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労務管理

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30分単位の年次有給休暇制度等について

著者 しち47 さん

最終更新日:2024年06月26日 10:24

お世話になります。

当社では時間年休を制度として取り入れており、今後半日年休も導入する予定です。
勤務時間は8:00~17:00、8:30~17:30が主になります。

そこで、社員との話し合いの中で、
「仕事内容(送迎)の関係で16:30に早退することはできず、17:00に早退となるのに、1時間有休が減るのは嫌だ。30分単位の取得を許してほしい。」との意見が多数出ました。

①法律で定められている有休の範囲では30分単位の取得はだめだと思うのですが、このように職員からの要望や職員に不利になるとは思えないケースでもやはり許されないのでしょうか。
②その場合、会社独自の有休を上乗せして、その分を30分単位で取得させることは可能なのでしょうか?


また、半日年休を導入するにあたり、
『前半休:所定始業時刻より所定終業時刻の4時間00分前までを休暇とする。
半休:所定始業時刻より実働4時間00分の勤務を以て就業時間とし、以降を休暇とする。』
という案が出ています。
休憩時間は11:00~13:30の間で1時間(シフトによる)という規程ですが、基本的には12時休憩です。
そのため、8:00~勤務の時は良いのですが、8:30勤務の場合、13:30まで働かないと半休扱いにならないことになりますよね。
③8:30~12:00まででお休みとした場合、この規程だと半休は使えず4時間年休という形になるのでしょうか?(12:00~17:30休んだ場合も)
④このような勤務形態の場合、皆様どういう規程にされているのでしょうか?


以上、ご教授いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 30分単位の年次有給休暇制度等について

著者うみのこさん

2024年06月26日 11:09

私見です。
建前の回答です。
①ご理解のように、法定の有給休暇では1時間未満を単位とした取得は認められていません。従業員の要望があっても不可です。
②一方、法定外の有給休暇であれば制度設計は会社の自由なので、30分単位での取得は可能です。

17:30定時のものが17:00まで勤務する場合に法定の時間単位有給を使用することはできません。会社としては、16:30に退勤できる体制にすることが望ましいでしょう。

③その規定ですと、8:30~17:30のシフトにおいては、8:30~13:30が休暇となるでしょう。したがって、半休ではなく時間単位有給の取得になります。
そして、その場合は3時間30分の休みは取れないため、3時間の有給+30分の遅刻となります。

④半日単位有給は、よほど前半後半のバランスが崩れていない限り、きっちり半分ずつでなくても構わないことになっています。
例えば、8:00からのシフトでも8:30からのシフトでも13:00を区切りとするなどは可能です。

Re: 30分単位の年次有給休暇制度等について

著者ぴぃちんさん

2024年06月26日 13:18

こんにちは。


できません。
時間単位の有給休暇はあくまで時間単位であり、分の単位とすることはできません。


法の年次有給休暇を消化せす、貴社独自の特別休暇の制度を設けるということでしょうか?
そうであれば可能ですが、法の年次有給休暇を30分の単位で消化することはできません。

③ 8:30~12:00まででお休みとした場合
貴社における半日の有給休暇の要件を満たしていませんので、半日の有給休暇として扱うことはできません。
取得するのであれば、時間単位の有給休暇になります。


半日について、どこで午前/午後を区切るのか、でしょうね。

現時点の検討されているルールでは、休憩を挟んでの労働になるケースがあることについては、そのようにするから、というルールと言えます。

労働する時間に差が生じても休憩時間で区切ることも選択肢としては検討してもよいかと思いますので、その点は労使で話し合って貴社のルールを決めてください。
そもそも不満しか生じないのであれば、すでに時間単位の有給休暇の制度があるのですから、半日の有給休暇の制度を導入しないという考え方もありでしょう。



> お世話になります。
>
> 当社では時間年休を制度として取り入れており、今後半日年休も導入する予定です。
> 勤務時間は8:00~17:00、8:30~17:30が主になります。
>
> そこで、社員との話し合いの中で、
> 「仕事内容(送迎)の関係で16:30に早退することはできず、17:00に早退となるのに、1時間有休が減るのは嫌だ。30分単位の取得を許してほしい。」との意見が多数出ました。
>
> ①法律で定められている有休の範囲では30分単位の取得はだめだと思うのですが、このように職員からの要望や職員に不利になるとは思えないケースでもやはり許されないのでしょうか。
> ②その場合、会社独自の有休を上乗せして、その分を30分単位で取得させることは可能なのでしょうか?
>
>
> また、半日年休を導入するにあたり、
> 『前半休:所定始業時刻より所定終業時刻の4時間00分前までを休暇とする。
> 後半休:所定始業時刻より実働4時間00分の勤務を以て就業時間とし、以降を休暇とする。』
> という案が出ています。
> 休憩時間は11:00~13:30の間で1時間(シフトによる)という規程ですが、基本的には12時休憩です。
> そのため、8:00~勤務の時は良いのですが、8:30勤務の場合、13:30まで働かないと半休扱いにならないことになりますよね。
> ③8:30~12:00まででお休みとした場合、この規程だと半休は使えず4時間年休という形になるのでしょうか?(12:00~17:30休んだ場合も)
> ④このような勤務形態の場合、皆様どういう規程にされているのでしょうか?
>
>
> 以上、ご教授いただけると嬉しいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 30分単位の年次有給休暇制度等について

著者しち47さん

2024年06月26日 15:33

うみのこさん

回答ありがとうございます。
利用者が絡む関係で、16:30退勤はなかなか難しいです。そのためだけに1人職員を多く雇用する金銭的余裕もなく…
やはり会社独自の有休を法定有休とは別に設けて、その分から消化してもらう形が一番現実的ですね。

例えば、「その日の昼休憩までとする。」とかそんな感じでも大丈夫ということですか?

> 私見です。
> 建前の回答です。
> ①ご理解のように、法定の有給休暇では1時間未満を単位とした取得は認められていません。従業員の要望があっても不可です。
> ②一方、法定外の有給休暇であれば制度設計は会社の自由なので、30分単位での取得は可能です。
>
> 17:30定時のものが17:00まで勤務する場合に法定の時間単位有給を使用することはできません。会社としては、16:30に退勤できる体制にすることが望ましいでしょう。
>
> ③その規定ですと、8:30~17:30のシフトにおいては、8:30~13:30が休暇となるでしょう。したがって、半休ではなく時間単位有給の取得になります。
> そして、その場合は3時間30分の休みは取れないため、3時間の有給+30分の遅刻となります。
>
> ④半日単位有給は、よほど前半後半のバランスが崩れていない限り、きっちり半分ずつでなくても構わないことになっています。
> 例えば、8:00からのシフトでも8:30からのシフトでも13:00を区切りとするなどは可能です。

Re: 30分単位の年次有給休暇制度等について

著者しち47さん

2024年06月26日 15:40

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
はい、会社独自の有休(特別休暇)制度を設けるということです。30分単位の有休については、会社独自の有休分からのみ消化します。
「前半休:その日の昼休憩時間まで。後半休:その日の昼休憩時間以降」としてしまえば、シフトによって30分の差は生まれますが、処理としては楽だなと思います。もちろん労使合意の上にはなりますが、そのような規定でも問題ないでしょうか。

> こんにちは。
>
> ①
> できません。
> 時間単位の有給休暇はあくまで時間単位であり、分の単位とすることはできません。
>
> ②
> 法の年次有給休暇を消化せす、貴社独自の特別休暇の制度を設けるということでしょうか?
> そうであれば可能ですが、法の年次有給休暇を30分の単位で消化することはできません。
>
> ③ 8:30~12:00まででお休みとした場合
> 貴社における半日の有給休暇の要件を満たしていませんので、半日の有給休暇として扱うことはできません。
> 取得するのであれば、時間単位の有給休暇になります。
>
> ④
> 半日について、どこで午前/午後を区切るのか、でしょうね。
>
> 現時点の検討されているルールでは、休憩を挟んでの労働になるケースがあることについては、そのようにするから、というルールと言えます。
>
> 労働する時間に差が生じても休憩時間で区切ることも選択肢としては検討してもよいかと思いますので、その点は労使で話し合って貴社のルールを決めてください。
> そもそも不満しか生じないのであれば、すでに時間単位の有給休暇の制度があるのですから、半日の有給休暇の制度を導入しないという考え方もありでしょう。
>

Re: 30分単位の年次有給休暇制度等について

著者たまの伝説さん

2024年06月27日 00:18

こんにちは。

半休制度については
所定労働時間の半分の時間働くように退勤・出勤時間を決める場合に
昼休みの時間帯が絶対動かせないんだと、昼休み取ってからちょっとだけ(15分とか)働かないといけないとか、出勤したけど15分後に昼休憩になる、みたいなことが起こります。
私が以前勤めた学校法人では事務職は9時から17時まで勤務、ここまではいいのですが、昼休みが学食の混雑緩和のため11時20分から1時間と決まっていました。
ここで半休制度をどうしたかというと、
午後半休だと、昼休みを取らずに12時30分まで働き、退勤
午前半休だと、昼休憩は当然なく、14時出勤(13時30分でないところがミソ)
というふうになっていました。
オリエンテーションで聞いたとき、思わず「これって午前半休のほうが得なような」とつぶやいたら、実はそうなんですよ、と言われました。
用事があるから休むので、用事を済ませやすい時間に帰らせる・出勤させるほうが労働者側には便利、年休取得推進になる、ということみたいです。
どちらも半日以上の時間を休ませているので、2回取ったら合計は所定労働時間を下回らないので、労働者側は損していないです。
また、給与計算でも、午前休だったからといって勤務時間が30分短くされるような計算はされていませんでした。

ここまで労働者寄りでない会社でも、午後休のときは昼休みを挟まないで働いて帰る、という運用をしている会社は複数ありました。
どうしてもお腹がすくから昼休み取って午後もちょっとだけ働く、と言う人は皆無でした。

ということで、半日勤務のときは昼休みを挟まないで働けるように検討してみたらどうでしょうかと思いました。


> お世話になります。
>
> 当社では時間年休を制度として取り入れており、今後半日年休も導入する予定です。
> 勤務時間は8:00~17:00、8:30~17:30が主になります。
>
> そこで、社員との話し合いの中で、
> 「仕事内容(送迎)の関係で16:30に早退することはできず、17:00に早退となるのに、1時間有休が減るのは嫌だ。30分単位の取得を許してほしい。」との意見が多数出ました。
>
> ①法律で定められている有休の範囲では30分単位の取得はだめだと思うのですが、このように職員からの要望や職員に不利になるとは思えないケースでもやはり許されないのでしょうか。
> ②その場合、会社独自の有休を上乗せして、その分を30分単位で取得させることは可能なのでしょうか?
>
>
> また、半日年休を導入するにあたり、
> 『前半休:所定始業時刻より所定終業時刻の4時間00分前までを休暇とする。
> 後半休:所定始業時刻より実働4時間00分の勤務を以て就業時間とし、以降を休暇とする。』
> という案が出ています。
> 休憩時間は11:00~13:30の間で1時間(シフトによる)という規程ですが、基本的には12時休憩です。
> そのため、8:00~勤務の時は良いのですが、8:30勤務の場合、13:30まで働かないと半休扱いにならないことになりますよね。
> ③8:30~12:00まででお休みとした場合、この規程だと半休は使えず4時間年休という形になるのでしょうか?(12:00~17:30休んだ場合も)
> ④このような勤務形態の場合、皆様どういう規程にされているのでしょうか?
>
>
> 以上、ご教授いただけると嬉しいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 30分単位の年次有給休暇制度等について

著者ぴぃちんさん

2024年06月27日 07:58

おはようございます。

半日の区切りを 「前半休:その日の昼休憩時間まで。後半休:その日の昼休憩時間以降」とすることについては、その表記ですとその日の昼休憩時間がいつなのかわかりません。
休憩がたとえば、14:00~15:00とかになっている等の明確な時間で固定されているのであればそのような記載でも構わないと思いますが、そうでないのであれば昼休憩に該当する時刻で区切ることが望ましいと考えます。

午前の半日の有給休暇を取得した際に労働しなければならない時間と、午後の半日の有給休暇を取得した際に労働しなければならない時間とに差が生じることについては、もともと半日の有給休暇の区切りが明確になっているための結果ですから問題はありません。
そもそも午前/午後の区切りについては、所定労働時間のちょうど半分になる時刻でなければならないわけでもありませんから。

休憩時間帯をどうするのかについては職種や業種にもよるでしょう。昼休憩を実質閉めている会社であればその時間は半日の有給休暇だからといってもおこなう業務はないはずです。
そうであれば、半日の有給休暇を取得していても、一斉に休憩という会社はあります(これはパートで所定労働時間が短くても休憩時間帯を跨いで労働するときには休憩はとることになります)。
このときに、休憩時間が含まれていてもそのようなルールだから、になりますので、区切りの時間帯については労使でよく話し合ってください。


> はい、会社独自の有休(特別休暇)制度を設けるということです。30分単位の有休については、会社独自の有休分からのみ消化します。
> 「前半休:その日の昼休憩時間まで。後半休:その日の昼休憩時間以降」としてしまえば、シフトによって30分の差は生まれますが、処理としては楽だなと思います。もちろん労使合意の上にはなりますが、そのような規定でも問題ないでしょうか。

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