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【病欠時、病欠明け】当月末締め当月25日払いの給与について

著者 ちーぼ さん

最終更新日:2023年10月27日 19:10

当方の勤務している会社の給与支給体系は当月末締め当月25日払いとなっています。なお、土日祝が休みです。

4月1日から病気で会社を休んでおりましたが、8月28日に復帰しました。4月中は全て有給でまかない、5月1日からは病欠としています。

【4月】全て有休、給与あり
【5月】全て病欠、給与なし
【6月】全て病欠、給与なし
【7月】全て病欠、給与なし
【8月】8月1日〜27日まで病欠
28日〜31日の4日間出勤、給与なし
【9月】通常通り出勤、給与あり欠勤控除あり

この場合、8月の欠勤控除が発生し、翌月の9月に控除されるのは理解できるのですが、そもそも8月に給与は振り込まれていません。これは正当な処理なのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 【病欠時、病欠明け】当月末締め当月25日払いの給与について

著者tonさん

2023年10月27日 19:58

> 当方の勤務している会社の給与支給体系は当月末締め当月25日払いとなっています。なお、土日祝が休みです。
>
> 4月1日から病気で会社を休んでおりましたが、8月28日に復帰しました。4月中は全て有給でまかない、5月1日からは病欠としています。
>
> 【4月】全て有休、給与あり
> 【5月】全て病欠、給与なし
> 【6月】全て病欠、給与なし
> 【7月】全て病欠、給与なし
> 【8月】8月1日〜27日まで病欠
> 28日〜31日の4日間出勤、給与なし
> 【9月】通常通り出勤、給与あり欠勤控除あり
>
> この場合、8月の欠勤控除が発生し、翌月の9月に控除されるのは理解できるのですが、そもそも8月に給与は振り込まれていません。これは正当な処理なのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。私見ですが…
正当かどうかは支給規定にもよるので何ともですが勤怠を翌月控除として考えた場合は9月で8月欠勤分を控除されることは考えられます。
一方8月に数日出勤されている分の給与の支給がされていないように見受けられます。
事業所に8月出勤分の支給は明細の何処に記載されているのか確認されてはどうでしょうか。
日割給与の規定がどのようになっているのかも合わせて確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 【病欠時、病欠明け】当月末締め当月25日払いの給与について

著者うみのこさん

2023年10月27日 23:30

以前の質問も合わせて全てご記載の通りなら、8月に給与が振り込まれないのはおかしくないように思います。

なぜなら、8月に振り込まれるべき給与は8月の基本給と7月の欠勤控除の分だからです。
どちらかというと、5月に給与が振り込まれていないことがおかしいように思います。

また、仮に8月に支払われるべき給与が4日分あり、それが振り込まれていない、という意味合いなら、社会保険料等の控除にて0になっている可能性もあります。
5月から4ヶ月分の社会保険料となると、それなりの金額になりますから、その分控除されれば0支給もありえるでしょう。

まずは、給与明細の支給と控除の内容、貴社の就業規則を確認いただくべきかと思います。
特に、欠勤控除の締め日はよくご確認ください。
20日頃までの分は当月に反映して、間に合わない分だけ翌月で調整ということもあります。

Re: 【病欠時、病欠明け】当月末締め当月25日払いの給与について

著者ぴぃちんさん

2023年10月28日 09:11

おはようございます。

以前の記載の支給であれば、基本給当月払い残業代等は翌月払い、出会ったかと思いますが、支払後~締日前の期間の遅刻早退欠勤はどのように控除されていますか。

あと有給休暇賃金はいつ支払われていますか。

3月全出勤、遅刻早退なし → 3月に基本給払い,4月払いの残業代なし
4月全有給休暇 → 4月に基本給払い,5月に有給休暇賃金払?
5月全欠勤 → 5月に基本給払い,4月の欠勤分控除,4月の有給休暇賃金
6月全欠勤 → 6月に基本給払い,5月の欠勤分控除(支払いゼロ、社会保険料分マイナス),
7月全欠勤 → 7月に基本給払い,6月の欠勤分控除(支払いゼロ、社会保険料分マイナス),
8月一部欠勤 → 8月の基本給払い,7月の欠勤分控除(支払いゼロ、社会保険料分マイナス)
9月全出勤 → 9月の基本給払い,8月の欠勤控除(4日の出勤賃金社会保険料分マイナス)

8月に給与が振り込まれていないのは上記の結果であるかと思います。
4月に取得した有給休暇賃金がどこで支払われているのかがちょっとわからないので、そちらを会社に確認してみてください。

なお社会保険料賃金ゼロでも徴収されるのですが、それはどの時点で処理(月々会社に入金されていたとか)されているのでしょうか。



> 当方の勤務している会社の給与支給体系は当月末締め当月25日払いとなっています。なお、土日祝が休みです。
>
> 4月1日から病気で会社を休んでおりましたが、8月28日に復帰しました。4月中は全て有給でまかない、5月1日からは病欠としています。
>
> 【4月】全て有休、給与あり
> 【5月】全て病欠、給与なし
> 【6月】全て病欠、給与なし
> 【7月】全て病欠、給与なし
> 【8月】8月1日〜27日まで病欠
> 28日〜31日の4日間出勤、給与なし
> 【9月】通常通り出勤、給与あり欠勤控除あり
>
> この場合、8月の欠勤控除が発生し、翌月の9月に控除されるのは理解できるのですが、そもそも8月に給与は振り込まれていません。これは正当な処理なのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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