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法定外福利厚生費について

著者 ★K★ さん

最終更新日:2024年12月18日 11:47

削除されました

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Re: 法定外福利厚生費について

著者ぴぃちんさん

2024年12月14日 00:20

こんばんは。

会社とは別に互助会や労働組合が結成されることは自由です。労基法の労働組合としないのであれば、会社から労働組合に資金提供も可能です(資金提供が経費になるかどうかは知りませんので税理士さんに確認してください)。

ただし、そこへの加入については個人の自由意志によることになります。
また、互助会や労働組合の会費を給与から天引きすることはできますが(本人が会費を天引きすることに本人の意志で合意している場合)、会社の口座と互助会や労働組合の口座とは別の口座でなければならないでしょう。つまりは、給与から天引きされた金銭は、会社が管理する銀行口座でなく、互助会や労働組合が管理する口座に移行することになります。

> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元するというものです。

この規定を設けるのであれば、貴社でなく、互助会もしくは労働組合の規定によることになります。
そのような規定がある任意団体にするかどうかは、任意団体に所属する者が決めることになります。


会社が天引きして活用したいとするのであらば、社内預金制度を設定することは方法です。ただし、社員全員に強制することはできませんし、預金していただた金銭については利息が必要なこと、また預金の返還が求められた際には遅滞なく返還が必要なことから、記載のような運用をするには向かないかなと思います。


で個人的な意見に過ぎませんが、年間3000円くらいであれば、月々1000円天引きしなくても、例えば勤続1年以上であるものに対して上限額を決めてレクリエーション手当とかの給与として年1回を上限に負担してあげればよくありませんかね。



> 法定外福利厚生費として
> 慶弔見舞金・永年勤続・旅行費用一部立替等、一部従業員経費を会社が負担などを設定する際に一旦会社が運用する会に対して従業員の給料から天引きし、その後制度使用の際に、従業員から還元するという方法は違法でしょうか。
> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元するというものです。
> 法律で明確ではないはないとしても強制はできないとは思いますが、現時点で制度化されておらず草案の状況にはなります。
> 非課税対象で、かつ現金でない方がよいのでしょうか。
> 労務上、雇用の際の労働契約には入っていないためこのあたりにつきましても見解をご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 法定外福利厚生費について

著者Srspecialistさん

2024年12月14日 15:11

> 法定外福利厚生費として
> 慶弔見舞金・永年勤続・旅行費用一部立替等、一部従業員経費を会社が負担などを設定する際に一旦会社が運用する会に対して従業員の給料から天引きし、その後制度使用の際に、従業員から還元するという方法は違法でしょうか。
> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元するというものです。
> 法律で明確ではないはないとしても強制はできないとは思いますが、現時点で制度化されておらず草案の状況にはなります。
> 非課税対象で、かつ現金でない方がよいのでしょうか。
> 労務上、雇用の際の労働契約には入っていないためこのあたりにつきましても見解をご教示いただけますと幸いです。
>

法定外福利厚生費に関するご質問について

法的な観点
1. 給与天引きの合法性
給与からの天引きは、労働者の同意が必要です。強制的に天引きすることは違法となる可能性があります。
労働基準法第24条では、賃金全額払いの原則が定められており、例外として労働者の同意がある場合に限り、控除が認められます。

2. 福利厚生費非課税対象
福利厚生費非課税となるためには、全従業員が公平に利用できることが条件です。
現金支給ではなく、サービスや物品の提供が望ましいです。例えば、旅行費用補助として現金を支給する場合、それは給与とみなされ課税対象となる可能性があります。

実務的な観点
1. 制度の透明性と公平性
福利厚生制度は全従業員に対して公平である必要があります。特定の従業員のみが恩恵を受けるような制度は不公平とみなされる可能性があります。

2. 労働契約への明記
福利厚生制度を導入する際には、労働契約就業規則に明記することが望ましいです。これにより、従業員との間でのトラブルを未然に防ぐことができます。

具体的な例
毎月1000円を給与から天引きし、年間12000円を積み立てる。
旅行費用として15000円を支払い、差額の3000円を従業員に還元する。

このような制度を導入する場合、以下の点に注意が必要です:
従業員の同意を得ること。
現金支給ではなく、サービスの提供を行うこと。
制度の透明性と公平性を確保すること。

これらの点を考慮し、制度を設計することが重要です。


Re: 法定外福利厚生費について

著者★K★さん

2024年12月18日 11:50

削除されました

Re: 法定外福利厚生費について

著者★K★さん

2024年12月18日 11:47

削除されました

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