相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになっており、新たに勤怠システムを
構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
・22:00以降の深夜残業の割増分(25%)
・法定休日に勤務した分の割増分(35%)
知識不足で申し訳ありません。上記間違っていれば、正しい情報、
他にも何かあればご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
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> 弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになっており、新たに勤怠システムを
> 構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
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> ・22:00以降の深夜残業の割増分(25%)
> ・法定休日に勤務した分の割増分(35%)
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> 他にも何かあればご教示頂ければと思います。
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cmt50様がおしゃっている管理職の方が、労働法上の管理監督者を指している場合 時間外労働に関する残業代の支払いは不要と考えます。
管理監督者には相当しない場合は、通常の従業員と同じ基準の支払いが生じると考えます。
こんにちは。
「所謂管理職」というのが、労基法における管理監督者でないのであれば、時間外労働の賃金の支払いも必要です。
「所謂」ということは、管理監督者ではないと推測しますが、労基法の管理監督者であれば休日の概念はありません。
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> 構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
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> ・法定休日に勤務した分の割増分(35%)
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cmt50 さん こんにちは
私見です
管理職に関しては、労働時間・休日を超えて業務に当たる必要性があるので、それに対する(割増)手当は不要との認識です。
一方、22時以降の深夜手当は、人が適正な生活を送る事を保護対象とするものなので、管理職にも0.25%以上の支給が必要との認識です。
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> 構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
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