相談の広場
弊社は当月末日締の当月25日支給です。
固定的賃金のみ、勤務実績を考慮せず当月に支給し、
残業代や遅早欠勤の減給は、翌月の給与に反映します。
退職者の賃金台帳を確認していたところ、
退職翌月に支給している退職月の残業代から所得税を徴収していないようでした。
雇用保険料は徴収しています。
(なお社会保険料は退職金から精算したり、退職月の給与から二か月分徴収するなどまちまちです)
(住民税は退職月の分を退職月の給与から徴収し、翌月から普通徴収に切り替えています)
退職翌月に支払われる報酬から、所得税を源泉徴収しなくても良いのでしょうか?
雇用保険料と所得税は、退職後でも、退職所得を除く、支給した報酬すべてにかかると思っておりました。
給与計算には給与奉行を使用しており、
雇用保険料や所得税は自動算出されるためそのように運用しています。
新人のため勉強不足で、
過去の運用を見てそれに倣って作業しております。
疑問に思いましたのでご教示いただければ幸いです。
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> 弊社は当月末日締の当月25日支給です。
> 固定的賃金のみ、勤務実績を考慮せず当月に支給し、
> 残業代や遅早欠勤の減給は、翌月の給与に反映します。
>
> 退職者の賃金台帳を確認していたところ、
> 退職翌月に支給している退職月の残業代から所得税を徴収していないようでした。
> 雇用保険料は徴収しています。
> (なお社会保険料は退職金から精算したり、退職月の給与から二か月分徴収するなどまちまちです)
> (住民税は退職月の分を退職月の給与から徴収し、翌月から普通徴収に切り替えています)
>
> 退職翌月に支払われる報酬から、所得税を源泉徴収しなくても良いのでしょうか?
> 雇用保険料と所得税は、退職後でも、退職所得を除く、支給した報酬すべてにかかると思っておりました。
>
> 給与計算には給与奉行を使用しており、
> 雇用保険料や所得税は自動算出されるためそのように運用しています。
>
> 新人のため勉強不足で、
> 過去の運用を見てそれに倣って作業しております。
> 疑問に思いましたのでご教示いただければ幸いです。
こんばんは
扶養控除申告書の提出はありますよね
であれば88千円以下であれば所得税は発生しません
雇用保険は勤務期間が加入者であれば発生します
退職後給与ではありますが元々は退職時に支給する給与です
それを事業者側の都合で退職後に支給しているだけですから
扶養控除申告書の権利は生きていることになります
なので88千円以下であれば所得税は発生しません
雇用保険も同様に加入期間の給与ですから発生します
変動給与が88千円を超えた場合は発生します
後はご判断ください
とりあえず
> > 弊社は当月末日締の当月25日支給です。
> > 固定的賃金のみ、勤務実績を考慮せず当月に支給し、
> > 残業代や遅早欠勤の減給は、翌月の給与に反映します。
> >
> > 退職者の賃金台帳を確認していたところ、
> > 退職翌月に支給している退職月の残業代から所得税を徴収していないようでした。
> > 雇用保険料は徴収しています。
> > (なお社会保険料は退職金から精算したり、退職月の給与から二か月分徴収するなどまちまちです)
> > (住民税は退職月の分を退職月の給与から徴収し、翌月から普通徴収に切り替えています)
> >
> > 退職翌月に支払われる報酬から、所得税を源泉徴収しなくても良いのでしょうか?
> > 雇用保険料と所得税は、退職後でも、退職所得を除く、支給した報酬すべてにかかると思っておりました。
> >
> > 給与計算には給与奉行を使用しており、
> > 雇用保険料や所得税は自動算出されるためそのように運用しています。
> >
> > 新人のため勉強不足で、
> > 過去の運用を見てそれに倣って作業しております。
> > 疑問に思いましたのでご教示いただければ幸いです。
>
>
> こんばんは
> 扶養控除申告書の提出はありますよね
> であれば88千円以下であれば所得税は発生しません
> 雇用保険は勤務期間が加入者であれば発生します
> 退職後給与ではありますが元々は退職時に支給する給与です
> それを事業者側の都合で退職後に支給しているだけですから
> 扶養控除申告書の権利は生きていることになります
> なので88千円以下であれば所得税は発生しません
> 雇用保険も同様に加入期間の給与ですから発生します
> 変動給与が88千円を超えた場合は発生します
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ありがとうございました、まさにそのとおりでした!
5万円から多くて7万程度の支給でした。
試しに手打ちで金額を上げると所得税が発生しました。
大変基本的な事でお恥ずかしいです。
ありがとうございました、スッキリしました。
> 解決済みのところ遅まきで失礼します。
>
> たしかこの板でか話題になって感心したことがあるのですが、退職後に支給する賃金については、原則甲欄でなく乙欄で源泉です。ですので、僅少でも税率掛けるので源泉発生します。源泉徴収票も2種類発行になるでしょう。
>
> その例外として、年内支払いにおいて退職者が退職後再就職していないと明らかである場合に甲欄徴収して差し支えない、としています。
>
> ご参考まで。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
>
>
そうなのですね!?
リンク先を読みました、意外というか完全に想定しておりまそんでした…。
「退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合」
は、本人が年内は再就職しませんよと宣言するだけでは不足でしょうか?
個人事業主になる方もいたのですが、
それは明らかな場合…で良いのでしょうか?
実は今月退職の方が、翌月1日から再就職であることが確定していまして…
そうなると来月支給の手当が88000円以下だとしても所得税を源泉徴収しないといけないということですよね…。
> そうなのですね!?
> リンク先を読みました、意外というか完全に想定しておりまそんでした…。
> 「退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合」
> は、本人が年内は再就職しませんよと宣言するだけでは不足でしょうか?
> 個人事業主になる方もいたのですが、
> それは明らかな場合…で良いのでしょうか?
>
> 実は今月退職の方が、翌月1日から再就職であることが確定していまして…
> そうなると来月支給の手当が88000円以下だとしても所得税を源泉徴収しないといけないということですよね…。
前段については、年越し支給は乙欄、あとはどういうケースが甲欄徴収でいいのかケースバイケースでしょう。
後段、こちらは乙欄でしょう。
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