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労務管理

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給与からの一部引き去りに関する協定

著者 soumu4 さん

最終更新日:2007年08月27日 14:37

初めて質問をさせていただきます。
今般、会社で労働者代表と「給与からの一部引き去りに関する協定」
を結ぶ予定なのですが、初めてなので勝手が分からない次第です。
調べた所、書式等は無いとの事ですが、どのようにしたらいいのでしょうか?
現行の案では下記項目を記載しようと考えているのですが、
下記項目以外で入れておいたほうが良い物等はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

1.社宅料などの住宅関係費
2.火災保険料
3.生命保険料
4.持株会関係費
5.自動車任意賠償保険料金
6.財形制度関係費
7.弁当代

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Re: 給与からの一部引き去りに関する協定

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月27日 18:21

就業規則賃金項目の章に「賃金の支払いと控除」の条文を入れてください。
(例)
賃金の支払いと控除)
第○○条
1.賃金従業員に対し、通貨で直接その金額を支払う。ただし、従業員代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。
2.次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
 ①源泉所得税
 ②住民税
 ③健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
 ④雇用保険の保険料の被保険者負担分
 ⑤従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの。

ですから、⑤の内容がわかる形式であればいいわけで別段、書式はいりませんが、労基法第24条第1項に基づけばいいでしょう。

Re: 給与からの一部引き去りに関する協定

著者soumu4さん

2007年08月28日 09:51

ご指導、誠に有難うございます。
今一度、就業規則の方も見直し、対応をしたいと思います。
ご丁寧に有難うございました。

Re: 給与からの一部引き去りに関する協定

著者ごんちゃんさん

2007年08月28日 10:13

soumu4さん、こんにちは。
私も今同じことしてますが、うちの会社は共済会(会社によっては友の会とか、睦会とか言うのかもしれませんが)があるので、その会費もありますし、会社の制服がある場合で、個人負担もある場合(2着目以上は半額自己負担とか)はそれもいれるとおもいますよ。あと、うちの場合は寮・社宅費用の算出基準も入れておこうかな、と思ってます。最近質問したときに、後々のトラブル防止になるのではないかとのアドバイスをいただいたので。

Re: 給与からの一部引き去りに関する協定

著者soumu4さん

2007年08月28日 12:54

なるほど。いろいろと大変なんですね。
ウチの会社は共済会等は無いのでその点は大丈夫みたいです。
ご意見有難うございます。

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