相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半日有休について

著者 ygvuhb さん

最終更新日:2023年09月15日 11:07

労務管理の担当者です。
半日有休についてお尋ねします。
前提として、所定の始業時刻8:30、休憩12:00~13:00、終業時刻17:30の8時間労働です。半日有休については就業規則に取得できる旨定められていますが細かい規定はありません。また時間有休フレックスタイム制は導入していません。

半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?

なお、半日有休については厚労省も認めているが法の定めはなく、半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができるということは調べております。半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。


スポンサーリンク

Re: 半日有休について

著者tonさん

2023年09月15日 16:44

> 労務管理の担当者です。
> 半日有休についてお尋ねします。
> 前提として、所定の始業時刻8:30、休憩12:00~13:00、終業時刻17:30の8時間労働です。半日有休については就業規則に取得できる旨定められていますが細かい規定はありません。また時間有休フレックスタイム制は導入していません。
>
> 半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?
>
> なお、半日有休については厚労省も認めているが法の定めはなく、半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができるということは調べております。半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。


こんにちは。
ネット情報ですが…

労働基準法39条で定められている年次有給休暇(年休)は、労働者にとって、心身を休息させて、休暇後の労働力を養うことを趣旨としています。そのため、年休は午前0時から午後12時までの「暦日」を単位として取得することしか認められていませんでした。丸一日休むことで、初めて休息が実現できるという考え方です。

 しかし、昭和63年に出された行政解釈において、年休の取得を促進することを目的に、「労働者が半日単位で請求しても、使用者(お店の側)は、半日単位で付与する義務はない」と示されました。ここでの「付与する義務はない」という表現ですが、「半日年休」を請求された場合に、「付与してもいいし、付与しなくてもいい」という意味です。これによって、半日年休が法律違反ではなくなったのです。

 とは言え、あくまでも、年休の取得単位の原則は「暦日」です。したがって、「半日」の単位は、(1)「午前」と「午後」に分けるか、(2)(所定労働時間を8時間とすると、)「始業時刻から4時間」と「終業時刻までの4時間」に分けるか、この(1)(2)いずれかに限ると解されています。つまり所定労働時間の前半と後半に分けなければならないということです。ご質問のように、「中抜け」をして、その前後の時間に労働をするようですと、「半日分の休息をした」ことにはならないのです。


ネット情報は中抜けについての解釈ですがその逆も同様の解釈で問題ないものと考えます。
今までの御社での半日有休の運用はどのようにされていたのでしょうか。
その運用が慣例となりますし、今回の事を踏まえて内規や半日の規定を検討されてもいいのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 半日有休について

著者ygvuhbさん

2023年09月15日 17:45

ご回答ありがとうございます。

>半日」の単位は、(1)「午前」と「午後」に分けるか、(2)(所定労働時間を8時間とすると、)「始業時刻から4時間」と「終業時刻までの4時間」に分けるか、この(1)(2)いずれかに限ると解されています。

これが知りたかった情報です。

なお、半日有休の運用は午前と午後で区分していましたが、今回変則的な申し出があり困っていました。

Re: 半日有休について

著者ぴぃちんさん

2023年09月15日 21:17

こんばんは。

> 半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。

別にそうでなくても、午前と午後の区切りはできますよ。

但し、半日ということですから、その区切りの理由については就業規則等によってその規定を明確にされることが望ましいですね。

ゆえに、貴社の半日の区切りが不明確な点については、よくないと思いますよ。



> 労務管理の担当者です。
> 半日有休についてお尋ねします。
> 前提として、所定の始業時刻8:30、休憩12:00~13:00、終業時刻17:30の8時間労働です。半日有休については就業規則に取得できる旨定められていますが細かい規定はありません。また時間有休フレックスタイム制は導入していません。
>
> 半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?
>
> なお、半日有休については厚労省も認めているが法の定めはなく、半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができるということは調べております。半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。
>
>
>

Re: 半日有休について

著者ygvuhbさん

2023年09月19日 09:01

ぴぃちん さん

ご回答ありがとうございます。お休みを挟みましたので返信が遅くなりすみません。

Re: 半日有休について

著者ぴぃちんさん

2023年09月19日 10:21

こんにちは。

> 半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?

貴社の午前/午後の区分がどのように規定されているのかわかりませんが、記載の前半2時間+後半2時間を労働しないとした場合には、「半日」には該当していないですから、半日の有給休暇としては申請そのものができないと考えます。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP