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委員手当の消費税・源泉徴収の扱いについて

著者 たま22 さん

最終更新日:2024年02月21日 13:04

委員手当について、個人口座へ振り込む場合と、法人口座(委員が所属している組織)に振り込む場合とで、消費税や源泉徴収に関してどのような違いがでるのか教えて頂きたいです。

以下①、②の認識でいるのですが、誤りがありましたらご教示いただけますと幸いです。

①個人へ支払う場合
■謝金(給与に相当)
消費税⇒不課税取引
・源泉徴収⇒3.06%で徴収

■旅費
消費税⇒課税取引
・源泉徴収⇒不要

法人へ支払う場合
※基本的には個人口座に振込をしておりますが、本人が希望される場合は、委員が所属している組織に支払うことがあります。

≪謝金≫
消費税⇒不課税取引(給与負担金のようなイメージ?)
・源泉徴収⇒不要

≪旅費≫
消費税⇒課税取引
・源泉徴収⇒不要

詳しい方がおりましたら、よろしくお願いいたします。

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Re: 委員手当の消費税・源泉徴収の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年02月21日 16:27

こんにちは。

まず「委員手当」というのが貴社においてどのようなものであるのかがわかりませんので、それによるでしょうね。

以下は記載しましたが実態と乖離している場合には参考にならない可能性があります。

委員手当というのが給与の一部であれば、個人の口座に支払う場合でも法人名義の口座に支払う場合でも、それは給与として処理になります(給与であれば本人が希望したとしても、本人名義の口座に支払するべきでしょう。給与を確実に支払ったという証がなくなってしまいます)。

委員手当というのが業務委託費であれば、その業務委託が個人との間の業務委託なのか、法人との業務委託なのかの契約によって判断し処理することになります。

旅費というのが何であるのか不明です。個人が貴社に出勤する際の通勤費であれば給与の通勤手当として処理になるでしょう。
業務委託であればそれを含めて業務委託費になりませんかね。

(誤字訂正しました)

> 委員手当について、個人口座へ振り込む場合と、法人口座(委員が所属している組織)に振り込む場合とで、消費税や源泉徴収に関してどのような違いがでるのか教えて頂きたいです。
>
> 以下①、②の認識でいるのですが、誤りがありましたらご教示いただけますと幸いです。
>
> ①個人へ支払う場合
> ■謝金(給与に相当)
> ・消費税⇒不課税取引
> ・源泉徴収⇒3.06%で徴収
>
> ■旅費
> ・消費税⇒課税取引
> ・源泉徴収⇒不要
>
> ②法人へ支払う場合
> ※基本的には個人口座に振込をしておりますが、本人が希望される場合は、委員が所属している組織に支払うことがあります。
>
> ≪謝金≫
> ・消費税⇒不課税取引(給与負担金のようなイメージ?)
> ・源泉徴収⇒不要
>
> ≪旅費≫
> ・消費税⇒課税取引
> ・源泉徴収⇒不要
>
> 詳しい方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
>

Re: 委員手当の消費税・源泉徴収の扱いについて

著者たま22さん

2024年02月21日 16:15

ぴぃちん様
早速のご回答誠にありがとうございます。
今回は給与の一部としての委員手当となりますが、仰るように本人からの希望がある場合でも、法人口座ではなく個人口座へ振り込むようなかたちで調整していく方が色々とクリアになり良いと思いましたので、今後はそのように進めていきたいと思います。大変勉強になりました。ありがとうございます!

Re: 委員手当の消費税・源泉徴収の扱いについて

著者tonさん

2024年02月22日 01:52

> 委員手当について、個人口座へ振り込む場合と、法人口座(委員が所属している組織)に振り込む場合とで、消費税や源泉徴収に関してどのような違いがでるのか教えて頂きたいです。
>
> 以下①、②の認識でいるのですが、誤りがありましたらご教示いただけますと幸いです。
>
> ①個人へ支払う場合
> ■謝金(給与に相当)
> ・消費税⇒不課税取引
> ・源泉徴収⇒3.06%で徴収
>
> ■旅費
> ・消費税⇒課税取引
> ・源泉徴収⇒不要
>
> ②法人へ支払う場合
> ※基本的には個人口座に振込をしておりますが、本人が希望される場合は、委員が所属している組織に支払うことがあります。
>
> ≪謝金≫
> ・消費税⇒不課税取引(給与負担金のようなイメージ?)
> ・源泉徴収⇒不要
>
> ≪旅費≫
> ・消費税⇒課税取引
> ・源泉徴収⇒不要
>
> 詳しい方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
既に解決済みのようですが気になりまして…
支払先が自社社員なのか他社帰属なのかで変わる場合があります。
自社社員であれば給与と考えて問題ないでしょう。
他社帰属の場合は給与ではなく報酬…年調でいう支払調書の対象となります。
報酬ですから源泉は必要です。
また交通費も実費であれば源泉不要ですが固定支給であれば源泉対象です。
委員辞令が本人委嘱であれば支払は個人口座になります。
辞令法人であれば支払先は法人口座でいいでしょう。
法人辞令契約の場合は人の指定は相手になりますので個人謝礼とはならないという考え方です。
要は社命で委員会参加しているという概念となります。
辞令が個人で法人支払は混乱の元になりますので辞令相手と合わせたほうがいいでしょう。
本人希望ではなく委嘱内容により判断される事をお勧めします。
後はご判断ください。
とりあえず。


Re: 委員手当の消費税・源泉徴収の扱いについて

著者たま22さん

2024年02月26日 18:15

ton様
こんばんは。この度はご回答ありがとうございます!
また、御礼が遅くなり申し訳ございません。

委嘱内容や旅費の算定方法によって、取り扱いが異なってくるとのこと、ご教示ありがとうございます。再度、自社における委嘱内容等について確認・整理した上で、諸々対応していきたいと思います。

※現状は、委嘱先は個人、交通費は実費精算、支払先は本人の希望があれば法人口座(他の組織に属している方で、そこの業務時間中に委員会へ出席することがある場合にそのような選択をする場合があります)となっておりました・・・ので、色々改善が必要なことが分かりました。

誠にありがとうございます。

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