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労務管理

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週に1日の休日取得の考え方について

著者 あか777 さん

最終更新日:2025年01月20日 23:21

労務管理初心者です。
週に1日以上は、休日を取得することとなっておりますが、以下の場合、1週間の区切りはどのように考えればよろしいでしょうか?

就業規則上の休日は、1週間に1日以上、1か月間に月10日の公休とすると規定されている。
就業規則に起算日の明記はなし
・給与計算期間は、毎月16日から翌月15日まで
・1か月単位の変形労働制

この場合、1週間に1日以上の考え方は、日曜日起算で考え、給与計算期間が日曜始まりでない場合は、前後(前月の最後の数日と翌月の最初の数日)の勤務も確認する必要があるのか、または、給与計算期間の16日から7日ごとに区切って1週間に1日以上取得できていればよい(最終週の端数週はカウントしない)のか、どのように考えればよいでしょうか?

基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者うみのこさん

2025年01月21日 00:49

私見です。

変形労働時間制は、労働時間に対してのものですから、休日には関係がありません。
法の定める休日は、あくまでも暦週にて判断します。

なので、1週1日の休日が確保されているかどうかは、前後の勤務も確認しなければならないことになります。

Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者ぴぃちんさん

2025年01月21日 09:24

こんにちは。

規定がないのであれば、原則として日曜日~土曜日において必ず1日の休日があること、が必要です。

法定休日においては、変形労働時間制であるかどうか、給与計算期間の区切りがどうであるか、は関係はないですね。

給与計算期間をまたぐ際には、区切りからの1週間でなく、暦週において休日があるかどうかは都度確認していただくことになります。



> 労務管理初心者です。
> 週に1日以上は、休日を取得することとなっておりますが、以下の場合、1週間の区切りはどのように考えればよろしいでしょうか?
>
> ・就業規則上の休日は、1週間に1日以上、1か月間に月10日の公休とすると規定されている。
> ・就業規則に起算日の明記はなし
> ・給与計算期間は、毎月16日から翌月15日まで
> ・1か月単位の変形労働制
>
> この場合、1週間に1日以上の考え方は、日曜日起算で考え、給与計算期間が日曜始まりでない場合は、前後(前月の最後の数日と翌月の最初の数日)の勤務も確認する必要があるのか、または、給与計算期間の16日から7日ごとに区切って1週間に1日以上取得できていればよい(最終週の端数週はカウントしない)のか、どのように考えればよいでしょうか?
>
> 基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者Srspecialistさん

2025年01月21日 11:02

> 私見です。
>
> 変形労働時間制は、労働時間に対してのものですから、休日には関係がありません。
> 法の定める休日は、あくまでも暦週にて判断します。
>
> なので、1週1日の休日が確保されているかどうかは、前後の勤務も確認しなければならないことになります。

うみのこ さんへ

法の定める休日は、あくまでも暦週にて判断します。とありますが記載されているところ教えて貰えませんか?見つからないので宜しくお願いします。根拠なく断定は出来ないと思うので。

Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者うみのこさん

2025年01月21日 11:25

Srspecialistさん

法定休日に関する規定は以下の通りです。
労働基準法35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

一般的な日本語の定義からして、毎週というのが暦週であることは明らかかと思います。
そうではないとのお考えがあればお伺いします。

Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者Srspecialistさん

2025年01月21日 11:45

> Srspecialistさん
>
> 法定休日に関する規定は以下の通りです。
> 労働基準法35条
> 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
>
> 一般的な日本語の定義からして、毎週というのが暦週であることは明らかかと思います。
> そうではないとのお考えがあればお伺いします。

うみのこ さん

ご返答いただき、ありがとうございます。

ところで
最近もう一人の社会保険労務士開業支援というい名のひよこ食いを生業にしてるの方書き込みありませんねw
文章ですぐわかります。



Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者Srspecialistさん

2025年01月21日 15:09

> 私見です。
>
> 変形労働時間制は、労働時間に対してのものですから、休日には関係がありません。
> 法の定める休日は、あくまでも暦週にて判断します。
>
> なので、1週1日の休日が確保されているかどうかは、前後の勤務も確認しなければならないことになります。

うみのこ さんへ
私見ということで素人(専門家でない)なので間違えても仕方なく責任取らないという意味だと思うのですが
専門家方々が多数おられるのに全く回答ないのは不思議ですね。色々事情はあるのでしょうけど。

私見をむやみやたらに使うのはどうかというのが私見です。

Re: 週に1日の休日取得の考え方について

著者うみのこさん

2025年01月21日 15:53

Srspecialistさんへ
以前に給湯室のほうに投稿しております。質問と関係ないことでなにかあればこちらにどうぞ。
https://www.soumunomori.com/room/thread/trd-178317/

専門家ぶってなんら根拠がないことをさも正解のように書くよりは、根拠を示して私見を書くほうがマシだと考えております。
専門家意見もその人の私見ですし。

専門家の意見でも根拠が不明であり、必要があれば質問します。
それで根拠や考え方を明らかにし、質問者や閲覧者の決断に役立てるというのが、あるべき姿だと考えております。

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