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入職祝い金について

著者 プリント さん

最終更新日:2024年03月22日 09:36

こんにちは。給料計算について質問です。

3月に入社した新入社員に入職祝い金として10万円を今度の給料と一緒に支給します。

この10万円は所得税雇用保険の計算に影響を与えますか?

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Re: 入職祝い金について

著者ぴぃちんさん

2024年03月22日 16:25

こんにちは。

雇用されたために支給された賃金として、税的には賞与として対応することになると考えます。社会保険についても同様かと考えます。
雇用保険については算入は必要ないかなと思いますが、確実なところは所轄の税務署や労働局に確認して対応していただくことがよいと思います。



> こんにちは。給料計算について質問です。
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> 3月に入社した新入社員に入職祝い金として10万円を今度の給料と一緒に支給します。
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> この10万円は所得税雇用保険の計算に影響を与えますか?
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Re: 入職祝い金について

著者プリントさん

2024年03月22日 16:19

ありがとうございます。

念のため、労働局に確認してみようと思います。

Re: 入職祝い金について

著者tonさん

2024年03月22日 17:57

> こんにちは。給料計算について質問です。
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> 3月に入社した新入社員に入職祝い金として10万円を今度の給料と一緒に支給します。
>
> この10万円は所得税雇用保険の計算に影響を与えますか?
>
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こんばんは。私見ですが…
単に祝い金と言われますがその性質により異なる場合があります。
採用により転居等が必要でその費用にあてるのであれば非課税の場合があります。
単に事業所からお祝い金として支給するのであれば一時所得の可能性がありその場合は給与計算にはなりません。
採用後の労働対価として支払うのであれば賞与でしょう。
名目ではなく支給の意味を考えて対応されてはどうでしょうか。
入社祝い金で検索すると色々見つかるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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