相談の広場
教えてください。時間給社員が休日出勤した場合、他の日に休みを与えています。
休日出勤分→割増
労働を免除した日→有給休暇(時間給*所定労働時間)として処理しております。
① 上記の方法で問題がないかどうか?固定給などであれば、労働を免除した日というだけで、給料はその日も支払われますよね。そういった考えから有給処理していると思われます。
② 仮に有給休暇の権利が発生していない者に対してはどうするのがよいか??上記の考え方からすると損されているような??
新米な者で、へんてこな質問をしているような気もしますが、よろしくお願いいたします
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休日の振替と代休、という概念をまず理解されることをおすすめします。
休日の振替とは、公休日を別の日に「事前」に指定して変更すること(原則として同一週内でなければなりません)をいいます。
たとえば、
毎週土曜日が公休日だとして、
金曜日に休ませて、代わりに土曜日に出勤してもらうこと。
などがこれにあたります。
この場合は、休日出勤手当(割増)の必要はありません。
つぎによくあるケースに代休があります。
公休日に出勤して(またはさせて)、事後に休みを与えるケースがこれにあたります。
この場合
代休自体は無給扱いでかまいません。ただし、既に働いた休日労働に対する休日割増は必要です。
時間給1000円の人が1日通常7時間働くとして、
休日出勤手当、割増は法定率を想定
1000*1.35*7=9450
代休の欠勤控除分
1000*7=7000
差引3450円の支給
となります。
休日の振替及び代休自体は、有給休暇と直接関係はありません。
おかゆさんこんにちは。
基本的に有休は会社が強制的にとらせることはできないので、ちょっと問題あり・・ですね。会社ができるのは一部を全社員に一斉付与すること、後はこの時季だけは取ってほしくない時に取らせないこと(時季変更権)ぐらいでしょうか・・有休は好きな時に取れるのが原則なのです。
今御社がやっている処理はまさに代休の処理ですので、普通は無給でよいと思います。
さらに言えば、こういうケースで有給となるのはむしろ少数派では?大概は休日の振替をするか(この場合は固定給でも金額は増えませんね)、代休処理であれば固定給の人はおかゆさんの言われるようになると思いますが、大半は日給月給の人が多いと思うので、休日出勤の35%のみ上乗せ支給(休日135%-代休100%なので)となるのではないかと思います。
基本的に代休は無給として、有休をあてたい人は自由に取ってもらうようにしたらよいのではないでしょうか?給料が減るだろうとの配慮から好意でやるつもりが、有休の押し売りになってしまっては裏目に出ますから・・・
有休は個々に与えられた権利ですので、有休の権利がない人が損ということにはなりません。むしろここで有休のない人の代休を有休処理することが不公平となってしまいます。
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