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労務管理

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アルバイト雇用保険資格喪失手続きについて

著者 ローザ さん

最終更新日:2024年06月17日 10:53

いつもお世話になっております。

雇用保険のみ加入のアルバイトスタッフが退職後すぐに当社と業務委託契約を締結し働いて貰うことになりました。
雇用保険資格喪失届ハローワークに提出いたしますが、
本人は個人事業主になると思うので本人が希望しても離職証明書の手続きはしない方がいいのでしょうか。
(簡単に言うと個人事業主で収入がある者が失業保険の申請をしてもいいのか?)

ご教授頂けましたら助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイト雇用保険資格喪失手続きについて

著者ぴぃちんさん

2024年06月17日 12:20

こんにちは。

本人が希望しないとしないのであれば、離職証明書の提出は必要です。

個人事業主であれば失業手当の支給対象にはなりません。

あと業務は全く異なるのでしょうか。偽装請負になっていませんよね。



> いつもお世話になっております。
>
> 雇用保険のみ加入のアルバイトスタッフが退職後すぐに当社と業務委託契約を締結し働いて貰うことになりました。
> 雇用保険資格喪失届ハローワークに提出いたしますが、
> 本人は個人事業主になると思うので本人が希望しても離職証明書の手続きはしない方がいいのでしょうか。
> (簡単に言うと個人事業主で収入がある者が失業保険の申請をしてもいいのか?)
>
> ご教授頂けましたら助かります。
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: アルバイト雇用保険資格喪失手続きについて

著者ローザさん

2024年06月17日 12:45

ぴぃちん様

こんにちは。
早速のご返信ありがとうございます。
 
やはり常識として個人事業主失業保険の対象外ということですね。
 
業務内容としては、今までと同じ部署を今回業務委託した外部の方に
お任せするということで偽装請負にはあたらないと判断しておりますが
そうなってしまうのでしょうか…



> こんにちは。
>
> 本人が希望しないとしないのであれば、離職証明書の提出は必要です。
>
> 個人事業主であれば失業手当の支給対象にはなりません。
>
> あと業務は全く異なるのでしょうか。偽装請負になっていませんよね。
>

Re: アルバイト雇用保険資格喪失手続きについて

著者springfieldさん

2024年06月17日 13:06

こんにちは

ご相談例の離職者基本手当受給資格を認定される可能性は低いと思いますが、
離職証明書の発行は、離職者雇用保険基本手当失業手当)を受けられるかどうかに関わらず行うべきものであって、本人が希望するなら、必ず発行しなければなりません。
仮に本人が不要だと言っても発行しておいた方が無難です。

(参考)雇用保険業務取扱要領より
* 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
* 就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない。

※ 先の回答者様のおっしゃるように、一般的なスタッフと同様に時間を拘束されて、且つ就業時間中に会社からの業務指示を受けるような場合は、偽装請負になる恐れがあります。
本人に特定分野での一定のスキルがあって、御社のみでなく他社へも展開していくような構想があるなら別ですが。

Re: アルバイト雇用保険資格喪失手続きについて

著者ローザさん

2024年06月17日 14:11

springfield様

こんにちは。
ご返信ありがとうございます。
取扱要領にあるように「就職」にあたると思うので受給は無理そうですね。
その旨本人に伝えた上で離職証明書発行の手続きを進めたいと思います。

偽装請負の件に関しては、就業時間中に当社から業務指示を与えたり拘束したりというようなことはないので大丈夫かと思いますが、初めての試みで不安になってきました…。そうならないように徹底していきたいと思います。

ご指導ありがとうございました。



> こんにちは
>
> ご相談例の離職者基本手当受給資格を認定される可能性は低いと思いますが、
> 離職証明書の発行は、離職者雇用保険基本手当失業手当)を受けられるかどうかに関わらず行うべきものであって、本人が希望するなら、必ず発行しなければなりません。
> 仮に本人が不要だと言っても発行しておいた方が無難です。
>
> (参考)雇用保険業務取扱要領より
> * 失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行わない。
> * 就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない。
>
> ※ 先の回答者様のおっしゃるように、一般的なスタッフと同様に時間を拘束されて、且つ就業時間中に会社からの業務指示を受けるような場合は、偽装請負になる恐れがあります。
> 本人に特定分野での一定のスキルがあって、御社のみでなく他社へも展開していくような構想があるなら別ですが。

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