相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

随時改訂の適用時期について

著者 POP さん

最終更新日:2023年11月02日 17:52

削除されました

スポンサーリンク

Re: 随時改訂の適用時期について

著者springfieldさん

2023年10月19日 16:30

> お世話になります。
>
> 初めての随時改訂申請をしたのですが、いつの給与支払より等級変更を行うのか、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
>
> 従業員の中に、8月の給与から金額が変更になったものがおります。
> 9月、10月も続けて随時改訂の条件に当てはまる内容でしたので、8月~10月までの3ヶ月分の内容で申請書類を作成し、10月頭には管轄の年金事務所へ書類を送付しました。
>
> ●適用時期は下記の内容であっていますでしょうか?
>  8月分給与 → 金額変更があった。 等級は7月までと同等
>  9月分給与 → 前月と同額給与支払。 等級は7月までと同等
> 10月分給与 → 前月と同額給与支払。 等級は7月までと同等
> 11月分給与 → 前月と同額給与支払。 新しい等級を適用
>
> ●ネットで調べると2パターンの図解をみつけました。
> ①支払金額が変更になった月から数えて3ヶ月の内容で3ヶ月目に申請し、4か月後に適用
> ②支払い金額が変更になった月から3ヶ月分の内容で申請をだすタイミングが、1ヶ月遅いもの。(申請が1ヶ月遅い分、適用時期も1ヶ月遅い5ヶ月後)
>
> どちらが正しいのでしょうか。
> 混乱しております。。
>

こんにちは

随時改定については、日本年金機構の下記資料を基に理解・判断すれば十分事足りると思います。

算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度) 19ページ~
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 6ページ目~
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

ご相談例が
8月分給与(実際に8月に支払われた給与) → (固定的賃金の)金額変更があった という意味で、
(8月支払い, 9月支払い, 10月支払い)の 3か月平均の総報酬額が10月時点の標準報酬月額との比較で
2等級以上の差があった。(固定的賃金の増額なら2等級以上↑、固定的賃金の減額なら2等級以上↓)
3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上ある。
その被保険者定時決定算定基礎届)の対象だったのであれば、9月改定が行われているはずですが、
7月時点の等級, 9月改定の等級, 10月時点の等級 が同額ということでしょうか。
以上を満たすのなら、記載内容で大丈夫です。 →(下記追記参照)
最終的な決定は日本年金機構の決定通知書です。

ネット情報については、何とも言えませんが…
届出のタイミングは、「該当したらすみやかに」となっていますが、事業所ごとの締日/支払日 や 3か月目の支払いの基になる給与計算期間の締日が到来して給与額が確定次第提出する場合 と 3か月目の支払いが実際に済んでから提出する場合で違ってくるので、どちらが正しいというわけではありません。
ただし、提出するタイミングがどうであれ、“適用時期も1ヶ月遅い5ヶ月後” というのはありえません。

(追記)
今回の随時改定(8月起算、11月改定)では11月分の保険料から新しい等級が適用されますが、
それが11月支払いの給与からの控除になるかどうかは、御社の社会保険料徴収のルールによります。
一般的な翌月徴収であれば、11月分の保険料は12月支払いの給与からの徴収となります。

ネット情報の記載もその辺のことを書いているのかもしれません。

Re: 随時改訂の適用時期について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月21日 12:51

ネット情報はわかりませんが、

社会保険料について、給与からどのように控除しているかで異なります。

手続きや届出自体が正しいとして、
①当月徴収
8月支払い給与=8月分の社会保険料天引き=納付は9月末
この場合、11月に改定がありますので、
11月支払い給与=11月分社会保険料天引き=納付は12月末

となります。

②翌月徴収(こちらが本来の徴収方法)
8月支払い給与=7月分の社会保険料天引き=納付は8月末
この場合、11月分の社会保険料は12月支払い給与から適用されます。
11月支払い給与=10月分社会保険料天引き
12月支払い給与=11月変更された保険料天引き


よって、貴社の締め日と支払日の月が異なる場合は要注意です。
例として
8月末締め=9月15日払い=9月給与変更・・・となります。
ちなみに、随時改定については、支払ったことが確定してからの届出になりますので、事前届はできません。ご注意を。


> お世話になります。
>
> 初めての随時改訂申請をしたのですが、いつの給与支払より等級変更を行うのか、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
>
> 従業員の中に、8月の給与から金額が変更になったものがおります。
> 9月、10月も続けて随時改訂の条件に当てはまる内容でしたので、8月~10月までの3ヶ月分の内容で申請書類を作成し、10月頭には管轄の年金事務所へ書類を送付しました。
>
> ●適用時期は下記の内容であっていますでしょうか?
>  8月分給与 → 金額変更があった。 等級は7月までと同等
>  9月分給与 → 前月と同額給与支払。 等級は7月までと同等
> 10月分給与 → 前月と同額給与支払。 等級は7月までと同等
> 11月分給与 → 前月と同額給与支払。 新しい等級を適用
>
> ●ネットで調べると2パターンの図解をみつけました。
> ①支払金額が変更になった月から数えて3ヶ月の内容で3ヶ月目に申請し、4か月後に適用
> ②支払い金額が変更になった月から3ヶ月分の内容で申請をだすタイミングが、1ヶ月遅いもの。(申請が1ヶ月遅い分、適用時期も1ヶ月遅い5ヶ月後)
>
> どちらが正しいのでしょうか。
> 混乱しております。。

Re: 随時改訂の適用時期について

著者POPさん

2023年11月02日 17:52

削除されました

Re: 随時改訂の適用時期について

著者POPさん

2023年11月02日 17:53

削除されました

Re: 随時改訂の適用時期について

著者springfieldさん

2023年10月24日 17:24

こんにちは

> この場合11月分より新しい等級となりますが、12月分より徴収ということになりますか?
→ 8月起算、11月月変、12月支払い給与より保険料徴収(翌月徴収)でよいと思います。

※ 一つ気になった点がありますので、再確認しておきます。
> 7月分と8月分の等級差が2等級以上あり

※ 起算月 8月支払いの給与は、固定的賃金の変動があるかどうかを確認するだけであって、7月支払い分の等級と比較して2等級の差があるかどうかをチェックする必要はありません。

固定的賃金の変動が 1円でもあれば、起算月となるわけで、2等級の差があるかどうかをチェックするのは、起算月から3か月の平均の報酬額が出た時点です。

以上、ガイドブック を確認してみてください。

随時改定の起算から改定に至る過程 と 給与からの保険料の徴収 は別物として分けて考えた方がよいと思います。
改定が行われるまでは、保険料は単純に従前の等級(保険料)で自社の徴収ルールで徴収を続ける。

この件、ご質問等が無ければ 返信は無用です。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP