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退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程について

著者 kanoko1 さん

最終更新日:2024年01月24日 13:32

いつも大変お世話になっております。

嘱託社員(定年再雇用)の退職に伴い退職金を支給する予定です。
退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程についてご質問します。

①60歳定年時に正社員としての退職金を支給済(S50.04.01~H29.03.31)
退職金規程有り
②65歳時に嘱託社員分(一年契約)の退職金を支給済
(H29.04.01~R04.03.31)
退職金規程の中で嘱託職員に対し、65歳時点で退職金を支払う旨の記載は
 ありませんが、内規を作成し社内決済を取り、嘱託社員全員同じ取扱いを
 しています。
退職に伴い、65歳から退職時までの退職金の支給する予定。
(R04.04.01~R06.03.31)
※上記同様、内規を作成し社内決済を取る予定です。

1.退職所得の源泉徴収票の「就職年月日」及び「退職年月日」ですが、
①の場合は、就職年月日:S50.04.01 退職年月日:H29.03.31
②の場合は、就職年月日:H29.04.01 退職年月日:R04.03.31
③の場合は、就職年月日:R04.04.01 退職年月日:R06.03.31
として問題はありませんか?
※②と③の合計は、退職所得控除内の支給のため、源泉徴収税額はありません。

2.②の嘱託社員分の退職金及び③の65歳から退職時までの退職金の支給について、内規ではなく、退職金規程に記載しなければならないでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程について

著者tonさん

2024年01月25日 01:21

> いつも大変お世話になっております。
>
> 嘱託社員(定年再雇用)の退職に伴い退職金を支給する予定です。
> 退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程についてご質問します。
>
> ①60歳定年時に正社員としての退職金を支給済(S50.04.01~H29.03.31)
> ※退職金規程有り
> ②65歳時に嘱託社員分(一年契約)の退職金を支給済
> (H29.04.01~R04.03.31)
> ※退職金規程の中で嘱託職員に対し、65歳時点で退職金を支払う旨の記載は
>  ありませんが、内規を作成し社内決済を取り、嘱託社員全員同じ取扱いを
>  しています。
> ③退職に伴い、65歳から退職時までの退職金の支給する予定。
> (R04.04.01~R06.03.31)
> ※上記同様、内規を作成し社内決済を取る予定です。
>
> 1.退職所得の源泉徴収票の「就職年月日」及び「退職年月日」ですが、
> ①の場合は、就職年月日:S50.04.01 退職年月日:H29.03.31
> ②の場合は、就職年月日:H29.04.01 退職年月日:R04.03.31
> ③の場合は、就職年月日:R04.04.01 退職年月日:R06.03.31
> として問題はありませんか?
> ※②と③の合計は、退職所得控除内の支給のため、源泉徴収税額はありません。
>
> 2.②の嘱託社員分の退職金及び③の65歳から退職時までの退職金の支給について、内規ではなく、退職金規程に記載しなければならないでしょうか?
>
> ご教示の程、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
①は定年退職による支給ですから問題ないと思いますが②については退職金の判断が可能なのかどうか疑問です。
規定もない慣例的な支給ですし嘱託職員であることは継続されていますので年齢で支給するものが退職金となるかどうか疑問です。
③まで支給が無いのであれば嘱託職員期間分として規定にあるなら退職金でしょう。
退職金規定は必要かと思いますが現状の支給判断が合法なのかどうか税理士か税務署に確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程について

著者ぴぃちんさん

2024年01月24日 19:55

こんばんは。

貴社の定年が60歳という状況かと思いますので、60歳時にその後継続雇用となったとしても60歳時の一時金を退職所得として処理することはできると思います。ただし、真の退職時である③の退職時でなく、60歳に支給する理由を条項とした退職金規定があることが望ましいかもしれません。

ただ、②においてはその後も継続雇用となるようであれば、その一時金は退職金でなく賞与に該当すると考えます。

継続雇用の結果、貴社を退職する際に支払われる退職金(③)については退職金として処理することはできるかと思います。ただ、①の時点の一時金が賞与でなく退職金であることを明確にするために、60歳以降の継続雇用についてその勤続年数に応じて退職金を支払う、等の規定を設けておくことが望ましいかなと考えます。


(参考)定年を延長した場合にその延長前の定年に達した従業員に支払った退職一時金の所得区分について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/bunshokaito/gensen/180306/besshi.htm



> いつも大変お世話になっております。
>
> 嘱託社員(定年再雇用)の退職に伴い退職金を支給する予定です。
> 退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程についてご質問します。
>
> ①60歳定年時に正社員としての退職金を支給済(S50.04.01~H29.03.31)
> ※退職金規程有り
> ②65歳時に嘱託社員分(一年契約)の退職金を支給済
> (H29.04.01~R04.03.31)
> ※退職金規程の中で嘱託職員に対し、65歳時点で退職金を支払う旨の記載は
>  ありませんが、内規を作成し社内決済を取り、嘱託社員全員同じ取扱いを
>  しています。
> ③退職に伴い、65歳から退職時までの退職金の支給する予定。
> (R04.04.01~R06.03.31)
> ※上記同様、内規を作成し社内決済を取る予定です。
>
> 1.退職所得の源泉徴収票の「就職年月日」及び「退職年月日」ですが、
> ①の場合は、就職年月日:S50.04.01 退職年月日:H29.03.31
> ②の場合は、就職年月日:H29.04.01 退職年月日:R04.03.31
> ③の場合は、就職年月日:R04.04.01 退職年月日:R06.03.31
> として問題はありませんか?
> ※②と③の合計は、退職所得控除内の支給のため、源泉徴収税額はありません。
>
> 2.②の嘱託社員分の退職金及び③の65歳から退職時までの退職金の支給について、内規ではなく、退職金規程に記載しなければならないでしょうか?
>
> ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程について

著者kanoko1さん

2024年01月25日 16:32

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
税務署に確認してみようと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

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