすると、その平均は30万ですので、今年の9月からは標準報酬月額が30万に変わります。
こういった場合には傷病手当金も9月から変わることになるわけです。

標準報酬月額の決定には、上記の定時決定以外に随時改定というものがありますが、
こちらは固定給部分が変動した場合で、その後3ヶ月の支払い基礎日数がそれぞれ17日以上、かつその期間の平均給与額に対応した標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合にしか行われません。
つまり、歩合給部分がいくら変動したとしても、随時改定は行われません。
したがって、最近、基本給部分や住宅手当の額が変わったとかがない限り、なみへいさんは対象となりませんので、こちらの説明は省略させていただきます。
もし、最近、基本給住宅手当の変動があったのであれば、そちらの対象になる可能性もありますから、
その場合は再度お知らせください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP