相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

7連勤は普通?

著者 はにゃ さん

最終更新日:2025年06月19日 17:10

自分の会社は完全週休二日制で土日祝が休みです。
しかし休日に仕事が入ることも時々あります。
そういったときは平日に代休を取ればいいのですが仕事が多いと代休を取ることも難しいです。その場合休日出勤扱いで給料が増えますが心身の疲れはとれません。
そして今度7連勤があります。
連続勤務日数ってどのくらいまでとか規定はあるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 7連勤は普通?

著者ぴぃちんさん

2025年06月19日 18:16

こんにちは。

時間外労働休日労働を含めずにということであれば、1日8時間内週40時間内を満たすのは、理屈上12連勤まででしょう(変形休日制を除く)。

土日祝休みであれば5連勤までになりますが、三六協定が締結されているのであれば、その範囲内で時間外労働休日出勤労働ができることになります。その場合においては、実質連続して勤務する日数に上限をない状態にすることは可能です。

2週間以上の連続勤務はストレス度合いが大きくなるということから、労働時間だけでなく、連続勤務日数も上限を設ける方向である報道がなされていますが、今後の改正される内容を待つことになろうかと思われます。



> 自分の会社は完全週休二日制で土日祝が休みです。
> しかし休日に仕事が入ることも時々あります。
> そういったときは平日に代休を取ればいいのですが仕事が多いと代休を取ることも難しいです。その場合休日出勤扱いで給料が増えますが心身の疲れはとれません。
> そして今度7連勤があります。
> 連続勤務日数ってどのくらいまでとか規定はあるのでしょうか?

Re: 7連勤は普通?

著者Srspecialistさん

2025年06月19日 18:02

> 自分の会社は完全週休二日制で土日祝が休みです。
> しかし休日に仕事が入ることも時々あります。
> そういったときは平日に代休を取ればいいのですが仕事が多いと代休を取ることも難しいです。その場合休日出勤扱いで給料が増えますが心身の疲れはとれません。
> そして今度7連勤があります。
> 連続勤務日数ってどのくらいまでとか規定はあるのでしょうか?
>
>

労働基準法では「毎週少なくとも1回の休日を与えること」が原則とされています(第35条)。このルールに従えば、最大で12日間の連続勤務が可能と解釈されます。たとえば、1週目の日曜を休みにして月曜から土曜まで6日間勤務、2週目も日曜から金曜まで6日間勤務し、土曜に休むと、12連勤になります。

ただし、「変形休日制」という制度を導入している企業では、4週間で4日以上の休日を与えればよいとされており、理論上は最大24日間の連続勤務も可能です。これはあくまで制度上の話で、実際に24連勤なんて現実的ではありませんし、健康面でも大きなリスクがあります。

さらに、2026年の法改正に向けて「13日を超える連続勤務を禁止する」提言も出ており、今後はより厳しくなる可能性があります。

7連勤は法的には問題ない範囲ですが、心身の健康を守るためには、無理せず休息を取ることが何より大切です。代休が取れない状況が続くようなら、上司や人事に相談してみるのも一つの手かもしれません。


1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP