相談の広場
小規模のクリニックで正規雇用されています。
これから出産予定なのですが、旦那がアルバイトで低収入、収入不安定の状況です。
上記のことから、産まれた子は私の扶養に入れたいのですが、それによってクリニック側の負担する保険料は増額するのでしょうか?
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> 小規模のクリニックで正規雇用されています。
> これから出産予定なのですが、旦那がアルバイトで低収入、収入不安定の状況です。
> 上記のことから、産まれた子は私の扶養に入れたいのですが、それによってクリニック側の負担する保険料は増額するのでしょうか?
事業主側の負担が増える一方で従業員側の負担が増えない理由について説明します。
健康保険料および厚生年金保険料の計算方法
従業員の保険料:従業員が支払う保険料は、その人の標準報酬月額(給与)に基づいて計算されます。被扶養者の人数は保険料の計算には直接影響しません。つまり、従業員自身の収入に応じて一定の割合で保険料が算出されます。
事業主の保険料:事業主が負担する保険料も、従業員の標準報酬月額に基づいて計算されますが、被扶養者が増えると、被扶養者に対する保険料の負担が増えることがあります。これは、被扶養者も健康保険や年金の被保険者として扱われるため、保険料の総額が増加するためです。
たとえば、従業員Aが一人で働いている場合と、従業員Aが扶養家族(配偶者や子ども)を持っている場合では、事業主が負担する保険料の総額が異なることがあります。これは、事業主が被扶養者分も含めた保険料を一部負担するためです。
法的根拠
健康保険法:健康保険法第3条および第50条に基づき、健康保険の被保険者およびその扶養家族の保険料が規定されています。これにより、被扶養者が増えることで事業主が負担する保険料が増加する場合があります。
厚生年金保険法:厚生年金保険法第3条および第50条に基づき、厚生年金保険の被保険者およびその扶養家族の保険料が規定されています。
これらの法的根拠に基づいて、扶養家族が増えることで事業主が負担する保険料が増加する一方、従業員の個人負担には影響はありません。
こんばんは
① 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合
・被保険者の子を健康保険の扶養家族として申請して認定されたとしても、
被保険者はもちろん事業主が負担する保険料が増えることはありません。
・産休・育休中の社会保険料は、被保険者と事業主の両方が免除されます。
被保険者の被扶養者が増えると、保険者としての(全国健康保険協会)が我が国の健保財政に対して拠出する金額はトータルで増加しますが、事業所レベルで見た時には保険料負担に直接影響するものではありません。
*前回の履歴からすると、相談者様は協会けんぽ のようですね。
相談者様の夫は、おそらく市区町村の国民健康保険の被保険者だと推測しますが、出産直後の子を夫婦どちらの健保の扶養とするかについては、規定がありますので、必ずしも相談者様の被扶養者にできるとはかぎりません。
② 医師国保(医師国民健康保険組合)の場合
相談者様には関係ないようですが、参考までに
扶養家族の人数が増えるごとに保険料が増加します
(市区町村の国民健康保険と同様に人数割の保険料が発生する)
事業主が従業員の保険料を負担するかどうかはケースバイケースです
> > 小規模のクリニックで正規雇用されています。
> > これから出産予定なのですが、旦那がアルバイトで低収入、収入不安定の状況です。
> > 上記のことから、産まれた子は私の扶養に入れたいのですが、それによってクリニック側の負担する保険料は増額するのでしょうか?
>
※ Srspecialist様へ
貴殿が示された法的根拠、健康保険・厚生年金保険 各法の第3条および第50条をどう読めば、扶養家族と保険料の関係が分かるのでしょうか?
健康保険法
第3条 (定義)
第50条
厚生年金保険法
第3条 (用語の定義)
第50条(障害厚生年金の額)
> 事業主側の負担が増える一方で従業員側の負担が増えない理由について説明します。
>
> 健康保険料および厚生年金保険料の計算方法
> 従業員の保険料:従業員が支払う保険料は、その人の標準報酬月額(給与)に基づいて計算されます。被扶養者の人数は保険料の計算には直接影響しません。つまり、従業員自身の収入に応じて一定の割合で保険料が算出されます。
>
> 事業主の保険料:事業主が負担する保険料も、従業員の標準報酬月額に基づいて計算されますが、被扶養者が増えると、被扶養者に対する保険料の負担が増えることがあります。これは、被扶養者も健康保険や年金の被保険者として扱われるため、保険料の総額が増加するためです。
>
> たとえば、従業員Aが一人で働いている場合と、従業員Aが扶養家族(配偶者や子ども)を持っている場合では、事業主が負担する保険料の総額が異なることがあります。これは、事業主が被扶養者分も含めた保険料を一部負担するためです。
>
> 法的根拠
>
> 健康保険法:健康保険法第3条および第50条に基づき、健康保険の被保険者およびその扶養家族の保険料が規定されています。これにより、被扶養者が増えることで事業主が負担する保険料が増加する場合があります。
>
> 厚生年金保険法:厚生年金保険法第3条および第50条に基づき、厚生年金保険の被保険者およびその扶養家族の保険料が規定されています。
>
> これらの法的根拠に基づいて、扶養家族が増えることで事業主が負担する保険料が増加する一方、従業員の個人負担には影響はありません。
> こんばんは
>
> ① 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合
> ・被保険者の子を健康保険の扶養家族として申請して認定されたとしても、
> 被保険者はもちろん事業主が負担する保険料が増えることはありません。
> ・産休・育休中の社会保険料は、被保険者と事業主の両方が免除されます。
>
> 被保険者の被扶養者が増えると、保険者としての(全国健康保険協会)が我が国の健保財政に対して拠出する金額はトータルで増加しますが、事業所レベルで見た時には保険料負担に直接影響するものではありません。
>
> *前回の履歴からすると、相談者様は協会けんぽ のようですね。
>
> 相談者様の夫は、おそらく市区町村の国民健康保険の被保険者だと推測しますが、出産直後の子を夫婦どちらの健保の扶養とするかについては、規定がありますので、必ずしも相談者様の被扶養者にできるとはかぎりません。
>
> ② 医師国保(医師国民健康保険組合)の場合
> 相談者様には関係ないようですが、参考までに
> 扶養家族の人数が増えるごとに保険料が増加します
> (市区町村の国民健康保険と同様に人数割の保険料が発生する)
> 事業主が従業員の保険料を負担するかどうかはケースバイケースです
>
> > > 小規模のクリニックで正規雇用されています。
> > > これから出産予定なのですが、旦那がアルバイトで低収入、収入不安定の状況です。
> > > 上記のことから、産まれた子は私の扶養に入れたいのですが、それによってクリニック側の負担する保険料は増額するのでしょうか?
> >
>
>
> ※ Srspecialist様へ
>
> 貴殿が示された法的根拠、健康保険・厚生年金保険 各法の第3条および第50条をどう読めば、扶養家族と保険料の関係が分かるのでしょうか?
>
> 健康保険法
> 第3条 (定義)
> 第50条
>
> 厚生年金保険法
> 第3条 (用語の定義)
> 第50条(障害厚生年金の額)
>
> > 事業主側の負担が増える一方で従業員側の負担が増えない理由について説明します。
> >
> > 健康保険料および厚生年金保険料の計算方法
> > 従業員の保険料:従業員が支払う保険料は、その人の標準報酬月額(給与)に基づいて計算されます。被扶養者の人数は保険料の計算には直接影響しません。つまり、従業員自身の収入に応じて一定の割合で保険料が算出されます。
> >
> > 事業主の保険料:事業主が負担する保険料も、従業員の標準報酬月額に基づいて計算されますが、被扶養者が増えると、被扶養者に対する保険料の負担が増えることがあります。これは、被扶養者も健康保険や年金の被保険者として扱われるため、保険料の総額が増加するためです。
> >
> > たとえば、従業員Aが一人で働いている場合と、従業員Aが扶養家族(配偶者や子ども)を持っている場合では、事業主が負担する保険料の総額が異なることがあります。これは、事業主が被扶養者分も含めた保険料を一部負担するためです。
> >
> > 法的根拠
> >
> > 健康保険法:健康保険法第3条および第50条に基づき、健康保険の被保険者およびその扶養家族の保険料が規定されています。これにより、被扶養者が増えることで事業主が負担する保険料が増加する場合があります。
> >
> > 厚生年金保険法:厚生年金保険法第3条および第50条に基づき、厚生年金保険の被保険者およびその扶養家族の保険料が規定されています。
> >
> > これらの法的根拠に基づいて、扶養家族が増えることで事業主が負担する保険料が増加する一方、従業員の個人負担には影響はありません。
健康保険法および厚生年金保険法における第3条および第50条の解釈
健康保険法第3条および第50条の解釈
第3条(定義): 健康保険法の第3条では、被保険者とその扶養家族の定義が明確にされています。この条文に基づいて、どのような条件で扶養家族が被保険者の保険に加入できるかが定義されます。つまり、扶養家族の範囲が規定されている部分です。
第50条(保険料の額) 健康保険法の第50条は、被保険者とその扶養家族に対する保険料の額が規定されています。この条文では、被保険者およびその扶養家族の保険料がどのように計算されるかが明記されており、事業主が負担する保険料がどのように計算されるかが示されています。これにより、扶養家族が増えることで保険料の総額がどのように変動するかが分かります。
厚生年金保険法第3条および第50条の解釈
第3条(用語の定義): 厚生年金保険法の第3条では、被保険者とその扶養家族の用語の定義が明確にされています。この条文に基づいて、どのような条件で扶養家族が被保険者の年金に加入できるかが定義されます。
第50条(障害厚生年金の額): 厚生年金保険法の第50条では、障害厚生年金の額が規定されていますが、これも保険料の算定に関連しています。この条文では、被保険者およびその扶養家族に対する保険料がどのように計算されるかが明記されており、事業主が負担する保険料がどのように計算されるかが示されています。
これらの条文に基づいて、被扶養者が増えることで事業主が負担する保険料が増加する一方で、従業員の個人負担には影響がない理由が理解できると思います。
> 返信ありがとうございます。
> では、私が負担する額は変わらないが、私を雇用しているクリニック側は負担額が増えるのですね。
>
> 育休中は保険料が免除されますが、雇用側もその期間は保険料の負担はないのでしょうか?
育休中の保険料免除に関する法的根拠
法的根拠
健康保険法
第159条(育児休業等を取得した場合の保険料の免除)
健康保険法第159条では、育児休業等を取得した被保険者に対して、一定の要件を満たす場合、育休期間中の保険料が免除されることが規定されています。この免除は、被保険者および事業主の双方に適用されます。
厚生年金保険法
第87条の2(育児休業等を取得した場合の保険料の免除)
厚生年金保険法第87条の2では、育児休業等を取得した被保険者に対して、一定の要件を満たす場合、育休期間中の保険料が免除されることが規定されています。この免除は、被保険者および事業主の双方に適用されます。
これらの条文に基づき、育休中は従業員(被保険者)および雇用者(事業主)の双方が社会保険料の支払いを免除されることが明記されています。これにより、育休を取得することで、保険料の負担が軽減されるという仕組みです。
こんばんは。
雇用されていて社会保険に加入されているのであれば、扶養人数が増えたとしても社会保険料は基本的にはかわりません。
ただ、旦那さんは自営業でしょうか。
そうであれば、今後の収入でどちらの扶養になるのかが決まってきます。
ご質問者さんが今後産後休業と育児休業を取得されるのであれば、その場合に支給される育児休業給付金が基本的な収入になるでしょう。
「低収入」とありますが、旦那さんが個人事業主であれば、過去1年間の収入と、今後1年間に支給される育児休業給付金との比較を行い、結果として収入が多いほうの扶養に入ることになると判断されることになります。
(誤字訂正しました)
> 小規模のクリニックで正規雇用されています。
> これから出産予定なのですが、旦那がアルバイトで低収入、収入不安定の状況です。
> 上記のことから、産まれた子は私の扶養に入れたいのですが、それによってクリニック側の負担する保険料は増額するのでしょうか?
Srspecialistさん
条文の内容およびその解釈があまりにも突飛で不可思議です。
> 健康保険法第3条および第50条の解釈
> 第3条(定義): 健康保険法の第3条では、被保険者とその扶養家族の定義が明確にされています。この条文に基づいて、どのような条件で扶養家族が被保険者の保険に加入できるかが定義されます。つまり、扶養家族の範囲が規定されている部分です。
> 第50条(保険料の額) 健康保険法の第50条は、被保険者とその扶養家族に対する保険料の額が規定されています。この条文では、被保険者およびその扶養家族の保険料がどのように計算されるかが明記されており、事業主が負担する保険料がどのように計算されるかが示されています。これにより、扶養家族が増えることで保険料の総額がどのように変動するかが分かります。
健康保険法の部分について、3条で扶養家族の定義が明確にされているというのもさることながら、特に50条については、まったく内容が違うのですが、どこか別の条文と取り違えていらっしゃるのでしょうか。
健康保険法50条は、49条から続く通知に関する条文で、保険料についての条文ではございません。
また、健康保険法に(保険料の額)という見出しの条文はございません。
一般的な書き方として、条文の後の括弧書きは、条文の見出しを表すかと思うのですが、どういった意図で、
『第50条(保険料の額)』と記されたのでしょうか。
> 厚生年金保険法第3条および第50条の解釈
> 第3条(用語の定義): 厚生年金保険法の第3条では、被保険者とその扶養家族の用語の定義が明確にされています。この条文に基づいて、どのような条件で扶養家族が被保険者の年金に加入できるかが定義されます。
厚生年金保険法第3条には、被保険者、扶養という言葉すら出てきません。
> 第50条(障害厚生年金の額): 厚生年金保険法の第50条では、障害厚生年金の額が規定されていますが、これも保険料の算定に関連しています。この条文では、被保険者およびその扶養家族に対する保険料がどのように計算されるかが明記されており、事業主が負担する保険料がどのように計算されるかが示されています。
厚生年金保険法の第50条は、ご自身でご記載の通り、障害厚生年金の額についての条文です。保険料の算定については一切ふれておらず、もちろん事業主負担の保険料についても関連がない条文です。
人間が条文に目を通したうえでの回答には見えません。
参照する条文が違うなら、訂正をお願いします。
ご返信ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ありません。
私は協会けんぽに入っている勤務先に雇用されています。
夫は個人事業主などではなく、アルバイトのみです。
私が今回気になっているのは、
・産まれてきた子を自分の扶養に入れられるのか?
→ 産休、育休中は保険料が免除されるにも関わらず扶養人数が増えることは許されるのか
・扶養に入れられたとして、私を雇用しているクリニック側の負担が増えてしまうのか?
→院長に子を扶養に入れたいとお願いをするときに、クリニック側の負担が増えると嫌がられてしまった時の対応のため確認しておきたい(院長自身はその辺の知識がほぼなくプロに任せているようです)
もしご存知でしたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
> お返事ありがとうございます。
> 仰る通り、勤務先クリニックは協会けんぽです。また、夫も居住市の国民健康保険の被保険者です。
>
> "出産直後の子を夫婦どちらの健保の扶養とするかについては、規定がありますので、必ずしも相談者様の被扶養者にできるとはかぎりません。"
> こちらについてなのですが、その規定というのはどこで確認すれば良いのでしょうか?
>
> ちなみに、現在も今後育休に入っても私の方が収入が高いのも明らかです。
> 夫は週2.3回のアルバイトのみです。個人事業主などではありません。
>
▶ 前回の うたあ様の相談への回答において紹介した通達のことです
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」 (令和3年4月30日)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1
従業員(被保険者)からの健康保険の被扶養申請を事業主は正当な理由なく拒むことはできないので、ご家庭の状況を説明して事業主の理解を得ましょう。
> 私が今回気になっているのは、
>・産まれてきた子を自分の扶養に入れられるのか?
> → 産休、育休中は保険料が免除されるにも関わらず扶養人数が増えることは許されるのか
>
> ・扶養に入れられたとして、私を雇用しているクリニック側の負担が増えてしまうのか?
> →院長に子を扶養に入れたいとお願いをするときに、クリニック側の負担が増えると嫌がられてしまった時の対応のため確認しておきたい(院長自身はその辺の知識がほぼなくプロに任せているようです)
>
▶ 保険料免除中だから被扶養申請ができないというルールはありません
▶ 重ねて申し上げますが、被扶養者が増えても事業主の社会保険料負担が増えることはありません。
別の回答者様がおっしゃっていることは誤りです
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