相談の広場
はじめて相談させて頂きます。
現在の会社に専門の社労士もおらず、初心者ながら手探りで総務や労務を担当している者です。
60歳の定年後、嘱託社員としての再雇用制度を取り入れておりますが、
①就業規則にて『原則として1年未満の雇用期間とする』と『原則として1年間の雇用期間とする』の2種類の文言が載ってしまっています。
社長の意向としては3ヶ月の契約期間にしたい、との事ですがその期間でも問題ないでしょうか?
②3カ月で結んだ場合、その3カ月が終了次第で契約更新をしないという事は可能なのでしょうか?※65歳まで退職・解雇事由に該当しない限りは契約更新を繰り返し雇用しなければならないでしょうか?
分からずらい文章で申し訳ございません。
ご回答宜しくお願い致します。
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こんばんは。
お返事としては、65歳定年制でない場合については、60歳定年後は本人が希望する限りにおいて65歳までの継続雇用をおこなう必要があるとお考えください。
とすれば、
①は65歳まで本人の希望がある場合には雇用するに反するでしょう。
②は契約期間満了時において解雇相当の事象が生じれば可能でしょうが、そもそも解雇相当であれば契約期間中でも解雇は可能とはいえます。
原則65歳までの継続雇用が必須の中で、1年でなくて3か月にしなければならないという現象が生じたのですか。それは複数ですか?
定年まで継続して勤務していた労働者に対して有期雇用契約の期間を3ヶ月にしなければならないという理由が記載の文章ではよくわからないですが、何が理由でしょうか。
> はじめて相談させて頂きます。
> 現在の会社に専門の社労士もおらず、初心者ながら手探りで総務や労務を担当している者です。
>
> 60歳の定年後、嘱託社員としての再雇用制度を取り入れておりますが、
> ①就業規則にて『原則として1年未満の雇用期間とする』と『原則として1年間の雇用期間とする』の2種類の文言が載ってしまっています。
> 社長の意向としては3ヶ月の契約期間にしたい、との事ですがその期間でも問題ないでしょうか?
>
> ②3カ月で結んだ場合、その3カ月が終了次第で契約更新をしないという事は可能なのでしょうか?※65歳まで退職・解雇事由に該当しない限りは契約更新を繰り返し雇用しなければならないでしょうか?
>
> 分からずらい文章で申し訳ございません。
> ご回答宜しくお願い致します。
私見です。
まず、定年後再雇用について。
高年齢者雇用安定法により、原則として65歳までは安定した雇用を確保する必要があります。
高年齢者雇用安定法に関するQ&Aも参考に。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
このQ&Aの1-4にて、1年ごとに雇用契約を更新する形態について触れられています。
65歳までは、原則として契約が更新されることが挙げられています。
このことからみるに、3か月という期間にすること自体は問題ないですが、65歳までは更新することが求められます。
とすると、更新の手間がかかるだけメリットが少ないようにも思います。
契約期間が1年であろうと3か月であろうと、契約終了時点で更新しない、ということは原則としてはできないことになります。
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