相談の広場
労務管理初心者です。
週に1日以上は、休日を取得することとなっておりますが、以下の場合、1週間の区切りはどのように考えればよろしいでしょうか?
・就業規則上の休日は、1週間に1日以上、1か月間に月10日の公休とすると規定されている。
・就業規則に起算日の明記はなし
・給与計算期間は、毎月16日から翌月15日まで
・1か月単位の変形労働制
この場合、1週間に1日以上の考え方は、日曜日起算で考え、給与計算期間が日曜始まりでない場合は、前後(前月の最後の数日と翌月の最初の数日)の勤務も確認する必要があるのか、または、給与計算期間の16日から7日ごとに区切って1週間に1日以上取得できていればよい(最終週の端数週はカウントしない)のか、どのように考えればよいでしょうか?
基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
規定がないのであれば、原則として日曜日~土曜日において必ず1日の休日があること、が必要です。
法定休日においては、変形労働時間制であるかどうか、給与計算期間の区切りがどうであるか、は関係はないですね。
給与計算期間をまたぐ際には、区切りからの1週間でなく、暦週において休日があるかどうかは都度確認していただくことになります。
> 労務管理初心者です。
> 週に1日以上は、休日を取得することとなっておりますが、以下の場合、1週間の区切りはどのように考えればよろしいでしょうか?
>
> ・就業規則上の休日は、1週間に1日以上、1か月間に月10日の公休とすると規定されている。
> ・就業規則に起算日の明記はなし
> ・給与計算期間は、毎月16日から翌月15日まで
> ・1か月単位の変形労働制
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> この場合、1週間に1日以上の考え方は、日曜日起算で考え、給与計算期間が日曜始まりでない場合は、前後(前月の最後の数日と翌月の最初の数日)の勤務も確認する必要があるのか、または、給与計算期間の16日から7日ごとに区切って1週間に1日以上取得できていればよい(最終週の端数週はカウントしない)のか、どのように考えればよいでしょうか?
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> 基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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Srspecialistさんへ
以前に給湯室のほうに投稿しております。質問と関係ないことでなにかあればこちらにどうぞ。
https://www.soumunomori.com/room/thread/trd-178317/
専門家ぶってなんら根拠がないことをさも正解のように書くよりは、根拠を示して私見を書くほうがマシだと考えております。
専門家意見もその人の私見ですし。
専門家の意見でも根拠が不明であり、必要があれば質問します。
それで根拠や考え方を明らかにし、質問者や閲覧者の決断に役立てるというのが、あるべき姿だと考えております。
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