相談の広場
いつも大変お世話になっております。
現在社会保険に加入している正社員の方の、勤務日数が変わる場合の社会保険についてご教授ください。
弊社は従業員50人以下、週の所定労働時間は40時間です。
・正社員
・隔週で週2日、3日勤務の予定(月に10日程度の勤務)
・年間125日勤務を想定
上記のように勤務日数を減らした場合、常時雇用の従業員の3/4を満たしていない為
社会保険を脱退しなければいけない、という解釈で間違いないでしょうか。
また、社会保険を継続したい場合は、所定労働時間が週30時間を超えるよう調整するしかないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
社会保険の加入要件を満たさないことになりますので、資格喪失になります。
月10日では判断できないですが、週30時間以上労働されるのであれば、労働時間が週40時間から30時間になっても資格喪失にはならないですが、そのような働き方がそもそもその方にできるのでしょうか。
あとは、任意特定適用事業所になることで条件が変わりますが、労使での合意が必要になりますので、会社全体でどうするのかの相談が必要になります。
> いつも大変お世話になっております。
> 現在社会保険に加入している正社員の方の、勤務日数が変わる場合の社会保険についてご教授ください。
> 弊社は従業員50人以下、週の所定労働時間は40時間です。
>
> ・正社員
> ・隔週で週2日、3日勤務の予定(月に10日程度の勤務)
> ・年間125日勤務を想定
>
> 上記のように勤務日数を減らした場合、常時雇用の従業員の3/4を満たしていない為
> 社会保険を脱退しなければいけない、という解釈で間違いないでしょうか。
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> また、社会保険を継続したい場合は、所定労働時間が週30時間を超えるよう調整するしかないでしょうか。
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