相談の広場
いつも大変お世話になっております。
特別に支給する、報奨金の税務処理について教えてください。
建設業の会社で、土木工事を行っている会社です。
今回、元請の市町村から、優良企業として表彰を受けることが決まり、
その工事を担当した従業員に報奨金を支給することになりました。
就業規則には規定はありません。
会社としては、
・きっちり10万円を現金で支給したい
・あとから所得税を徴収できるのであればそうしたい
と言われております。
例えば、報奨金を3/29に支給、
報奨金に係る所得税は3/25支給の給与から徴収してもいいのでしょうか?
また、このような報奨金の取り扱いは給与として取り扱うことで
合っていますでしょうか?
課税するのは所得税のみでよろしいでしょうか?
質問が多く恐縮ですが、よろしくお願い致します。
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こんにちは。
市町村からの金銭は会社に対して支払われているのであれば、記載の報奨金は「賞与」に該当すると考えます。
賞与として所得税や社会保険料等については対応していただくことになります。
所得税等の徴収については支払い時に徴収することになります。
> いつも大変お世話になっております。
> 特別に支給する、報奨金の税務処理について教えてください。
>
> 建設業の会社で、土木工事を行っている会社です。
> 今回、元請の市町村から、優良企業として表彰を受けることが決まり、
> その工事を担当した従業員に報奨金を支給することになりました。
> 就業規則には規定はありません。
> 会社としては、
> ・きっちり10万円を現金で支給したい
> ・あとから所得税を徴収できるのであればそうしたい
>
> と言われております。
> 例えば、報奨金を3/29に支給、
> 報奨金に係る所得税は3/25支給の給与から徴収してもいいのでしょうか?
>
> また、このような報奨金の取り扱いは給与として取り扱うことで
> 合っていますでしょうか?
> 課税するのは所得税のみでよろしいでしょうか?
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