相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社従業員の勤務体系が
①月~金の週5勤務
②月~土の週6勤務
というパターンがあります。
これは②の人が業務の内容が異なる為なのですが、この②は月~金までは7時間勤務、土曜日のみ4時間勤務となっています。(週40時間以内で残業なし)
そして今回この勤務体系の方(1名しかいません)が退職をするのですが、9月末で業務は終了、10月は有休の残りを消化して月途中での退職になります。
日給月給制でしたので都度の有休使用の場合は勤務したとみなし変動なく月給を支給していたのですが、今月は出勤せず有休消化のみ月途中での退職となります。
年間所定労働日数は290日、月平均所定労働日数は24.17日となるのですが、この場合の賃金計算方法はどのように計算すれば良いのでしょうか。
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こんにちは。
有給休暇が何日残っているのかわかりませんが、記載のように有給休暇を消化するのであれば、
10/1(火) 所定労働時間7時間
10/2(水) 所定労働時間7時間
10/3(木) 所定労働時間7時間
10/4(金) 所定労働時間7時間
10/5(土) 所定労働時間4時間
10/6(日) 休日
10/7(月) 所定労働時間7時間
~~
の繰り返しになるのでしょう。
で有給休暇を使い切った日が退職日になるのでしょう。
記載の内容であれば貴社の有給休暇の賃金は「その日所定労働時間を労働した際の賃金」になるでしょうから、上記勤務をあてはめていき計算されることになるでしょう。
> いつもお世話になっております。
>
> 弊社従業員の勤務体系が
> ①月~金の週5勤務
> ②月~土の週6勤務
> というパターンがあります。
>
> これは②の人が業務の内容が異なる為なのですが、この②は月~金までは7時間勤務、土曜日のみ4時間勤務となっています。(週40時間以内で残業なし)
> そして今回この勤務体系の方(1名しかいません)が退職をするのですが、9月末で業務は終了、10月は有休の残りを消化して月途中での退職になります。
> 日給月給制でしたので都度の有休使用の場合は勤務したとみなし変動なく月給を支給していたのですが、今月は出勤せず有休消化のみ月途中での退職となります。
> 年間所定労働日数は290日、月平均所定労働日数は24.17日となるのですが、この場合の賃金計算方法はどのように計算すれば良いのでしょうか。
> 私見です。
>
> ご記載内容から推測すると、貴社では有給取得時の賃金を、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払っているものと思います。
>
> したがって、月途中までは出勤したとして計算した賃金を支払うことになります。
> 実際の賃金計算においては、中途入社の方の計算や、欠勤した人の計算などと同様になるかと思います。
> 貴社のルールにしたがってください。
ご回答いただきありがとうございます。
もう少し詳しく記載すれば良かったのですが、問題なのは「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を算出するうえで、土曜日の扱いをどうすれば良いのか、という事になります。土曜日は半日しか出勤していないにも関わらず「1日」とカウントしているため年間労働日数が290日になっています。確かに労働日数としては間違ってはいないものの半日を1日とみなして良いのかどうかに迷いが生じています。実際は土曜日2日勤務で1日分なのではないか、と思うのです。290日で計算してしまうと1日あたりの平均賃金が低くなってしまい従業員の不利益にはならないのでしょうか。
回答ありがとうございます。
つまり10日分あれば
10/1~10/4までの7時間×4日分(28時間)
+
10/5の4時間(4時間)
+
10/7~10/11までの7時間×5日分(35時間)
+
10/12の3時間(3時間)
という事でしょうか?
これを算出するには1時間あたりの賃金を算出する必要があるということですよね?1時間あたりの賃金を算出するにあたって、年間労働日数は290日で問題ありませんか?うみのこ様への返信でも記入しましたが、従業員の年間労働日数290日では1日あたりの賃金が低くなってしまうのですが問題ないのでしょうか?
ちなみに1日8時間勤務の人は8時間で1日消化ですが、この従業員に限っては7時間で1日という計算で問題ないという事でしょうか???あれ?こんがらがってきました。8時間というのが私の勝手な思い込みだったということですかね。
> こんにちは。
>
> 有給休暇が何日残っているのかわかりませんが、記載のように有給休暇を消化するのであれば、
> 10/1(火) 所定労働時間7時間
> 10/2(水) 所定労働時間7時間
> 10/3(木) 所定労働時間7時間
> 10/4(金) 所定労働時間7時間
> 10/5(土) 所定労働時間4時間
> 10/6(日) 休日
> 10/7(月) 所定労働時間7時間
> ~~
> の繰り返しになるのでしょう。
> で有給休暇を使い切った日が退職日になるのでしょう。
>
> 記載の内容であれば貴社の有給休暇の賃金は「その日所定労働時間を労働した際の賃金」になるでしょうから、上記勤務をあてはめていき計算されることになるでしょう。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 弊社従業員の勤務体系が
> > ①月~金の週5勤務
> > ②月~土の週6勤務
> > というパターンがあります。
> >
> > これは②の人が業務の内容が異なる為なのですが、この②は月~金までは7時間勤務、土曜日のみ4時間勤務となっています。(週40時間以内で残業なし)
> > そして今回この勤務体系の方(1名しかいません)が退職をするのですが、9月末で業務は終了、10月は有休の残りを消化して月途中での退職になります。
> > 日給月給制でしたので都度の有休使用の場合は勤務したとみなし変動なく月給を支給していたのですが、今月は出勤せず有休消化のみ月途中での退職となります。
> > 年間所定労働日数は290日、月平均所定労働日数は24.17日となるのですが、この場合の賃金計算方法はどのように計算すれば良いのでしょうか。
こんにちは。
> つまり10日分あれば
> 10/1~10/4までの7時間×4日分(28時間)
> 10/5の4時間(4時間)
> 10/7~10/11までの7時間×5日分(35時間)
10/1~労働日10日は上記までです。
10/1~10/4及び10/7~10/11は所定労働時間7時間分の賃金を、10/5は所定労働時間4時間分の賃金の支払いになります。
貴社は時間外労働や早退、欠勤控除はどのように計算されているのでしょうか。
年における月平均で算出するということであれば、その方の年間カレンダーから所定労働時間7時間の日と所定労働時間が4時間の日の日数を数えて、年間の所定労働時間を確定させて計算することになります。
労働日数290日とありますが、すべての日が同じ所定労働時間でないのですから、日単位だけでは時間単位の労働賃金は確定できませんよ。
なお、各月における所定労働時間から時間外労働や早退、欠勤控除の時間単価を算出しているのであれば、給与計算機関における所定労働時間数から、時間単位の労働賃金の単価は算出できるでしょう。
まあ面倒であれば最初の土曜日に該当する日の有給休暇の賃金も7時間分支払ってしまうことで会社がよしとするのであれば、すべて所定労働時間7時間として有給休暇の賃金を支払うことに法的な問題はないでしょう。
> つまり10日分あれば
>
> 10/1~10/4までの7時間×4日分(28時間)
> +
> 10/5の4時間(4時間)
> +
> 10/7~10/11までの7時間×5日分(35時間)
> +
> 10/12の3時間(3時間)
>
> という事でしょうか?
>
> これを算出するには1時間あたりの賃金を算出する必要があるということですよね?1時間あたりの賃金を算出するにあたって、年間労働日数は290日で問題ありませんか?うみのこ様への返信でも記入しましたが、従業員の年間労働日数290日では1日あたりの賃金が低くなってしまうのですが問題ないのでしょうか?
> ちなみに1日8時間勤務の人は8時間で1日消化ですが、この従業員に限っては7時間で1日という計算で問題ないという事でしょうか???あれ?こんがらがってきました。8時間というのが私の勝手な思い込みだったということですかね。
→1年の総所定労働時間が何時間か
ありがとうございます。これを知りたかったのです。
調べても
・有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法
・直近3ヵ月の平均賃金を求める方法
・標準報酬日額から算出する方法
しか出てこず、年間所定労働日数から月平均所定労働日数を算出して1日あたりの賃金や1時間あたりの時給を出す方法しか出てこずどうして計算すれば良いものか悩んでいました。総所得労働時間で1時間あたりの時給を出せば良いんですね!
ちなみに
> 土曜日に欠勤した人がいた場合は賃金はどのようになるのでしょうか?
> 土曜日でなくとも、欠勤した場合はどうなっているのでしょうか?
> 中途入社場合は?
これについては他の従業員は月~金の8時間勤務なので年間所定労働日数から算出できるので問題ありません。この方だけこのような勤務状態でしたので困っていました。本当にありがとうございます。
> ご自身で懸念されている通り、日単位では実態に合っていませんから、時間単位で算出が必要でしょう。
>
> で、時間単位の算出において、290日は関係ありません。
> 1年の総所定労働時間が何時間か、ということが問題になります。これを、無理に日単位で計算しようとするから齟齬が出るのです。
>
> また、今までの賃金計算の実例も参考になるはずです。
> 土曜日に欠勤した人がいた場合は賃金はどのようになるのでしょうか?
> 土曜日でなくとも、欠勤した場合はどうなっているのでしょうか?
> 中途入社場合は?
>
> 決まっていないなら、これを機に明確なルール整備が必要になるかと思います。
> 10/1~10/4及び10/7~10/11は所定労働時間7時間分の賃金を、10/5は所定労働時間4時間分の賃金の支払いになります。
うみのこ様に「総所定労働時間」で算出すれば良いと教えていただいたので、算出後その時間分で計算したいと思います!アルバイトなら時間給なのに正社員は有休消化=日当=8時間と思い込んでたのが目が覚めました。
> 貴社は時間外労働や早退、欠勤控除はどのように計算されているのでしょうか。
年間カレンダーを作成し時間外労働も管理・計算しています。この従業員も作成はしていたのですが、残業があれば間違った時間外手当を支払っていたことになりますね。残業がなくて良かったです。この従業員は所定の仕事が終わってしまうと他にする事がないのでそのまま上がります。ぶっちゃけると7時間も勤務していないです。本来であれば満たない時間分は差し引けると労働基準監督署の定期監査?が入った時に聞きましたがそれはしていません。他の従業員に至っても早退・欠勤は有給休暇使用で済ましていたので特に減給することもなく今まで来ました。これを機にもう一度間違いがないか見直してみたいと思います。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > つまり10日分あれば
> > 10/1~10/4までの7時間×4日分(28時間)
> > 10/5の4時間(4時間)
> > 10/7~10/11までの7時間×5日分(35時間)
>
> 10/1~労働日10日は上記までです。
>
>
> 貴社は時間外労働や早退、欠勤控除はどのように計算されているのでしょうか。
> 年における月平均で算出するということであれば、その方の年間カレンダーから所定労働時間7時間の日と所定労働時間が4時間の日の日数を数えて、年間の所定労働時間を確定させて計算することになります。
> 労働日数290日とありますが、すべての日が同じ所定労働時間でないのですから、日単位だけでは時間単位の労働賃金は確定できませんよ。
>
> なお、各月における所定労働時間から時間外労働や早退、欠勤控除の時間単価を算出しているのであれば、給与計算機関における所定労働時間数から、時間単位の労働賃金の単価は算出できるでしょう。
>
>
> まあ面倒であれば最初の土曜日に該当する日の有給休暇の賃金も7時間分支払ってしまうことで会社がよしとするのであれば、すべて所定労働時間7時間として有給休暇の賃金を支払うことに法的な問題はないでしょう。
>
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>
> > つまり10日分あれば
> >
> > 10/1~10/4までの7時間×4日分(28時間)
> > +
> > 10/5の4時間(4時間)
> > +
> > 10/7~10/11までの7時間×5日分(35時間)
> > +
> > 10/12の3時間(3時間)
> >
> > という事でしょうか?
> >
> > これを算出するには1時間あたりの賃金を算出する必要があるということですよね?1時間あたりの賃金を算出するにあたって、年間労働日数は290日で問題ありませんか?うみのこ様への返信でも記入しましたが、従業員の年間労働日数290日では1日あたりの賃金が低くなってしまうのですが問題ないのでしょうか?
> > ちなみに1日8時間勤務の人は8時間で1日消化ですが、この従業員に限っては7時間で1日という計算で問題ないという事でしょうか???あれ?こんがらがってきました。8時間というのが私の勝手な思い込みだったということですかね。
>
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