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労務管理

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管理職の労働時間管理について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2023年12月07日 10:47

毎度参考にさせて頂いています。
弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになっており、新たに勤怠システムを
構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。

・22:00以降の深夜残業の割増分(25%)
法定休日に勤務した分の割増分(35%)

知識不足で申し訳ありません。上記間違っていれば、正しい情報、
他にも何かあればご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 管理職の労働時間管理について

著者カンリブ1975さん

2023年12月07日 11:15

> 毎度参考にさせて頂いています。
> 弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになっており、新たに勤怠システムを
> 構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
>
> ・22:00以降の深夜残業の割増分(25%)
> ・法定休日に勤務した分の割増分(35%)
>
> 知識不足で申し訳ありません。上記間違っていれば、正しい情報、
> 他にも何かあればご教示頂ければと思います。
> 宜しくお願い致します。

cmt50様がおしゃっている管理職の方が、労働法上の管理監督者を指している場合 時間外労働に関する残業代の支払いは不要と考えます。
管理監督者には相当しない場合は、通常の従業員と同じ基準の支払いが生じると考えます。

Re: 管理職の労働時間管理について

著者ぴぃちんさん

2023年12月07日 11:44

こんにちは。

「所謂管理職」というのが、労基法における管理監督者でないのであれば、時間外労働賃金の支払いも必要です。

「所謂」ということは、管理監督者ではないと推測しますが、労基法の管理監督者であれば休日の概念はありません。



> 毎度参考にさせて頂いています。
> 弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになっており、新たに勤怠システムを
> 構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
>
> ・22:00以降の深夜残業の割増分(25%)
> ・法定休日に勤務した分の割増分(35%)
>
> 知識不足で申し訳ありません。上記間違っていれば、正しい情報、
> 他にも何かあればご教示頂ければと思います。
> 宜しくお願い致します。

Re: 管理職の労働時間管理について

著者wrxs4さん

2023年12月07日 12:02

cmt50 さん こんにちは

 私見です

 管理職に関しては、労働時間休日を超えて業務に当たる必要性があるので、それに対する(割増)手当は不要との認識です。

 一方、22時以降の深夜手当は、人が適正な生活を送る事を保護対象とするものなので、管理職にも0.25%以上の支給が必要との認識です。


> 毎度参考にさせて頂いています。
> 弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになっており、新たに勤怠システムを
> 構築しているのですが、所謂管理職について、残業代として支払いが定められているのは、以下でよろしかったでしょうか。
>
> ・22:00以降の深夜残業の割増分(25%)
> ・法定休日に勤務した分の割増分(35%)
>
> 知識不足で申し訳ありません。上記間違っていれば、正しい情報、
> 他にも何かあればご教示頂ければと思います。
> 宜しくお願い致します。

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