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これから産まれる子供の扶養について

著者 うたあ さん

最終更新日:2025年01月31日 11:36

現在妊娠中の会社員です。
私が個人クリニックで勤務しており、健康保険組合協会けんぽです。
夫はアルバイトで国保に加入しております。

もうすぐ出産予定なのですが、産まれてくる子供を私の扶養に入れることは可能でしょうか?
私の方が収入が高いため、出来ればそうしたいのですが、
育休中は収入がないと見なされ、扶養には入れられないのかなと思い、質問させていただきます。

また、家族を扶養に入れるということは、勤務先の保険料の負担が増えるのでしょうか?
勤務先の長が節約家でして、嫌がられるかなと思いまして…

有識者の方、ご回答お願いいたします。

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Re: これから産まれる子供の扶養について

著者tonさん

2025年01月31日 15:20

> 現在妊娠中の会社員です。
> 私が個人クリニックで勤務しており、健康保険組合協会けんぽです。
> 夫はアルバイトで国保に加入しております。
>
> もうすぐ出産予定なのですが、産まれてくる子供を私の扶養に入れることは可能でしょうか?
> 私の方が収入が高いため、出来ればそうしたいのですが、
> 育休中は収入がないと見なされ、扶養には入れられないのかなと思い、質問させていただきます。
>
> また、家族を扶養に入れるということは、勤務先の保険料の負担が増えるのでしょうか?
> 勤務先の長が節約家でして、嫌がられるかなと思いまして…
>
> 有識者の方、ご回答お願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
育休中でも子供を扶養に入れることはできます
国保と違い扶養数が増えても支払う…控除される保険料に影響は出ません
国保は給与による標準報酬ですから扶養が増えても負担は増えません
基本は収入の多い方へ入ることになります
育休は一時的なものでそれをもって判断することはないでしょう
職場で嫌がられたら国保に入れますか?
なんかズレてませんかね
後はご判断ください
とりあえず

Re: これから産まれる子供の扶養について

著者ぴぃちんさん

2025年01月31日 22:39

こんばんは。

協会けんぽの判断が入ると思いますが、産後休業後復帰せず育児休業を継続するのであれば、一般的には生まれた後の1年において、今後受け取る育児休業給付金の収入と、ご主人さんが国民健康保険であればそれまでの1年における収入とを比較して、収入の多いほうの扶養になるでしょう。



> 現在妊娠中の会社員です。
> 私が個人クリニックで勤務しており、健康保険組合協会けんぽです。
> 夫はアルバイトで国保に加入しております。
>
> もうすぐ出産予定なのですが、産まれてくる子供を私の扶養に入れることは可能でしょうか?
> 私の方が収入が高いため、出来ればそうしたいのですが、
> 育休中は収入がないと見なされ、扶養には入れられないのかなと思い、質問させていただきます。
>
> また、家族を扶養に入れるということは、勤務先の保険料の負担が増えるのでしょうか?
> 勤務先の長が節約家でして、嫌がられるかなと思いまして…
>
> 有識者の方、ご回答お願いいたします。

Re: これから産まれる子供の扶養について

著者springfieldさん

2025年02月01日 13:42

こんにちは
相談者様が自分が受給する給付金を収入として考えていたかどうか不明ですが…
子供を両親のどちらの健康保険被扶養者とするかについては、次の通達があります。

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」 (令和3年4月30日)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1

この中で、夫婦の一方が国民健康保険被保険者の場合の取扱い 及び 育児休業を取得した場合の取扱いについても記載があります。
これによれば、新たに誕生した子よりも先にすでに被扶養認定されていた子については被扶養者としての地位安定のために異動手続きは行わないが、新たに誕生した子については給与収入が停止した後の出産手当金育児休業給付金等のみで被保険者年間収入算定するということのようです。
一方の国民健康保険被保険者である方の親の収入については、直近の年間所得で見込んだ年間収入と記載があります。
私が思うに、この国民健康保険被保険者というのは、自営業者や零細な社会保険適用事業所従業員を主に想定していると思うので、
ご相談例における夫のアルバイト収入の実態がどのようなものかによって、協会けんぽ(年金事務所)の判断が違ってくるかもしれません。
有期・無期問わず、いわゆるパートタイム就労ではなく、さらに不安定な短期就労の反復のような実態であれば、収入のみの比較でなく安定した生業に就いていないとして子が母親の健保の被扶養者として認定されることもありうると思います。
協会けんぽは、組合健保に比べると被扶養を否認される確率は低いので、勤務先の理解が得られるならば、ダメもとで妻の方の被扶養者として申請してみるのも方法です。

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