相談の広場
7月途中よりうつ病で休職しています。復職は当分難しそうなので傷病手当金の受給を考えていますが、次の場合は退職後も受給できるか教えてください。有給がいったん7月でゼロになり、8月にまた20日分補充されたため、複雑になりそうです。欠勤期間の間に長い有給休暇をはさむと退職後の受給は難しいのでしょうか?よろしくお願いします。
○出勤状況と有給休暇の状況
■7月 1日~ 9日まで出勤
10日~19日まで有給
20日~末日まで欠勤(無給)
■8月 1日~11日まで欠勤(無給)
12日~19日まで夏休み(公休)
20日・21日出勤
22日~末日まで有給
■9月 1日~14日まで有給
15日~20日まで欠勤(無給)
20日をもって退職
スポンサーリンク
欠勤を有給休暇で処理していても問題はありません。
傷病手当金の受給要件と資格喪失後継続給付の受給要件は異なりますので、
まずはそちらをご確認ください。
傷病手当金の受給要件は、
●傷病により労務に服せない日が連続3日以上あること
この1点のみです。
ただし、給与の支払いがあった日については、支給額が標準報酬日額に応じて調整されます。
(支払われた給与が標準報酬日額の2/3を超える場合は支給額はゼロです)
したがって、クマノミさんの場合、7/10から労務不能であると医師が認めれば、
7/20分から傷病手当金を受け取れることになります。
(医師が労務不能と認める期間が7/10より後の場合は、労務不能と認められた日から4日後以降で、給与の支払いがない日から)
つぎに資格喪失後継続給付の受給要件ですが、こちらは、
●強制被保険者期間が1年以上あること
●資格喪失日前日(退職日)時点で傷病手当金の受給資格があること
この2点です。
9/20は欠勤になるようですので、強制被保険者期間が1年以上あるなら、受給資格があることになります。
(くれぐれも9/20は労務に服さないようにご注意ください)
で、問題は、傷病手当金をいつの分から受け取るか、ですね
傷病手当金を受け取れる期間は、最初に受給した日から1年6ヶ月以内となっています。
途中に受給していない日があったとしても、受給できる期間は変わりません。
労務不能期間を7月からとした場合、受給できるのは7/20分からですので、
受給できる期間は最大再来年の1月16日までになると思います。
この日より前に復職できそうなら、7/20分から受給したほうがいいでしょう。
しかし、もっと長引きそうであれば、9月からの申請にしたほうがいいのではないかと思います。
なぜなら、7/20~9/20の間には有休や出勤で給与が支払われた期間があり、この期間は傷病手当金が受け取れないからです。
つまり、9月分から受給した場合と比べて、給与が支払われた日数分だけ、受給額が少なくなるわけです。
もちろん、今生活が苦しいからトータルの受給額が減ったとしても7月分から請求したいというのなら、それでもかまいません。
このへんはクマノミさんしだいです。
ちなみに、在職中の傷病手当金は、途中に労務に服したなどで受給できない期間があったとしても、
その後再び労務不能になれば傷病手当金を受給できますが、
資格喪失後継続給付(退職後の傷病手当金)は、いったん受給が停止すると、再び労務不能になっても受給は復活しませんのでご注意ください。
夏休みなどの公休日についても、労務不能でかつ給与が支払われていなければ支給対象日になります。
根拠通達は以下のものです。
工場の公休日であっても療養のため労務に服することができない状態にあれば支給する。(昭和2年2月5日保理第659号)
ですので、
支給額合計=標準報酬日額×3分の2×支給対象日
となります。
ただ、多くの場合、給与は所定労働日数で計算されますから、
出勤や有休にはさまれている土日は実質的には給与が支払われていない状態と言えますが、
この日は支給対象日とはならないと思います。
そうじゃないと、
たとえば、1ヶ月丸々給与をもらっている月でも土日の分の傷病手当金がもらえることになって、おかしいですよね。
傷病手当金の算定は土日も含んだ日数で計算し、
給与の算定は所定労働日数で計算するという都合上、
少しわかりにくいのですが、そういう処理になると思います。
欠勤にはさまれている公休日はこの日の分も支給対象になります。
ご質問のように7月21日~8月20日は出勤ゼロ、給料もゼロというような場合は、この月の分は1ヵ月分まるまるもらえるはずです。
また、退職後は給与はゼロですので、全日支給対象日になります。
なお、正確な支給額については加入している健康保険側が決めることですから、
健康保険の担当者に問い合わせたほうが確実だと思います。
たびたび丁寧なご回答ありがとうございます。
昨日40日ぶりに出社し、9月20日をもって退職することが正式に決まりました。8月22・23・24日は引き継ぎのため出社することになり、以降9月19日までは有給の消化、20日は欠勤して退職しようと思います。このスケジュールであれば退職後も傷病手当金を受給できますよね?
また、7月10日~8月19日までの分をまず申請しようと思います。9月は有給があるので実質1日しか欠勤していないことになりますが、退職以降の受給に影響があるかないか教えて下さい。以降は8月20日~9月20日、9月20日~10月20日といった具合に申請していこうと思っています。8月20日~9月20日は受給が無いかほとんどゼロになると思うのでなんとなく間が空いてしまうのがとても心配なのです。ただ、早く社会復帰したいので総受給額にはあまりこだわっていません。
あと実際に申請する際最終的に社会保険庁に提出するのは会社(または会社の社労士)になるんですか?きちんとやってくれるかとても不安なので、できれば自分で提出しに行きたいのですが・・・。
また退職後、健康保険を任意継続すると受給に上限がつくという情報を見ました。私の場合、退職前の給与が53万円だったので任意継続するより保険料は高くても国保に切り替えたほうが最終的に手元に残る金額が多くなりそうなのですが、この考え方は正しいのでしょうか。
> このスケジュールであれば退職後も傷病手当金を受給できますよね?
大丈夫だと思います。
> 退職以降の受給に影響があるかないか教えて下さい。
傷病手当金の申請は退職後でもできますし、まとめて請求することも可能ですよ。
(健康保険組合の場合は、必ず1ヶ月ごとに請求するよう指定しているところもあるようですが)
在職中はブランクがあっても問題なく再受給できますので、
支給すべき日がない月は何もしなくて大丈夫です。
申請用紙に○回目と書くところがあると思いますので、
継続した受給であることはちゃんとわかります。
ここは申請した通算回数を書いてくださいね。
じゃないと、初回だと思われて、また待期期間分を引かれたら困りますから。
> きちんとやってくれるかとても不安なので、できれば自分で提出しに行きたいのですが・・・。
在職中の分を申請する際には、賃金台帳や出勤簿の写しを添えて提出する必要がありますので、
自分で提出するのは無理ですね。
退職後は当然ご自分で該当する健康保険団体に申請することになります。
資格喪失後継続給付の場合、支給するのは在職中の健康保険団体になりますので、
同じところに請求してください。
現在の健康保険が政府管掌健康保険なら社会保険事務所、
組合管掌健康保険なら健康保険組合ですね。
> また退職後、健康保険を任意継続すると受給に上限がつくという情報を見ました。
それは、任意継続被保険者としての傷病手当金を受給した場合ですね。
以前は退職後の傷病手当金は、任意継続被保険者としての傷病手当金と、資格喪失後継続給付としての傷病手当金があり、
上記の両方の受給要件を満たしていた場合は、任意継続被保険者としての受給が優先されていました。
在職中の標準報酬月額が全被保険者の平均標準報酬月額を超えている方の場合、
任意継続被保険者になると標準報酬月額が変わりますから、
結果的に傷病手当金の額も下がるということになっていたわけです。
しかし、今年4/1の法改正で、任意継続被保険者としての傷病手当金は廃止されています。
したがって、任意継続被保険者となったとしても、
受給するのは資格喪失後継続給付としての傷病手当金です。
資格喪失後継続給付では、退職時の標準報酬日額から支給額が算定されることになってますので、受給額が下がることはないはずです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]