相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入社翌日の退職

著者 bobocyo さん

最終更新日:2023年07月19日 10:29

雇入の翌日に、電話で退職を伝えてきました。
わずか1日は初めてのケースで、お教えいただければと思います。

雇用形態:1日8時間(週40時間) 正社員
雇用契約書渡し済みですが、サインいただけておりません。
マイナンバー等も知らせていただけておりません。

労働の実績があるので、1日分の給与計算をしております。
給与計算をしますと、支給額より控除額が多くなり給与がマイナスとなります。
(雇用保険料なし、健康保険料・介護保険料厚生年金保険料あり)

ハローワークを通しての雇入だったため、雇用保険について確認し担当者の考えではありますが今回の場合は届出不要と回答をいただきました。
(資格取得前でした)
また年金機構にも確認したら、1日分でも給与を支払う場合は資格取得・喪失が必要と言われました。
(報酬月額は当初の月給の満額で見るそうです)
厚生年金保険料は後日返金になるかと思われるのですが、健康保険介護保険料は日割はなくひと月分必要で返金にならないようです。
一旦保険料を預り、返金分を退職者に返金という形をとりたいと思いました。

その旨を退職者にお伝えしたところ、「1日分は要りません」と言われました。

届出せず、保険料等の控除なしで1日分支払うことは問題ないのでしょうか。
また要らないと言われた場合、一筆何かいただいた方がよいでしょうか。
一筆とは、どのようなものが良いでしょうか。

長々となってしまいました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 入社翌日の退職

著者ぴぃちんさん

2023年07月19日 10:33

こんにちは。

> 届出せず、保険料等の控除なしで1日分支払うことは問題ないのでしょうか。

お返事としてはNGです。
基本的には、貴社として1日分の賃金を支払い、1か月分の社会保険料を徴収し納付することになります。
おそらく、給与はマイナスになっているので、給与では不足する分を徴収して納付することになります。



> 雇入の翌日に、電話で退職を伝えてきました。
> わずか1日は初めてのケースで、お教えいただければと思います。
>
> 雇用形態:1日8時間(週40時間) 正社員
> 雇用契約書渡し済みですが、サインいただけておりません。
> マイナンバー等も知らせていただけておりません。
>
> 労働の実績があるので、1日分の給与計算をしております。
> 給与計算をしますと、支給額より控除額が多くなり給与がマイナスとなります。
> (雇用保険料なし、健康保険料・介護保険料厚生年金保険料あり)
>
> ハローワークを通しての雇入だったため、雇用保険について確認し担当者の考えではありますが今回の場合は届出不要と回答をいただきました。
> (資格取得前でした)
> また年金機構にも確認したら、1日分でも給与を支払う場合は資格取得・喪失が必要と言われました。
> (報酬月額は当初の月給の満額で見るそうです)
> 厚生年金保険料は後日返金になるかと思われるのですが、健康保険介護保険料は日割はなくひと月分必要で返金にならないようです。
> 一旦保険料を預り、返金分を退職者に返金という形をとりたいと思いました。
>
> その旨を退職者にお伝えしたところ、「1日分は要りません」と言われました。
>
> 届出せず、保険料等の控除なしで1日分支払うことは問題ないのでしょうか。
> また要らないと言われた場合、一筆何かいただいた方がよいでしょうか。
> 一筆とは、どのようなものが良いでしょうか。
>
> 長々となってしまいました。
> どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 入社翌日の退職

著者bobocyoさん

2023年07月19日 13:19

ぴぃちん さん、いつもありがとうございます。

やはり良くないですよね。
もう一度、きちんと説明したいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> > 届出せず、保険料等の控除なしで1日分支払うことは問題ないのでしょうか。
>
> お返事としてはNGです。
> 基本的には、貴社として1日分の賃金を支払い、1か月分の社会保険料を徴収し納付することになります。
> おそらく、給与はマイナスになっているので、給与では不足する分を徴収して納付することになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP