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労務管理

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年間休日の増やし方

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年09月04日 20:18

お世話になっております。
タイトルの通り、年間休日を増やしたくご教示いただけますと幸いです。

現在
年間休日119日
土日祝のみ。

今後
年間休日125日前後
土日祝に加え、お盆や年末年始も休日としたい。

この場合、夏期休暇年末年始休暇。まとめて特別休暇というものになるのでしょうか。
特別休暇」を調べたところ特に法律で定められたものではないとのことで、日数など自由とありました。
有給を消化させる(労使間で合意)、という企業もあるようですが、弊社では社員が日常的に有給を消化しているので、こちらは不向きかなと思います。
単純に休日を増やす、のが理想と社長も言っておりました。

年間休日を増やすには、就業規則を変更して労基に届けるだけで良いのでしょうか?
また、年間休日数は残業代休日出勤等にも関わってくるかと思うのですが、注意点等もありましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年間休日の増やし方

著者ぴぃちんさん

2023年09月04日 22:46

こんばんは。

就業規則休日の規定があり、現行のままであれば新しく増やす休日と整合性が取れないのであれば、就業規則の変更は生じるでしょうから、変更については労基署に届けでは必要でしょう。

記載の夏季休暇年末年始休暇特別休暇というのが、どのような日を行っているのかがわかりません。

休日は労働義務を免除されている日になります。
休暇は労働する日に、その労働を免除されている日になります。

単純に休日を増やすということであれば、年末年始を休日として設定する、等になるでしょう。

月給制社員、年俸制社員においては、その支給額がかわらないのであれば、休日が増えることにより、労働賃金は上昇することになりますので、割増賃金の基礎となる賃金の増えることになります。



> お世話になっております。
> タイトルの通り、年間休日を増やしたくご教示いただけますと幸いです。
>
> 現在
> 年間休日119日
> 土日祝のみ。
>
> 今後
> 年間休日125日前後
> 土日祝に加え、お盆や年末年始も休日としたい。
>
> この場合、夏期休暇年末年始休暇。まとめて特別休暇というものになるのでしょうか。
> 「特別休暇」を調べたところ特に法律で定められたものではないとのことで、日数など自由とありました。
> 有給を消化させる(労使間で合意)、という企業もあるようですが、弊社では社員が日常的に有給を消化しているので、こちらは不向きかなと思います。
> 単純に休日を増やす、のが理想と社長も言っておりました。
>
> 年間休日を増やすには、就業規則を変更して労基に届けるだけで良いのでしょうか?
> また、年間休日数は残業代休日出勤等にも関わってくるかと思うのですが、注意点等もありましたらご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

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