相談の広場
いつも皆様にはお世話になっております。
この度、退職する者の離職票についてのご相談です。労災で休業した期間が8日間ある月があるのですが、その月の給与額に、労災休業の待機期間にあたる3日分の休業補償を付けています。
事業主が支払う労災の休業補償は、賃金ではないと思うので、離職票に賃金額を記載する際には総支給額から休業補償の額を引いて記載する認識でいました。
念のために、ハローワークの適用係に確認したところ、総支給額に含めていいとの回答があり、驚いてしまいました。
私の認識は間違っていたのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> この度、退職する者の離職票についてのご相談です。労災で休業した期間が8日間ある月があるのですが、その月の給与額に、労災休業の待機期間にあたる3日分の休業補償を付けています。
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> 事業主が支払う労災の休業補償は、賃金ではないと思うので、離職票に賃金額を記載する際には総支給額から休業補償の額を引いて記載する認識でいました。
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> 念のために、ハローワークの適用係に確認したところ、総支給額に含めていいとの回答があり、驚いてしまいました。
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> 私の認識は間違っていたのでしょうか?
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こんにちは
雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年10月1日以降) に解説があります
相談者様の認識で正しいと思います
離職した人にとっては、ハローワークの指示の方が有利になるでしょうけどね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
一般被保険者の求職者給付 第5~第8
https://www.mhlw.go.jp/content/001151897.pdf
110ページ 賃金と解されないものの例 イ 休業補償費
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