相談の広場
いつもお世話になっております。
雇用保険のみ加入のアルバイトスタッフが退職後すぐに当社と業務委託契約を締結し働いて貰うことになりました。
雇用保険者資格喪失届をハローワークに提出いたしますが、
本人は個人事業主になると思うので本人が希望しても離職証明書の手続きはしない方がいいのでしょうか。
(簡単に言うと個人事業主で収入がある者が失業保険の申請をしてもいいのか?)
ご教授頂けましたら助かります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
本人が希望しないとしないのであれば、離職証明書の提出は必要です。
個人事業主であれば失業手当の支給対象にはなりません。
あと業務は全く異なるのでしょうか。偽装請負になっていませんよね。
> いつもお世話になっております。
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> 雇用保険のみ加入のアルバイトスタッフが退職後すぐに当社と業務委託契約を締結し働いて貰うことになりました。
> 雇用保険者資格喪失届をハローワークに提出いたしますが、
> 本人は個人事業主になると思うので本人が希望しても離職証明書の手続きはしない方がいいのでしょうか。
> (簡単に言うと個人事業主で収入がある者が失業保険の申請をしてもいいのか?)
>
> ご教授頂けましたら助かります。
> よろしくお願いいたします。
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>
こんにちは
ご相談例の離職者は基本手当の受給資格を認定される可能性は低いと思いますが、
離職証明書の発行は、離職者が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けられるかどうかに関わらず行うべきものであって、本人が希望するなら、必ず発行しなければなりません。
仮に本人が不要だと言っても発行しておいた方が無難です。
(参考)雇用保険業務取扱要領より
* 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
* 就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない。
※ 先の回答者様のおっしゃるように、一般的なスタッフと同様に時間を拘束されて、且つ就業時間中に会社からの業務指示を受けるような場合は、偽装請負になる恐れがあります。
本人に特定分野での一定のスキルがあって、御社のみでなく他社へも展開していくような構想があるなら別ですが。
springfield様
こんにちは。
ご返信ありがとうございます。
取扱要領にあるように「就職」にあたると思うので受給は無理そうですね。
その旨本人に伝えた上で離職証明書発行の手続きを進めたいと思います。
偽装請負の件に関しては、就業時間中に当社から業務指示を与えたり拘束したりというようなことはないので大丈夫かと思いますが、初めての試みで不安になってきました…。そうならないように徹底していきたいと思います。
ご指導ありがとうございました。
> こんにちは
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> ご相談例の離職者は基本手当の受給資格を認定される可能性は低いと思いますが、
> 離職証明書の発行は、離職者が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けられるかどうかに関わらず行うべきものであって、本人が希望するなら、必ず発行しなければなりません。
> 仮に本人が不要だと言っても発行しておいた方が無難です。
>
> (参考)雇用保険業務取扱要領より
> * 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
> * 就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない。
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> ※ 先の回答者様のおっしゃるように、一般的なスタッフと同様に時間を拘束されて、且つ就業時間中に会社からの業務指示を受けるような場合は、偽装請負になる恐れがあります。
> 本人に特定分野での一定のスキルがあって、御社のみでなく他社へも展開していくような構想があるなら別ですが。
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