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労務管理

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深夜勤務手当てについて!

著者 ど素人 さん

最終更新日:2007年08月28日 16:36

はじめまして、ご意見等をお聞かせ下さい。
社員賃金規程で『深夜勤務手当ては深夜(22時~翌日5時)に就労した実働時間に対して支給する。』となっているのですが、深夜勤務手当ては6時間分しか支給されていません。
社員就業規則では以下のようになっています。 
 就業時間 20時~翌日8時30分
 休憩時間 1.5時間
 所定労働時間 11時間
 深夜勤務時間 6時間
休憩時間帯については記載されていませんが、『一斉休憩除外協定に基づく目安時間とする。』と記載されています。
以上のような状況です。就業規程と賃金規程が矛盾している気がしています。深夜勤務時間帯の実際の就労状況は、休憩している時もあるが、休憩できない時もあるといった状況です。深夜勤務手当ては7時間分を請求してもよいのでしょうか?

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Re: 深夜勤務手当てについて!

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月28日 16:55

> はじめまして、ご意見等をお聞かせ下さい。
> 社員賃金規程で『深夜勤務手当ては深夜(22時~翌日5時)に就労した実働時間に対して支給する。』となっているのですが、深夜勤務手当ては6時間分しか支給されていません。
> 社員就業規則では以下のようになっています。 
>  就業時間 20時~翌日8時30分
>  休憩時間 1.5時間
>  所定労働時間 11時間
>  深夜勤務時間 6時間
> 休憩時間帯については記載されていませんが、『一斉休憩除外協定に基づく目安時間とする。』と記載されています。
> 以上のような状況です。就業規程と賃金規程が矛盾している気がしています。深夜勤務時間帯の実際の就労状況は、休憩している時もあるが、休憩できない時もあるといった状況です。深夜勤務手当ては7時間分を請求してもよいのでしょうか?

休憩時刻によります。深夜時間帯にすべての休憩をした場合は深夜割増賃金は5.5時間分です。休憩時刻が定まっていない場合はその日の実態により判断します。

Re: 深夜勤務手当てについて!

著者ど素人さん

2007年08月28日 17:33

ご返事ありがとうございます。
休憩時刻が定まっていない場合はその日の実態により判断します。』との事ですが、実態として深夜勤務時間休憩を取っていない場合には、会社に請求しなければいけないと解釈すればよろしいでしょうか?

Re: 深夜勤務手当てについて!

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月29日 10:52

> ご返事ありがとうございます。
> 『休憩時刻が定まっていない場合はその日の実態により判断します。』との事ですが、実態として深夜勤務時間休憩を取っていない場合には、会社に請求しなければいけないと解釈すればよろしいでしょうか?

そのとおりですが本来請求するものではなく、使用者は当然の義務として支払わなければ成らないものです

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