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社会保険被扶養者について

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年07月14日 11:59

R5.年1月~3月までは社員として勤務しており、その3カ月の給与収入は570,000円。R5.4月から社員→パートに変更

契約内容】
パート
週4日
一日7.5時間
時給1,230円
交通費 1日@200円

①①R5.7月から配偶者を被扶養者に入れたい場合、配偶者の収入(年収)がいくらまでだったら扶養に入れられるでしょうか?ちなみに配偶者は自営業で確定申告をしています。

②この場合、配偶者の収入欄は向こう一年の収入見込み額を記入したらいいのでしょうか?前年度の年収は参考程度であまり関係ありませんか?

被保険者の収入欄も、1月~3月の収入は関係なく、7月から向こう1年の見込み収入を記載したらよろしいでしょうか?

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Re: 社会保険被扶養者について

著者junkooさん

2023年07月14日 12:25

こんにちは

> R5.年1月~3月までは社員として勤務しており、その3カ月の給与収入は570,000円。R5.4月から社員→パートに変更
>
> 【契約内容】
> パート
> 週4日
> 一日7.5時間
> 時給1,230円
> 交通費 1日@200円
>
> ①①R5.7月から配偶者を被扶養者に入れたい場合、配偶者の収入(年収)がいくらまでだったら扶養に入れられるでしょうか?ちなみに配偶者は自営業で確定申告をしています。

協会けんぽでしょうか?
弊社は組合健保で条件が違うところもあるのですが
協会けんぽの場合

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/#7-a
>認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、
>かつ、被保険者年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
>なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

となっています。
130万円未満で
基本は被保険者の年収の2分の1未満。場合によっては被保険者の年収以下ですね。

> ②この場合、配偶者の収入欄は向こう一年の収入見込み額を記入したらいいのでしょうか?前年度の年収は参考程度であまり関係ありませんか?

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
>配偶者が国民健康保険被保険者の場合
>直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。

とのことです。

> ③被保険者の収入欄も、1月~3月の収入は関係なく、7月から向こう1年の見込み収入を記載したらよろしいでしょうか?

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
>被保険者年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。

とありますので、
パートに切り替わった後の給与で1年間の見込みになるかと思います。

Re: 社会保険被扶養者について

著者springfieldさん

2023年07月14日 14:35

こんにちは
先の回答者様が紹介された「従業員健康保険厚生年金保険被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」の中で、ご相談例の場合に特に注意が必要なのが下記の ※印の説明です。

3.届書様式・添付書類
 2.収入要件確認のための書類
 (2)(1)以外の者
  エ.自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
  直近の確定申告書の写し
  ※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。

被扶養者認定における自営業の収入とは…
売上から仕入原価、事業内容に応じて家庭用と明確に区分された直接経費水道光熱費通信費交通費消耗品費)を差し引いたもので、税法上の申告所得よりもかなり大きな金額になります。
年金機構の上記説明はあまり具体的でないので、
"健保組合" "被扶養者" "自営業" とネット検索すると、経費として認められるかどうかの項目一覧を掲載した大手健保組合のHPがいくつも出てきます。
協会けんぽ より 健保組合の方が基準がやや厳しいようですが、基本の考え方は同じです。

Re: 社会保険被扶養者について

著者サラコールさん

2023年07月14日 16:30

> 3.届書様式・添付書類
>  2.収入要件確認のための書類
>  (2)(1)以外の者
>   エ.自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
>   直近の確定申告書の写し
>   ※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。

↑これが必要なんですね!ありがとうございます!

基本的に、↓の契約内容ですと

契約内容】
パート
週4日
一日7.5時間
時給1,230円
交通費 1日@200円

単純に1ヵ月4週として、{(1,230×7.5×4×4)+(200×16)}×12が年収でいいんでしょうか?

Re: 社会保険被扶養者について

著者springfieldさん

2023年07月15日 11:48

> 直近の確定申告書の写し
> ※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。
>
> ↑これが必要なんですね!
>
▶配偶者の収入について
先に案内した健保組合のHPはいくつかご覧になりましたか。
一つの組合だけでなく、四つ五つ見た方がルールが把握できると思います。
サラコールさんがご覧になって概要を理解された上で従業員さんに説明してあげないと話が前に進まないでしょう。
昨年度の自営業の売り上げが絶対的に少なければ、何も問題ないでしょうが、
配偶者さん本人から、被扶養認定のための簡単な収支内訳書のようなものを作成してもらわないと、確定申告書の写しだけもらっても被扶養認定に係る収入はチェックできないと思います。
自営業の場合、勤め人と違って月別の収入の変動があるはずですし、事業を継続している限り、“最近の売り上げが減少しています” というような申立は認められにくく、判断の基準はやはり前年所得だろうと思います。
先に述べたように、当該事業遂行のための必要経費というのは、事業用として明確に区分されている必要がありますが、業態によっては仕事とプライベートの線引きがあいまいなケースも多いと思います。
例えば、自宅兼事務所店舗の水道光熱費通信費、車の諸費用等を感覚的に按分して5割が事業経費というような考え方が認められるのかどうか。健保組合によっても判断基準が少しずつ違うようなので、年金機構の判断基準については管轄の年金事務所に事前に確認した方がよいでしょう。
税務申告の際に控除される、基礎控除青色申告控除、租税公課、社会保険料控除、損害保険料減価償却費、広告宣伝費等も一切控除できませんので、それにそって収入額を算定しなければなりません。

>
> 単純に1ヵ月4週として、{(1,230×7.5×4×4)+(200×16)}×12が年収でいいんでしょうか?
>
被保険者の収入について
被保険者の収入見込みを算出する際には、2分の1要件を考えると少しでも多い方がよいので、
1年間=52週×4日=208日で計算してもよいと思います。
もしもパートさんに対して夏冬の賞与(寸志)が支給されることが確実であれば、それも加算してもよいと思います。

あとはご判断ください

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