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就業時間の変更について

著者 ここみ さん

最終更新日:2023年11月24日 23:36

入社して4ヶ月弱で労働時間の変更をお願いしたいと言われました。

雇用契約書では労働時間の変更がある場合があると記載されていますが、こういう場合は合意せざるを得ませんか?

クリニックでの患者さんの送迎ドライバーで正社員です。

週4日勤務で7時〜19時の12時間勤務
月17日か18日の勤務、2勤1休のシフトです。
1週間で48時間、休憩1日2時間なので週の労働時間は40時間で労働契約を結びましたが、週4日のうち1日を8時間で帰ってほしいという相談がありました。(7時〜15時)

4時間×4週で月に16時間でちゃんとした話し合いはまだ来週なので、給料がいくら減額になるかまだ定かではないですが、8月入社3人10月入社4人誰も納得はしていません。

理由としては
①与えるはずの仕事の見通しがつかない。
②突然の経営不振(就業先クリニックの申請に不備があり国からもらえるはずのお金がもらえなかった)

この場合、雇用契約書にある就業時間の変更に該当しますか?

副業オッケーの職場ですが、週4時間減った分をそんなに都合よく働ける先を見付けるのは困難で、それ以上の時間を副業しなければならなくなり、入社して数ヶ月でこんな事になるとは思いもよらず、困惑しています。

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Re: 就業時間の変更について

著者ぴぃちんさん

2023年11月25日 11:18

こんにちは。

就業時間の変更というより、契約した労働時間の変更になりますね。
労働時間の変更が賃金の変更にもなり、契約内容の不利益な変更にも該当すると思いますので、会社の一方的な通達で変更はできず、個人個人会社と合意が必要な案件でしょう。


> ②突然の経営不振(就業先クリニックの申請に不備があり国からもらえるはずのお金がもらえなかった)

まあこの責任は、今回対象となる方の責任とは思えません。
この責任を取る方は別にいるでしょう。

ただ、結果としてこれがあってもなくてもお勤め先の経営状況が芳しく無く、経営者自身の減俸等をおこなっても、なおまだ経営が厳しいのであれば、「与えるはずの仕事の見通しがつかない」とのことですから会社が予定していた労働が実際にはない状況のようですから、雇用契約の見直しの検討はあるかと思います。

そのお願いを受け入れるのかどうかは、ご自身の判断になります。



> 入社して4ヶ月弱で労働時間の変更をお願いしたいと言われました。
>
> 雇用契約書では労働時間の変更がある場合があると記載されていますが、こういう場合は合意せざるを得ませんか?
>
> クリニックでの患者さんの送迎ドライバーで正社員です。
>
> 週4日勤務で7時〜19時の12時間勤務
> 月17日か18日の勤務、2勤1休のシフトです。
> 1週間で48時間、休憩1日2時間なので週の労働時間は40時間で労働契約を結びましたが、週4日のうち1日を8時間で帰ってほしいという相談がありました。(7時〜15時)
>
> 4時間×4週で月に16時間でちゃんとした話し合いはまだ来週なので、給料がいくら減額になるかまだ定かではないですが、8月入社3人10月入社4人誰も納得はしていません。
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> 理由としては
> ①与えるはずの仕事の見通しがつかない。
> ②突然の経営不振(就業先クリニックの申請に不備があり国からもらえるはずのお金がもらえなかった)
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> この場合、雇用契約書にある就業時間の変更に該当しますか?
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> 副業オッケーの職場ですが、週4時間減った分をそんなに都合よく働ける先を見付けるのは困難で、それ以上の時間を副業しなければならなくなり、入社して数ヶ月でこんな事になるとは思いもよらず、困惑しています。
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