相談の広場
4月~6月標準報酬月額算定について質問です。
例えば、6月の給料で手当を一時的に減らして
合計して平均額を下げて1等級を下げるのは良いのでしょうか。
上司曰く1カ月下げて次の月で上げても等級は1等級しか上がらないし、
月額変更届も出す必要ない、何も問題ないと言っております。
後から報告違反で、処罰になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
明確な理由により雇用契約の変更を行った結果であれば一定期間の賃金が少なくなることはあるでしょう(例:引っ越しにより通勤手当の額が減少した、再度の引っ越しにより通勤手当の額が増加した)。
労働時間や環境がそのままということであれば、賃金が少なくなることは労働者の不利益変更に該当するでしょうから、労働契約の賃金の変更については個別に書面での合意が必要でしょう。
標準報酬月額は将来の年金受給額や傷病手当金の支給額に影響するので、記載の内容がすべてにおいて労働者にとって利益になるとは断言できないでしょう。
> 4月~6月標準報酬月額算定について質問です。
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> 例えば、6月の給料で手当を一時的に減らして
> 合計して平均額を下げて1等級を下げるのは良いのでしょうか。
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> 上司曰く1カ月下げて次の月で上げても等級は1等級しか上がらないし、
> 月額変更届も出す必要ない、何も問題ないと言っております。
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> 後から報告違反で、処罰になりますでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
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> 例えば、6月の給料で手当を一時的に減らして
> 合計して平均額を下げて1等級を下げるのは良いのでしょうか。
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> 上司曰く1カ月下げて次の月で上げても等級は1等級しか上がらないし、
> 月額変更届も出す必要ない、何も問題ないと言っております。
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> 後から報告違反で、処罰になりますでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
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こんばんは。
下げる手当は本来支給されるべき手当でしょうか。
勤務状況により変わる変動手当…残業等…でしょうか。
どちらにしても全額払い規定に反する行為かと思います。
社会保険よりこちらの方が問題でしょう。
給与原則
労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)
上記の内(3)全額支給違反に該当するなら罰則金発生行為になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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