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日雇い契約の源泉徴収について

著者 きぐるみ さん

最終更新日:2024年02月21日 15:32

零細企業の総務担当です。
給与計算は税理士事務所での契約になっております。当方未経験アルバイトで給与計算の知識は全くありません。
短期の日雇い契約で数日勤務、契約終了した方がいます。
給与明細を自宅に郵送して欲しいと希望があったのですが、この場合、源泉徴収票の郵送もするべきでしょうか。例外などではなく、発行は義務になりますか?
また、ネットを閲覧していて、以下、全て満たすと源泉徴収が必要とのことでしたが、税理士事務所に発行していただいた明細は、甲欄になって所得税は計算されておりませんでした。
・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
雇用主が事業者労働契約を結んでいる
・継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約
上記全て満たし、労働条件はもちろん伝えております。知識不十分なため頓珍漢なことを聞いているかもしれませんが、これは特段問題ないのでしょうか?

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Re: 日雇い契約の源泉徴収について

著者ぴぃちんさん

2024年02月21日 16:24

こんにちは。

給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば所得税は問題ないです。
給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば甲欄所得税を計算することはできませんので、税理士事務所にその旨伝えて給与計算をやり直してもらった上で、源泉徴収した所得税を納付してください。

給与を支払ったのであれば、源泉徴収票の交付は義務です。
本年にもう貴社で勤務することがない退職した状態であれば、源泉徴収票は交付してください(退職後1か月内に交付義務があります))。
本年まだ勤務することがあるのであれば、今年の最終給与支払後に源泉徴収票の交付を行ってください。

源泉徴収票は郵送しなければならないわけではありませんので、取りに来てもらってもよいのですが、その点は本人さんと相談してください。郵送する場合の郵便代もいずれが負担しなければならないという決まりはありません。



> 零細企業の総務担当です。
> 給与計算は税理士事務所での契約になっております。当方未経験アルバイトで給与計算の知識は全くありません。
> 短期の日雇い契約で数日勤務、契約終了した方がいます。
> 給与明細を自宅に郵送して欲しいと希望があったのですが、この場合、源泉徴収票の郵送もするべきでしょうか。例外などではなく、発行は義務になりますか?
> また、ネットを閲覧していて、以下、全て満たすと源泉徴収が必要とのことでしたが、税理士事務所に発行していただいた明細は、甲欄になって所得税は計算されておりませんでした。
> ・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
> ・雇用主が事業者労働契約を結んでいる
> ・継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約
> 上記全て満たし、労働条件はもちろん伝えております。知識不十分なため頓珍漢なことを聞いているかもしれませんが、これは特段問題ないのでしょうか?
>
>

Re: 日雇い契約の源泉徴収について

著者きぐるみさん

2024年02月21日 21:16

ご返答ありがとうございます。
源泉徴収票の交付は義務なのですね。
扶養控除等申告書は提出を受けておりませんので、甲欄ではないですよね。こちらの認識で合っているか不安でしたので、とても参考になりました。

> こんにちは。
>
> 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば所得税は問題ないです。
> 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば甲欄所得税を計算することはできませんので、税理士事務所にその旨伝えて給与計算をやり直してもらった上で、源泉徴収した所得税を納付してください。
>
> 給与を支払ったのであれば、源泉徴収票の交付は義務です。
> 本年にもう貴社で勤務することがない退職した状態であれば、源泉徴収票は交付してください(退職後1か月内に交付義務があります))。
> 本年まだ勤務することがあるのであれば、今年の最終給与支払後に源泉徴収票の交付を行ってください。
>
> 源泉徴収票は郵送しなければならないわけではありませんので、取りに来てもらってもよいのですが、その点は本人さんと相談してください。郵送する場合の郵便代もいずれが負担しなければならないという決まりはありません。
>
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>
> > 零細企業の総務担当です。
> > 給与計算は税理士事務所での契約になっております。当方未経験アルバイトで給与計算の知識は全くありません。
> > 短期の日雇い契約で数日勤務、契約終了した方がいます。
> > 給与明細を自宅に郵送して欲しいと希望があったのですが、この場合、源泉徴収票の郵送もするべきでしょうか。例外などではなく、発行は義務になりますか?
> > また、ネットを閲覧していて、以下、全て満たすと源泉徴収が必要とのことでしたが、税理士事務所に発行していただいた明細は、甲欄になって所得税は計算されておりませんでした。
> > ・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
> > ・雇用主が事業者労働契約を結んでいる
> > ・継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約
> > 上記全て満たし、労働条件はもちろん伝えております。知識不十分なため頓珍漢なことを聞いているかもしれませんが、これは特段問題ないのでしょうか?
> >
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Re: 日雇い契約の源泉徴収について

著者tonさん

2024年02月21日 22:50

> 零細企業の総務担当です。
> 給与計算は税理士事務所での契約になっております。当方未経験アルバイトで給与計算の知識は全くありません。
> 短期の日雇い契約で数日勤務、契約終了した方がいます。
> 給与明細を自宅に郵送して欲しいと希望があったのですが、この場合、源泉徴収票の郵送もするべきでしょうか。例外などではなく、発行は義務になりますか?
> また、ネットを閲覧していて、以下、全て満たすと源泉徴収が必要とのことでしたが、税理士事務所に発行していただいた明細は、甲欄になって所得税は計算されておりませんでした。
> ・日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
> ・雇用主が事業者労働契約を結んでいる
> ・継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約
> 上記全て満たし、労働条件はもちろん伝えております。知識不十分なため頓珍漢なことを聞いているかもしれませんが、これは特段問題ないのでしょうか?


こんばんは。
日雇い契約で1日の日給が9,300未満であれば日額で所得税は発生しません。
以上ではなく未満です。
また税区分丙欄になります。
扶養控除申告書がなくとも源泉票の記載情報…住所,生年月日等…は保管しましょう。
源泉徴収票の発行は義務なので必要ですが甲欄ではなく乙欄になりますが摘要に
丙欄控除摘要 
の文言が必要です。
税理士には丙欄適用と思いますがと確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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