相談の広場
この度、給与計算期間のひと月未満(10日)で退職する社員がおり、弊社賃金規定に則り、基本給を「基本給+諸手当/賃金計算期間の暦日数」で計算いたしました。
該当社員は退職までの間に欠勤があったため、「基本給+諸手当/1か月平均所定労働日数×不就労日数」で計算するのですが、その際に用いる基本給は、はじめに日割り計算で算出した基本給で算出するか、本来の基本給で算出するべきかで悩んでおります。
同様に、該当期間の残業についても、残業代の計算基礎に基本給を用いることから、日割り前、後のどちらを算定基礎とするのがよいかアドバイスいただければと思います。
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こんにちは。
個人的な印象としては、暦日数と所定労働日数を混在させていない会社が多いかと思いますが、貴社はそうではないのですね。
給与規定に記載のとおりであれば、記載のとおりに計算するしかないと思います。
基本給は暦日で10日分として支給する。
欠勤控除については1か月の所定労働日数でなく、暦日でその10日分における所定労働日数での判断になろうかと思います。
> この度、給与計算期間のひと月未満(10日)で退職する社員がおり、弊社賃金規定に則り、基本給を「基本給+諸手当/賃金計算期間の暦日数」で計算いたしました。
> 該当社員は退職までの間に欠勤があったため、「基本給+諸手当/1か月平均所定労働日数×不就労日数」で計算するのですが、その際に用いる基本給は、はじめに日割り計算で算出した基本給で算出するか、本来の基本給で算出するべきかで悩んでおります。
> 同様に、該当期間の残業についても、残業代の計算基礎に基本給を用いることから、日割り前、後のどちらを算定基礎とするのがよいかアドバイスいただければと思います。
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