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高齢パートの労働者無期転換申請権について

最終更新日:2024年02月09日 09:39

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Re: 高齢パートの労働者無期転換申請権について

著者いつかいりさん

2024年02月09日 08:24

> お世話になります。
> 弊社では、高齢パート労働者を多く雇っております。
> 平均年齢70歳超、1年更新ですでに半数が5年以上更新しています。更新上限は規定に定めておりません。
> 来年度から労働条件明示事項が追加されますが、この事により高齢パート労働者が無期転換の申込みをする可能性があり、会社としてもどうも困っております。
> (高年齢により体調不良者が多い、運転や作業の安全面に対する不安)
> 無期転換を申し込まれた場合は受理せざるを得ないのは重々承知ですが、それに変わる条件の提示などありましたらご教示いただけませんでしょうか。


こんにちは。

それにかわる条件の提示? 要件みたした労働者からの無期転換宣言は、雇用主の承諾をかねてますので、あらがえません。この4月からだけでなく、現在も5年を超える契約期間を有する労働者は宣言する権利を有しています。

無期転換されて就業規則にとくに定めなければ、有期雇用の期間の定めだけがなくなり、あとは同一条件で雇用継続となります。いってみれば、定年廃止した企業と同等の運営になるでしょう。

就業規則のたとえば普通解雇条項にはどう定めてありますでしょう。病気欠勤がち、業務支障にそなえ、解雇事由を列挙しておくことになります。厚労省サイトにモデル就業規則が掲載されていますので、参考にされてください。

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