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定年延長について

著者 hapinesu さん

最終更新日:2024年03月13日 10:58

いつもお世話になっております。
弊社は今年の4月1日に現在の定年年齢を60歳から65歳に引き上げることになります。
今までは60歳で定年を迎えそのまま継続雇用となる場合は、それまでの常勤社員から常勤嘱託員に切り替えていました。
現在61歳で常勤嘱託員である者(60歳の時に定年となり、その際に定年退職用の退職届を提出済)は、4月から常勤社員に戻した方がよいでしょうか。その場合、その人が65歳になった場合、再度定年退職用の退職届の提出は必要になるのでしょうか。
会社によってさまざまな形態があるかと思いますが、何卒ご教授下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 定年延長について

著者hitokoto2008さん

2024年03月14日 10:31

> いつもお世話になっております。
> 弊社は今年の4月1日に現在の定年年齢を60歳から65歳に引き上げることになります。
> 今までは60歳で定年を迎えそのまま継続雇用となる場合は、それまでの常勤社員から常勤嘱託員に切り替えていました。
> 現在61歳で常勤嘱託員である者(60歳の時に定年となり、その際に定年退職用の退職届を提出済)は、4月から常勤社員に戻した方がよいでしょうか。その場合、その人が65歳になった場合、再度定年退職用の退職届の提出は必要になるのでしょうか。
> 会社によってさまざまな形態があるかと思いますが、何卒ご教授下さい。よろしくお願い致します


正社員、契約社員、嘱託社員など企業によって呼び名はそれぞれですが、大きな相違点は、定年後、その処遇の取り扱いが変わることですね。
定年」に引っ掛かる者は、通常正社員(常勤)と呼ばれ、定められた「定年令」まで雇用が継続されて、給与、賞与退職金等の支給が行われているものです。
特に個別雇用契約書は交わされていないはずです。
常勤嘱託社員は一旦常勤社員用の退職届を提出されているという話ですから、常勤社員の身分を喪失して、常勤嘱託員の身分に変更されているいうことになります。
当然、常勤嘱託員の雇用契約書等を交わしていると思われますが、就業規則定年年齢を上げたからといって、一般的にも既に経過している状態を元に戻すことはないです。
仮に戻すということであれば、遡って行うのではなく、現行の常勤嘱託員の契約を破棄して、新規雇用の常勤社員として65歳まで雇用するという形式だと思います
その場合には、65歳定年時に再度退職届を出してもらうことになりますね。
(でも、個人的にはそのような事例を聞いたことがないです…)

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