相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日労働の代休未消化について

著者 よしごろー さん

最終更新日:2024年04月10日 10:17

休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
ご回答くださいますと、助かります。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 休日労働の代休未消化について

著者ぴぃちんさん

2024年04月10日 16:27

こんにちは。

代休を取得する際に、その日の労働賃金を控除されているのかと思いますので、代休を取得しない場合には賃金控除がなくなるだけかと思います。



> 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
> 代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
> 給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
> ご回答くださいますと、助かります。
> よろしくお願いいたします。

Re: 休日労働の代休未消化について

著者tonさん

2024年04月11日 00:34

> 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
> 代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
> 給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
> ご回答くださいますと、助かります。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
先に休日出勤分を支払い代休取得後に基礎単価分の控除をされていると思います。
代休取得がなければ先に支払った給与のままですから追加で支払うものはありません。
そのまま給与計算をし控除されるものもありませんので通常計算となります。
とりあえず。

Re: 休日労働の代休未消化について

著者よしごろーさん

2024年04月11日 08:16

ご返答ありがとうございます。
先に支払った場合は、代休取得時に基礎単価分を控除するのですね。
代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょうか?
前任者が急に退職となってしまい、このあたりの引継ぎができておらず、困っております。
お判りでしたらご回答いただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。



> > 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
> > 代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
> > 給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
> > ご回答くださいますと、助かります。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 先に休日出勤分を支払い代休取得後に基礎単価分の控除をされていると思います。
> 代休取得がなければ先に支払った給与のままですから追加で支払うものはありません。
> そのまま給与計算をし控除されるものもありませんので通常計算となります。
> とりあえず。
>

Re: 休日労働の代休未消化について

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 08:35

削除されました

Re: 休日労働の代休未消化について

著者よしごろーさん

2024年04月11日 08:32

ご回答ありがとうございます。
代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。
代休を取得するのが決まっていた場合、割増賃金のみ支払することは可能でしょうか?
何度も申し訳ありません。
もしお判りでしたら、ご回答くださいますと助かります。



> こんにちは。
>
> 代休を取得する際に、その日の労働賃金を控除されているのかと思いますので、代休を取得しない場合には賃金控除がなくなるだけかと思います。
>
>
>
> > 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。
> > 代休は3ヶ月間の期限がありますが、この3ヶ月の間に取得できなかった場合、別途支払するものはありますか?
> > 給与支払時には、基礎単価+割増賃金(1.35%)を先に支払っています。
> > ご回答くださいますと、助かります。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 休日労働の代休未消化について

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 08:36

こんにちは。

> 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょうか?

できない、と考えて給与計算してください。

休日出勤し、かつ代休を取得したのが、同じ給与計算期間内であれば結果として割り増し分だけの支給になります。
しかし給与計算期間がことなるのであれば賃金は全額支払う必要がありますので、休日出勤賃金を全額支払い、その後代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになりますので、割り増し分の支払いであれば労働基準法第24条に反します。

労働基準法 (賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。



> 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。
> 代休を取得するのが決まっていた場合、割増賃金のみ支払することは可能でしょうか?
> 何度も申し訳ありません。
> もしお判りでしたら、ご回答くださいますと助かります。

Re: 休日労働の代休未消化について

著者よしごろーさん

2024年04月11日 08:41

早速のご回答ありがとうございます。
代休取得が後日の場合は、先に全額を支払、代休取得時に賃金控除にしないと違反なのですね。
大変助かりました。ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょうか?
>
> できない、と考えて給与計算してください。
>
> 休日出勤し、かつ代休を取得したのが、同じ給与計算期間内であれば結果として割り増し分だけの支給になります。
> しかし給与計算期間がことなるのであれば賃金は全額支払う必要がありますので、休日出勤賃金を全額支払い、その後代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになりますので、割り増し分の支払いであれば労働基準法第24条に反します。
>
> 労働基準法 (賃金の支払)
> 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
>
>
>
> > 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。
> > 代休を取得するのが決まっていた場合、割増賃金のみ支払することは可能でしょうか?
> > 何度も申し訳ありません。
> > もしお判りでしたら、ご回答くださいますと助かります。
>

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP