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有給買取時の社会保険の扱いについて

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年05月22日 11:02

タイトルの件についてご相談させて頂きます。

ある従業員有給休暇時効消滅分)を買い取ることになりました。

なお、弊社では一定の条件の元(あくまでも消化が前提)で時効消滅分の有給を買い取る制度があります。有給買取分は給与の一部として支給しています。

これまでは、買取は大体1~2日程度でした。
しかし、当の従業員については担当業務でくつか不測の事態が重なり(イレギュラー業務、同僚の休職退職など)、有給取得があまりできずかなり残ってしまいました。買い取り額もそれなりの金額になります。

そこでその従業員から質問がありました。「有給買取により報酬が上がったことにより社会保険料に影響はあるのか」「会社の都合で有給休暇が取れなかったのに、社会保険が上がるのは納得できない。保険料が上がらないように分割して買い取ることは可能か」

有給買取はその月だけの報酬なので、標準報酬月額の計算には影響ないのでしょうか。それとも賞与として扱うべきなのでしょうか。しかし賞与なら社会保険の控除が必要になってしまいます。

また、有給を買い取り分を報酬に追加して試算すると、社会保険料随時改定の対象となることはほぼ確実です(有給買取分支払い月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる)。

責任者からは、法律などで問題がなければ当の従業員の要望にできるだけ沿うよう指示されています。

どのように対応するべきかご教示ください。

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Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年05月22日 13:56

こんにちは。

状況として1年に1度、支払う金銭であるから、扱いとしては賞与で対応するものであるかと考えます。
年金事務所二確認していただければ確実かと思います。

以下は個人的な意見ですが。
> 「会社の都合で有給休暇が取れなかった」
という主張は個人的にはおかしな主張かと思います。
有給休暇は社員の権利ですが、会社が取得を認めないとすることはできないので、「会社の都合」という労働者の主張もおかしいのですが、貴社が有給休暇の買い取りを常態化しているブラック企業なのでしょうか。有給休暇を5日消化させれば法的には問題ないのかもしれませんが、取得をさせず有給休暇の買い取りという考え方自体がおかしいという時代かと思います。



> タイトルの件についてご相談させて頂きます。
>
> ある従業員有給休暇時効消滅分)を買い取ることになりました。
>
> なお、弊社では一定の条件の元(あくまでも消化が前提)で時効消滅分の有給を買い取る制度があります。有給買取分は給与の一部として支給しています。
>
> これまでは、買取は大体1~2日程度でした。
> しかし、当の従業員については担当業務でくつか不測の事態が重なり(イレギュラー業務、同僚の休職退職など)、有給取得があまりできずかなり残ってしまいました。買い取り額もそれなりの金額になります。
>
> そこでその従業員から質問がありました。「有給買取により報酬が上がったことにより社会保険料に影響はあるのか」「会社の都合で有給休暇が取れなかったのに、社会保険が上がるのは納得できない。保険料が上がらないように分割して買い取ることは可能か」
>
> 有給買取はその月だけの報酬なので、標準報酬月額の計算には影響ないのでしょうか。それとも賞与として扱うべきなのでしょうか。しかし賞与なら社会保険の控除が必要になってしまいます。
>
> また、有給を買い取り分を報酬に追加して試算すると、社会保険料随時改定の対象となることはほぼ確実です(有給買取分支払い月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる)。
>
> 責任者からは、法律などで問題がなければ当の従業員の要望にできるだけ沿うよう指示されています。
>
> どのように対応するべきかご教示ください。

Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者てらてらさん

2024年05月22日 14:23

ぴちぃん様

早速お返事を頂きありがとうございます。

これまでは弊社では有給買取は給与と合わせて支給していました。
今後については社会保険事務所に問い合わせ対応方法を見直したいと思います。

今回のケースは、同じ部署の当人以外の担当者に休職退職が重なってしまい、当人も今自分が休めば業務に支障が出るとの思いから有給申請をしていない状況でした。上司も人事もその状況を把握しており(有給の時効消滅の一定期間前には通知が行くようになっているので)、本人とも話した結果、今期はやむを得ず有給は消化せずに買取ということになりました。
もちろん、結果的に有給を消化できる状態にできなかったことは会社として今後改善んすべき点として認識しています。ほとんどの場合は、特別な事情がない限りは全て消化しています。

ご回答ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 状況として1年に1度、支払う金銭であるから、扱いとしては賞与で対応するものであるかと考えます。
> 年金事務所二確認していただければ確実かと思います。
>
> 以下は個人的な意見ですが。
> > 「会社の都合で有給休暇が取れなかった」
> という主張は個人的にはおかしな主張かと思います。
> 有給休暇は社員の権利ですが、会社が取得を認めないとすることはできないので、「会社の都合」という労働者の主張もおかしいのですが、貴社が有給休暇の買い取りを常態化しているブラック企業なのでしょうか。有給休暇を5日消化させれば法的には問題ないのかもしれませんが、取得をさせず有給休暇の買い取りという考え方自体がおかしいという時代かと思います。
>
>
>
> > タイトルの件についてご相談させて頂きます。
> >
> > ある従業員有給休暇時効消滅分)を買い取ることになりました。
> >
> > なお、弊社では一定の条件の元(あくまでも消化が前提)で時効消滅分の有給を買い取る制度があります。有給買取分は給与の一部として支給しています。
> >
> > これまでは、買取は大体1~2日程度でした。
> > しかし、当の従業員については担当業務でくつか不測の事態が重なり(イレギュラー業務、同僚の休職退職など)、有給取得があまりできずかなり残ってしまいました。買い取り額もそれなりの金額になります。
> >
> > そこでその従業員から質問がありました。「有給買取により報酬が上がったことにより社会保険料に影響はあるのか」「会社の都合で有給休暇が取れなかったのに、社会保険が上がるのは納得できない。保険料が上がらないように分割して買い取ることは可能か」
> >
> > 有給買取はその月だけの報酬なので、標準報酬月額の計算には影響ないのでしょうか。それとも賞与として扱うべきなのでしょうか。しかし賞与なら社会保険の控除が必要になってしまいます。
> >
> > また、有給を買い取り分を報酬に追加して試算すると、社会保険料随時改定の対象となることはほぼ確実です(有給買取分支払い月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる)。
> >
> > 責任者からは、法律などで問題がなければ当の従業員の要望にできるだけ沿うよう指示されています。
> >
> > どのように対応するべきかご教示ください。

Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者tonさん

2024年05月22日 21:16

> タイトルの件についてご相談させて頂きます。
>
> ある従業員有給休暇時効消滅分)を買い取ることになりました。
>
> なお、弊社では一定の条件の元(あくまでも消化が前提)で時効消滅分の有給を買い取る制度があります。有給買取分は給与の一部として支給しています。
>
> これまでは、買取は大体1~2日程度でした。
> しかし、当の従業員については担当業務でくつか不測の事態が重なり(イレギュラー業務、同僚の休職退職など)、有給取得があまりできずかなり残ってしまいました。買い取り額もそれなりの金額になります。
>
> そこでその従業員から質問がありました。「有給買取により報酬が上がったことにより社会保険料に影響はあるのか」「会社の都合で有給休暇が取れなかったのに、社会保険が上がるのは納得できない。保険料が上がらないように分割して買い取ることは可能か」
>
> 有給買取はその月だけの報酬なので、標準報酬月額の計算には影響ないのでしょうか。それとも賞与として扱うべきなのでしょうか。しかし賞与なら社会保険の控除が必要になってしまいます。
>
> また、有給を買い取り分を報酬に追加して試算すると、社会保険料随時改定の対象となることはほぼ確実です(有給買取分支払い月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる)。
>
> 責任者からは、法律などで問題がなければ当の従業員の要望にできるだけ沿うよう指示されています。
>
> どのように対応するべきかご教示ください。


こんばんは。
ネット情報ですが…

有給休暇の買取を行った場合、買取代金は給与ではなく賞与として計上されます。 したがって、本来の賞与の支給時と同様、社会保険料が控除された状態で支給されることになります。

給与ではなく賞与扱いなので月次給与ではなく6月等夏季賞与に加算して支給されてはどうでしょうか。
賞与ですから給与の社会保険算定には影響しません。
ですが賞与としての社会保険料の微増はあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者てらてらさん

2024年05月24日 17:00

> > タイトルの件についてご相談させて頂きます。
> >
> > ある従業員有給休暇時効消滅分)を買い取ることになりました。
> >
> > なお、弊社では一定の条件の元(あくまでも消化が前提)で時効消滅分の有給を買い取る制度があります。有給買取分は給与の一部として支給しています。
> >
> > これまでは、買取は大体1~2日程度でした。
> > しかし、当の従業員については担当業務でくつか不測の事態が重なり(イレギュラー業務、同僚の休職退職など)、有給取得があまりできずかなり残ってしまいました。買い取り額もそれなりの金額になります。
> >
> > そこでその従業員から質問がありました。「有給買取により報酬が上がったことにより社会保険料に影響はあるのか」「会社の都合で有給休暇が取れなかったのに、社会保険が上がるのは納得できない。保険料が上がらないように分割して買い取ることは可能か」
> >
> > 有給買取はその月だけの報酬なので、標準報酬月額の計算には影響ないのでしょうか。それとも賞与として扱うべきなのでしょうか。しかし賞与なら社会保険の控除が必要になってしまいます。
> >
> > また、有給を買い取り分を報酬に追加して試算すると、社会保険料随時改定の対象となることはほぼ確実です(有給買取分支払い月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる)。
> >
> > 責任者からは、法律などで問題がなければ当の従業員の要望にできるだけ沿うよう指示されています。
> >
> > どのように対応するべきかご教示ください。
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 有給休暇の買取を行った場合、買取代金は給与ではなく賞与として計上されます。 したがって、本来の賞与の支給時と同様、社会保険料が控除された状態で支給されることになります。
>
> 給与ではなく賞与扱いなので月次給与ではなく6月等夏季賞与に加算して支給されてはどうでしょうか。
> 賞与ですから給与の社会保険算定には影響しません。
> ですが賞与としての社会保険料の微増はあるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様、
ご回答をいただきありがとうございます。

弊社は基本的に賞与の支給がありません。よって、これまでも給与に加算する形で有給買取額が支給されていたようです。今後は、適切な方法を確認し、支給方法の見直しを推進します。

ありがとうございました。

Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者村の長老さん

2024年05月27日 08:44

ある従業員時効消滅分年休を買い取る、とのこと。その従業員はその後も雇用継続しているのですよね。であれば、法違反ですね。時効で消滅するからといってその分を買い取ることは、年休を使わずお金に代えることを希望する者もおり、法の趣旨に反することになります。退職時のみは、ただ1回のみのことであるため消極的ながら法違反指摘をせず、という姿勢であるにすぎません。

Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者うみのこさん

2024年05月27日 09:05

横からですが

>村の長老様
明確に法違反だとされた事例はないものと認識しています。
私自身は、村の長老さんの意見の通り、法の主旨に反し、脱法的であると思っているため消滅分を買い取ることには懐疑的ですが、法判断がなされた事例をご存じであれば、お教えください。

Re: 有給買取時の社会保険の扱いについて

著者てらてらさん

2024年05月28日 09:44

村の長老様、うみのこ様、

時効消滅の有給買取についてご助言をいただきありがとうございます。

私は決定権のあるような立場ではありませんので、確実なことは申し上げられませんが、弊社としてはあくまでも完全有給消化が前提で、有給買取はイレギュラー措置と考えていることは間違いないと思います。今回は短期間に同じ部署で休職退職が重なってしまったこと、本人が私用でまとめて有給取得を計画していたことなどが重なり、このような事態になったと聞いています。

当の従業員としては、会社の事情(今回は非常事態だった)理解しているので、買取があるなら消化できないのは仕方がない、それなのに社会保険を控除されるのは納得いかないとの意見でしたが、何とか承知はしてもらいました。

時効消滅が近付くと人事から本人及び上司に通知が入ります。基本的に有給が取りにくいということはないと感じています。

先輩社員に聞いてい見ると、かなり前から有給買取の制度は存在しており、一応顧問弁護士の確認も取っているそうです。これまでは未消化があっても1~2日程度だったので大して問題にならなかったようです。

今後、改めて顧問弁護士の先生への相談など、社内で検討することを提案していきたいと思います。

ありがとうございました。
> タイトルの件についてご相談させて頂きます。
>
> ある従業員有給休暇時効消滅分)を買い取ることになりました。
>
> なお、弊社では一定の条件の元(あくまでも消化が前提)で時効消滅分の有給を買い取る制度があります。有給買取分は給与の一部として支給しています。
>
> これまでは、買取は大体1~2日程度でした。
> しかし、当の従業員については担当業務でくつか不測の事態が重なり(イレギュラー業務、同僚の休職退職など)、有給取得があまりできずかなり残ってしまいました。買い取り額もそれなりの金額になります。
>
> そこでその従業員から質問がありました。「有給買取により報酬が上がったことにより社会保険料に影響はあるのか」「会社の都合で有給休暇が取れなかったのに、社会保険が上がるのは納得できない。保険料が上がらないように分割して買い取ることは可能か」
>
> 有給買取はその月だけの報酬なので、標準報酬月額の計算には影響ないのでしょうか。それとも賞与として扱うべきなのでしょうか。しかし賞与なら社会保険の控除が必要になってしまいます。
>
> また、有給を買い取り分を報酬に追加して試算すると、社会保険料随時改定の対象となることはほぼ確実です(有給買取分支払い月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる)。
>
> 責任者からは、法律などで問題がなければ当の従業員の要望にできるだけ沿うよう指示されています。
>
> どのように対応するべきかご教示ください。

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