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変則勤務の場合の有給休暇付与日数

最終更新日:2007年08月14日 14:22

初めて投稿させて頂きます。
表題の件につきまして、ご教授頂ければと思います。

弊社のパートで、
・隔週で週4日、週5日勤務
・1日の労働時間は7.5時間
・時給

というものがおります。
上記の場合の有給休暇の付与日数が、週5日勤務と同じ付与になるのか、週4日勤務の人と同じになるのかが質問の内容です。
週30h以上の勤務ですので、週5日勤務の人と同じでいいのでは?と思っているのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 変則勤務の場合の有給休暇付与日数

著者む・らさん

2007年08月14日 16:24

パートの有給休暇は、その労働日数と労働時間によって付与日数が異なります。週所定労働日数
(1週間の労働日数)が5日以上か、もしくは週所定労働時間 (1週間の総労働時間) が30時間
以上の場合は、正社員と同じ日数の有給休暇を取得することができます。

設問では労働日数が週4.5日になると思いますが、仮に4日としても労働時間が30時間です
ので、正社員と同じ日数の有給休暇を取得することができると思います。

Re: 変則勤務の場合の有給休暇付与日数

む・ら様
ご回答ありがとうございました。
実は以前に、社労士の先生に同じ質問をした所、細かい事が伝わらなかったせいか、今まで週4日の付与日数で与えておりました。
もう1つご教授頂きたいのですが、

>正社員と同じ日数の有給休暇を取得することができると思います。

上記の部分ですが、こちらは、正社員と同じ日数を付与しなくてはいけないという解釈でよろしいでしょうか?(労基法上)
恐らく、今さら有給休暇の付与日数を変更するという事で、上司から「付与しなくてはいけないのか。」もしくは「付与する事が可能」(週4日勤務の付与でも問題がない)なのかとの質問がきそうなので、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。



> パートの有給休暇は、その労働日数と労働時間によって付与日数が異なります。週所定労働日数
> (1週間の労働日数)が5日以上か、もしくは週所定労働時間 (1週間の総労働時間) が30時間
> 以上の場合は、正社員と同じ日数の有給休暇を取得することができます。
>
> 設問では労働日数が週4.5日になると思いますが、仮に4日としても労働時間が30時間です
> ので、正社員と同じ日数の有給休暇を取得することができると思います。

Re: 変則勤務の場合の有給休暇付与日数

著者む・らさん

2007年08月15日 09:46

労働基準法のあらまし」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22
の「22.年次有給休暇」から引用します。

(1) 労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
(2) パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。[1]週所定労働日数が4日以下、または[2]週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)

別のスレッドにも書きましたが、パートの比例付与についてはこちらを参照してください。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html

よって、「正社員と同じ日数を付与しなければならない」と思います。

Re: 変則勤務の場合の有給休暇付与日数

む・ら様

ありがとうございます!!
早急に、付与日数を変更するように上司と話をしてみようと思います。
本当にありがとうございました。


> 「労働基準法のあらまし」
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22
> の「22.年次有給休暇」から引用します。
>
> (1) 労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
> その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
> 有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
> (2) パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。[1]週所定労働日数が4日以下、または[2]週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)
>
> 別のスレッドにも書きましたが、パートの比例付与についてはこちらを参照してください。
> http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html
>
> よって、「正社員と同じ日数を付与しなければならない」と思います。

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