相談の広場
はじめまして、ご意見等をお聞かせ下さい。
社員賃金規程で『深夜勤務手当ては深夜(22時~翌日5時)に就労した実働時間に対して支給する。』となっているのですが、深夜勤務手当ては6時間分しか支給されていません。
社員就業規則では以下のようになっています。
就業時間 20時~翌日8時30分
休憩時間 1.5時間
所定労働時間 11時間
深夜勤務時間 6時間
休憩時間帯については記載されていませんが、『一斉休憩除外協定に基づく目安時間とする。』と記載されています。
以上のような状況です。就業規程と賃金規程が矛盾している気がしています。深夜勤務時間帯の実際の就労状況は、休憩している時もあるが、休憩できない時もあるといった状況です。深夜勤務手当ては7時間分を請求してもよいのでしょうか?
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> はじめまして、ご意見等をお聞かせ下さい。
> 社員賃金規程で『深夜勤務手当ては深夜(22時~翌日5時)に就労した実働時間に対して支給する。』となっているのですが、深夜勤務手当ては6時間分しか支給されていません。
> 社員就業規則では以下のようになっています。
> 就業時間 20時~翌日8時30分
> 休憩時間 1.5時間
> 所定労働時間 11時間
> 深夜勤務時間 6時間
> 休憩時間帯については記載されていませんが、『一斉休憩除外協定に基づく目安時間とする。』と記載されています。
> 以上のような状況です。就業規程と賃金規程が矛盾している気がしています。深夜勤務時間帯の実際の就労状況は、休憩している時もあるが、休憩できない時もあるといった状況です。深夜勤務手当ては7時間分を請求してもよいのでしょうか?
休憩時刻によります。深夜時間帯にすべての休憩をした場合は深夜割増賃金は5.5時間分です。休憩時刻が定まっていない場合はその日の実態により判断します。
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