相談の広場
お世話になります。
弊社では、役員を被保険者とする生命保険に何本も加入しています。
今般、役員の一人(代表取締役会長)が某会の懇親会会場で怪我をし、会社口座へ保険金が振り込まれました。振込金額全額を当該役員の個人口座へ振り込みました。その際の勘定科目をどうすればよいかご教授いただきたく、投稿させてもらいました。
会社口座への入金時:預金/雑収入
個人口座への振込時:福利厚生費/預金
私見では、役員のみの加入の保険ですので、福利厚生費というのはどうなのか自信がなく、皆さんのお知恵をお借りしたい次第です。よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
>
> 弊社では、役員を被保険者とする生命保険に何本も加入しています。
> 今般、役員の一人(代表取締役会長)が某会の懇親会会場で怪我をし、会社口座へ保険金が振り込まれました。振込金額全額を当該役員の個人口座へ振り込みました。その際の勘定科目をどうすればよいかご教授いただきたく、投稿させてもらいました。
> 会社口座への入金時:預金/雑収入
> 個人口座への振込時:福利厚生費/預金
> 私見では、役員のみの加入の保険ですので、福利厚生費というのはどうなのか自信がなく、皆さんのお知恵をお借りしたい次第です。よろしくお願いいたします。
役員を被保険者とする生命保険の保険金が会社口座に振り込まれ、その全額を当該役員の個人口座に振り込んだ場合の会計処理について、法的な観点も含めて検討してみます。
1. 会社口座への入金時の処理(預金/雑収入)
会社口座に保険金が入金された時点で、「預金/雑収入」と処理するのは一般的なアプローチとして理解できます。保険金は通常、会社の収益として認識されるケースが多く、特に役員個人のための保険であっても、会社が契約者かつ受取人である場合、会社に帰属する収入とみなされます。この点で「雑収入」は適切な勘定科目と言えるでしょう。ただし、保険契約の内容や目的によっては、税務上どのように扱われるかを確認する必要があります(後述)。
2. 個人口座への振込時の処理(福利厚生費/預金)
保険金の全額を役員の個人口座に振り込んだ際、「福利厚生費/預金」と処理することについて、確かに疑問が生じます。以下にポイントを整理します。
福利厚生費の適用性
- 福利厚生費の定義: 福利厚生費は、従業員や役員を含む「会社全体の構成員」に対して一律に提供される福利厚生サービス(例: 健康診断、社宅提供など)の費用を指します。特定の役員のみを対象とした支出は、通常「福利厚生費」ではなく「給与」や「役員報酬」として扱われる可能性が高いです。
- 本件の問題点: ご指摘の通り、役員のみが被保険者である保険契約に基づく保険金を、その役員個人に全額振り込む場合、これは会社全体の福利厚生というより、特定の役員に対する経済的利益の提供とみなされる可能性があります。この場合、「福利厚生費」ではなく「役員報酬」や「賞与」として処理する方が適切と考えられます。
法的な観点
- 税務上の扱い: 税務上、会社が受け取った保険金を役員に支払う場合、その支払いが役員に対する経済的利益とみなされると、役員報酬として源泉徴収の対象となる可能性があります。また、会社側では損金不算入となる部分が出てくるかもしれません(例えば、役員向け保険の保険料が既に損金不算入となっている場合を除く)。
- 会社法の観点: 会社が保険金を役員に渡す行為が、株主や債権者の利益を害する不当な利益供与とみなされないよう、適切な手続き(例えば取締役会の承認)が必要な場合があります。特に、代表取締役会長という重要な役職者への支払いであるため、透明性が求められます。
3. 代替案としての勘定科目
「福利厚生費」に自信がないとのことですが、以下のような勘定科目を検討する余地があります:
- 役員報酬/預金: 保険金が実質的に役員への報酬として機能している場合、この処理が自然です。ただし、既存の役員報酬規程との整合性や、税務上の源泉徴収手続きが必要です。
- 立替金/預金: 一時的に会社が保険金を立て替えた形とし、役員に支払った後に精算する意図がある場合に使用可能。ただし、本件では全額を役員に渡しているため、あまり適切でないかもしれません。
- 雑支出/預金: 明確な分類が難しい場合の暫定的な処理として考えられますが、税務調査時に説明が求められる可能性があります。
4. 私見と提案
私見としては、保険契約が「役員のみを対象としたもの」であり、かつ保険金が全額当該役員に渡っていることから、「福利厚生費」よりも「役員報酬」として処理する方が会計的・税務的整合性が高いと考えます。具体的には以下のような仕訳が適切ではないでしょうか:
- 会社口座への入金時: 借方: 預金 / 貸方: 雑収入
- 個人口座への振込時: 借方: 役員報酬 / 貸方: 預金
ただし、次のステップとして以下をお勧めします:
1. 保険契約の確認: 保険契約書を確認し、会社が受取人である理由や保険金の使途に関する条項をチェック。
2. 税理士への相談: 税務上の取り扱い(損金算入可否や源泉徴収の必要性)を専門家に確認。
3. 社内規程の確認: 役員報酬として処理する場合、既存の報酬決定プロセスに沿っているかを確認。
5. 結論
法的な観点からも、「福利厚生費」より「役員報酬」として処理する方がリスクが少なく、説明責任を果たしやすいと考えます。ただし、具体的な状況(保険契約の内容や会社の慣行)によって異なるため、専門家への相談を併せて検討いただければ幸いです。
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> > 今般、役員の一人(代表取締役会長)が某会の懇親会会場で怪我をし、会社口座へ保険金が振り込まれました。振込金額全額を当該役員の個人口座へ振り込みました。その際の勘定科目をどうすればよいかご教授いただきたく、投稿させてもらいました。
> > 会社口座への入金時:預金/雑収入
> > 個人口座への振込時:福利厚生費/預金
> > 私見では、役員のみの加入の保険ですので、福利厚生費というのはどうなのか自信がなく、皆さんのお知恵をお借りしたい次第です。よろしくお願いいたします。
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> 役員を被保険者とする生命保険の保険金が会社口座に振り込まれ、その全額を当該役員の個人口座に振り込んだ場合の会計処理について、法的な観点も含めて検討してみます。
> 1. 会社口座への入金時の処理(預金/雑収入)
> 会社口座に保険金が入金された時点で、「預金/雑収入」と処理するのは一般的なアプローチとして理解できます。保険金は通常、会社の収益として認識されるケースが多く、特に役員個人のための保険であっても、会社が契約者かつ受取人である場合、会社に帰属する収入とみなされます。この点で「雑収入」は適切な勘定科目と言えるでしょう。ただし、保険契約の内容や目的によっては、税務上どのように扱われるかを確認する必要があります(後述)。
> 2. 個人口座への振込時の処理(福利厚生費/預金)
> 保険金の全額を役員の個人口座に振り込んだ際、「福利厚生費/預金」と処理することについて、確かに疑問が生じます。以下にポイントを整理します。
> 福利厚生費の適用性
> - 福利厚生費の定義: 福利厚生費は、従業員や役員を含む「会社全体の構成員」に対して一律に提供される福利厚生サービス(例: 健康診断、社宅提供など)の費用を指します。特定の役員のみを対象とした支出は、通常「福利厚生費」ではなく「給与」や「役員報酬」として扱われる可能性が高いです。
> - 本件の問題点: ご指摘の通り、役員のみが被保険者である保険契約に基づく保険金を、その役員個人に全額振り込む場合、これは会社全体の福利厚生というより、特定の役員に対する経済的利益の提供とみなされる可能性があります。この場合、「福利厚生費」ではなく「役員報酬」や「賞与」として処理する方が適切と考えられます。
> 法的な観点
> - 税務上の扱い: 税務上、会社が受け取った保険金を役員に支払う場合、その支払いが役員に対する経済的利益とみなされると、役員報酬として源泉徴収の対象となる可能性があります。また、会社側では損金不算入となる部分が出てくるかもしれません(例えば、役員向け保険の保険料が既に損金不算入となっている場合を除く)。
> - 会社法の観点: 会社が保険金を役員に渡す行為が、株主や債権者の利益を害する不当な利益供与とみなされないよう、適切な手続き(例えば取締役会の承認)が必要な場合があります。特に、代表取締役会長という重要な役職者への支払いであるため、透明性が求められます。
> 3. 代替案としての勘定科目
> 「福利厚生費」に自信がないとのことですが、以下のような勘定科目を検討する余地があります:
> - 役員報酬/預金: 保険金が実質的に役員への報酬として機能している場合、この処理が自然です。ただし、既存の役員報酬規程との整合性や、税務上の源泉徴収手続きが必要です。
> - 立替金/預金: 一時的に会社が保険金を立て替えた形とし、役員に支払った後に精算する意図がある場合に使用可能。ただし、本件では全額を役員に渡しているため、あまり適切でないかもしれません。
> - 雑支出/預金: 明確な分類が難しい場合の暫定的な処理として考えられますが、税務調査時に説明が求められる可能性があります。
> 4. 私見と提案
> 私見としては、保険契約が「役員のみを対象としたもの」であり、かつ保険金が全額当該役員に渡っていることから、「福利厚生費」よりも「役員報酬」として処理する方が会計的・税務的整合性が高いと考えます。具体的には以下のような仕訳が適切ではないでしょうか:
> - 会社口座への入金時: 借方: 預金 / 貸方: 雑収入
> - 個人口座への振込時: 借方: 役員報酬 / 貸方: 預金
> ただし、次のステップとして以下をお勧めします:
> 1. 保険契約の確認: 保険契約書を確認し、会社が受取人である理由や保険金の使途に関する条項をチェック。
> 2. 税理士への相談: 税務上の取り扱い(損金算入可否や源泉徴収の必要性)を専門家に確認。
> 3. 社内規程の確認: 役員報酬として処理する場合、既存の報酬決定プロセスに沿っているかを確認。
> 5. 結論
> 法的な観点からも、「福利厚生費」より「役員報酬」として処理する方がリスクが少なく、説明責任を果たしやすいと考えます。ただし、具体的な状況(保険契約の内容や会社の慣行)によって異なるため、専門家への相談を併せて検討いただければ幸いです。
Srspecialistさん
丁寧な回答ありがとうございます。私の思いと極似しており、助かった思いでいっぱいです。決算期でもあり、会計士の監査で納得いくまで議論したいと思います。
ありがとうございました。
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