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労働条件通知書の記入の仕方について

著者 つうつう さん

最終更新日:2024年05月27日 16:32

労働条件通知書の記入の仕方についてご教授お願いいたします。

就業規則あり(定年60歳)
・非常勤職員就業規則あり(定年についての定めなし)
(有期労働契約を締結できる期間は、原則として初めて当社と労働契約を締結した
 日から5年間を限度とする。定めあり)
定年退職再雇用制度あり(基本65歳まで)
・第二種計画認定通知書あり(平成30年認定)

非常勤職員として5年以上勤務されている方への労働条件通知書の記入について。

1 8年間勤務されている方が無期への転換を希望された場合・・・
  (ア)60歳までは無期契約
  (イ)65歳までは無期契約
  (ウ)働ける限りは何歳になっても契約が続く

2 現在すでに64歳の場合どうなるのか

3 今回、無期契約となった場合、次年度も同様の契約内容でなければならないか
  ・週3勤務 扶養内勤務など・・・

4 「無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの
  労働条件の変更の有無」を記入する欄があるが、時給制のため「有」となるが
  金額未定の場合、どのように記入すればよいのか。

以上よろしくお願いいたします。

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Re: 労働条件通知書の記入の仕方について

著者いつかいりさん

2024年05月28日 06:43

> 労働条件通知書の記入の仕方についてご教授お願いいたします。
>
> ・就業規則あり(定年60歳)
> ・非常勤職員就業規則あり(定年についての定めなし)
> (有期労働契約を締結できる期間は、原則として初めて当社と労働契約を締結した
>  日から5年間を限度とする。定めあり)
> ・定年退職再雇用制度あり(基本65歳まで)
> ・第二種計画認定通知書あり(平成30年認定)
>
> 非常勤職員として5年以上勤務されている方への労働条件通知書の記入について。
>
> 1 8年間勤務されている方が無期への転換を希望された場合・・・
>   (ア)60歳までは無期契約
>   (イ)65歳までは無期契約
>   (ウ)働ける限りは何歳になっても契約が続く
>
> 2 現在すでに64歳の場合どうなるのか
>
> 3 今回、無期契約となった場合、次年度も同様の契約内容でなければならないか
>   ・週3勤務 扶養内勤務など・・・
>
> 4 「無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの
>   労働条件の変更の有無」を記入する欄があるが、時給制のため「有」となるが
>   金額未定の場合、どのように記入すればよいのか。


こんにちは

> ・就業規則あり(定年60歳)

定年前正社員に適用されるものとして、定年再雇用中に適用される就業規則

> ・非常勤職員就業規則あり(定年についての定めなし)

でしょうか。そしてご質問の無期転換後の非常勤職員の適用される就業規則はどれでしょうか。ひきつづき後者就業規則(以下「後者」)が適用されるものとして、

1)後者に定年の記述ないのですから(ウ)でしょう。
2)1に同じ
3)転換後の労働条件変更特約の記述が後者にないなら、雇用期間の定め以外は、現行どおりです。
4)

> 時給制のため「有」となるが

なぜでしょう? 元は月給制だった? 転換後の労働条件変更特約の記述がどうなっているのか見えないので回答できません。

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