相談の広場
労務管理の担当者です。
半日有休についてお尋ねします。
前提として、所定の始業時刻8:30、休憩12:00~13:00、終業時刻17:30の8時間労働です。半日有休については就業規則に取得できる旨定められていますが細かい規定はありません。また時間有休やフレックスタイム制は導入していません。
半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?
なお、半日有休については厚労省も認めているが法の定めはなく、半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができるということは調べております。半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。
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> 労務管理の担当者です。
> 半日有休についてお尋ねします。
> 前提として、所定の始業時刻8:30、休憩12:00~13:00、終業時刻17:30の8時間労働です。半日有休については就業規則に取得できる旨定められていますが細かい規定はありません。また時間有休やフレックスタイム制は導入していません。
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> 半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?
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> なお、半日有休については厚労省も認めているが法の定めはなく、半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができるということは調べております。半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。
こんにちは。
ネット情報ですが…
労働基準法39条で定められている年次有給休暇(年休)は、労働者にとって、心身を休息させて、休暇後の労働力を養うことを趣旨としています。そのため、年休は午前0時から午後12時までの「暦日」を単位として取得することしか認められていませんでした。丸一日休むことで、初めて休息が実現できるという考え方です。
しかし、昭和63年に出された行政解釈において、年休の取得を促進することを目的に、「労働者が半日単位で請求しても、使用者(お店の側)は、半日単位で付与する義務はない」と示されました。ここでの「付与する義務はない」という表現ですが、「半日年休」を請求された場合に、「付与してもいいし、付与しなくてもいい」という意味です。これによって、半日年休が法律違反ではなくなったのです。
とは言え、あくまでも、年休の取得単位の原則は「暦日」です。したがって、「半日」の単位は、(1)「午前」と「午後」に分けるか、(2)(所定労働時間を8時間とすると、)「始業時刻から4時間」と「終業時刻までの4時間」に分けるか、この(1)(2)いずれかに限ると解されています。つまり所定労働時間の前半と後半に分けなければならないということです。ご質問のように、「中抜け」をして、その前後の時間に労働をするようですと、「半日分の休息をした」ことにはならないのです。
ネット情報は中抜けについての解釈ですがその逆も同様の解釈で問題ないものと考えます。
今までの御社での半日有休の運用はどのようにされていたのでしょうか。
その運用が慣例となりますし、今回の事を踏まえて内規や半日の規定を検討されてもいいのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。
別にそうでなくても、午前と午後の区切りはできますよ。
但し、半日ということですから、その区切りの理由については就業規則等によってその規定を明確にされることが望ましいですね。
ゆえに、貴社の半日の区切りが不明確な点については、よくないと思いますよ。
> 労務管理の担当者です。
> 半日有休についてお尋ねします。
> 前提として、所定の始業時刻8:30、休憩12:00~13:00、終業時刻17:30の8時間労働です。半日有休については就業規則に取得できる旨定められていますが細かい規定はありません。また時間有休やフレックスタイム制は導入していません。
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> 半日有休取得の申し出がありましたが、その日は10:30~15:30(休憩1時間)労働し、所定労働時間の残りの4時間を半日有休にしたいというものでした。これは、8:30~10:30の2時間と15:30~17:30の2時間の時間有休になるため、時間有休を導入していない場合は認めるべきでないと考えますがいかがでしょうか?
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> なお、半日有休については厚労省も認めているが法の定めはなく、半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができるということは調べております。半日有休の半日とは、所定労働時間内の前半または後半ということと解釈しております。
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