相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員が週3日勤務になった場合の社会保険について

著者 たんたんたんたん さん

最終更新日:2024年08月27日 09:59

いつも大変お世話になっております。
現在社会保険に加入している正社員の方の、勤務日数が変わる場合の社会保険についてご教授ください。
弊社は従業員50人以下、週の所定労働時間は40時間です。

・正社員
・隔週で週2日、3日勤務の予定(月に10日程度の勤務)
・年間125日勤務を想定

上記のように勤務日数を減らした場合、常時雇用従業員の3/4を満たしていない為
社会保険を脱退しなければいけない、という解釈で間違いないでしょうか。

また、社会保険を継続したい場合は、所定労働時間が週30時間を超えるよう調整するしかないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 正社員が週3日勤務になった場合の社会保険について

著者ぴぃちんさん

2024年08月27日 10:24

こんにちは。

社会保険の加入要件を満たさないことになりますので、資格喪失になります。

月10日では判断できないですが、週30時間以上労働されるのであれば、労働時間週40時間から30時間になっても資格喪失にはならないですが、そのような働き方がそもそもその方にできるのでしょうか。

あとは、任意特定適用事業所になることで条件が変わりますが、労使での合意が必要になりますので、会社全体でどうするのかの相談が必要になります。



> いつも大変お世話になっております。
> 現在社会保険に加入している正社員の方の、勤務日数が変わる場合の社会保険についてご教授ください。
> 弊社は従業員50人以下、週の所定労働時間は40時間です。
>
> ・正社員
> ・隔週で週2日、3日勤務の予定(月に10日程度の勤務)
> ・年間125日勤務を想定
>
> 上記のように勤務日数を減らした場合、常時雇用従業員の3/4を満たしていない為
> 社会保険を脱退しなければいけない、という解釈で間違いないでしょうか。
>
> また、社会保険を継続したい場合は、所定労働時間が週30時間を超えるよう調整するしかないでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 正社員が週3日勤務になった場合の社会保険について

著者たんたんたんたんさん

2024年08月27日 10:29

早速の回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
一日の労働時間が8時間ですので、
週30時間にはなりません。
ということは加入条件は満たしていないのですね。

ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> 社会保険の加入要件を満たさないことになりますので、資格喪失になります。
>
> 月10日では判断できないですが、週30時間以上労働されるのであれば、労働時間週40時間から30時間になっても資格喪失にはならないですが、そのような働き方がそもそもその方にできるのでしょうか。
>
 

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP