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労務管理

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36協定の電子申請について

著者 zein さん

最終更新日:2024年03月26日 15:00

36渠底を初めてe-Govで電子申請を行うのですが、労働者代表を印字してできると思います。そうなると、会社が一方的に労基署に提出してしまう形になってしまい、実際には労働者代表と書面の取り交わしをしていない点が気になります。申請したものを印刷して印鑑等をもらっておいた方がよいのでしょうか?

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Re: 36協定の電子申請について

著者いつかいりさん

2024年03月26日 16:56

> 36渠底を初めてe-Govで電子申請を行うのですが、労働者代表を印字してできると思います。そうなると、会社が一方的に労基署に提出してしまう形になってしまい、実際には労働者代表と書面の取り交わしをしていない点が気になります。申請したものを印刷して印鑑等をもらっておいた方がよいのでしょうか?

こんにちは

ご質問の前後関係が読みとれないので、そこは割引いて読んでいただきたいのですが、e-gov電子申請は「届け出」するためのプラットフォームであって、協定を「締結」するための場を提供しているわけではありません。

労使協定は条文にもあるとおり、「書面」で労使双方が内容承知した証(自書なり記名押印)を残さないといけません。数ある労使協定のうち、締結したら届け出不要なのと、必要なのがあり、必要なのに対しては届出書様式(書面)があり、そしていくつかは届け出にかえて電子申請可能になっています。

締結もしていないのに、届け出しても無効でしょう。まず締結です。条文形式の協定書にかえて、届け出様式を転用した協定書に利用できます。

ご質問が届け出のことでなく、協定締結が書面でなく電子上で可能かということでしたら、法令が求める要件満たし、労使双方電子認証受けてほか条件そろえば可能でしょう。

Re: 36協定の電子申請について

著者グレゴリオさん

2024年03月27日 19:44

> 36渠底を初めてe-Govで電子申請を行うのですが、労働者代表を印字してできると思います。そうなると、会社が一方的に労基署に提出してしまう形になってしまい、実際には労働者代表と書面の取り交わしをしていない点が気になります。

社会保険労務士です。
手書きの36協定であっても、会社が勝手に署名して提出したら同じことです。

私は電子申請する際に、義務ではありませんが、手書きで署名された原本、従業員代表選出届書をスキャンしたものも添付して提出しています。

>申請したものを印刷して印鑑等をもらっておいた方がよいのでしょうか?

従業員代表の印鑑を、でしょうか?
労基署の受付印の意味なら電子申請の意味がありませんよね。

Re: 36協定の電子申請について

著者zeinさん

2024年03月27日 20:28

> > 36渠底を初めてe-Govで電子申請を行うのですが、労働者代表を印字してできると思います。そうなると、会社が一方的に労基署に提出してしまう形になってしまい、実際には労働者代表と書面の取り交わしをしていない点が気になります。
>
> 社会保険労務士です。
> 手書きの36協定であっても、会社が勝手に署名して提出したら同じことです。
>
> 私は電子申請する際に、義務ではありませんが、手書きで署名された原本、従業員代表選出届書をスキャンしたものも添付して提出しています。
>
> >申請したものを印刷して印鑑等をもらっておいた方がよいのでしょうか?
>
> 従業員代表の印鑑を、でしょうか?
> 労基署の受付印の意味なら電子申請の意味がありませんよね。
>

ご回答ありがとうございます。

流れとしては電子申請のデータだけ先に作っておいて、それを印刷して労働者代表にサインしてもらい、その後、電子申請をするつもりです。それでよろしいでしょうか?

Re: 36協定の電子申請について

著者グレゴリオさん

2024年03月29日 20:51

> 流れとしては電子申請のデータだけ先に作っておいて、それを印刷して労働者代表にサインしてもらい、その後、電子申請をするつもりです。それでよろしいでしょうか?

紙で提出する場合と同様に手続きを勧められた上で、届出だけを電子でする、と言うことでよろしいのではないでしょうか?

Re: 36協定の電子申請について

著者GYMさん

2024年04月02日 12:34

> > > 36渠底を初めてe-Govで電子申請を行うのですが、労働者代表を印字してできると思います。そうなると、会社が一方的に労基署に提出してしまう形になってしまい、実際には労働者代表と書面の取り交わしをしていない点が気になります。

私の職場では使用者従業員代表がグループウェアのワークフロー機能(ふだんから電子稟議で使っている機能)で三六協定の締結(電子決裁)を行い、その上で人事部が労基署に電子申請しています。これですと、すべてが一日で完結します。

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