相談の広場
いつも大変お世話になっております。何卒よろしくお願い申し上げます。
弊社では固定給の社員の場合でも日給月給制となっておりますが、普通解雇の予告の後、対象者が30日間のうちの何日かを欠勤した場合、その分の報酬は通常の社員と同様に欠勤分差引として処理を行ってもよいのでしょうか?
また、休業の場合給与相当額の60%を支払えばよいことになっているかと思いますが、それは会社側が休業を勧めてそれに対して本人が従った場合に限るのでしょうか?
それとも当人が休業を申し出た場合でも適用されるのでしょうか?
(この場合、欠勤扱いとはならないのでしょうか?)
質問の内容がわかりづらいかもしれず申し訳ございませんが、何卒ご指南の程よろしくお願い申し上げます。
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> 弊社では固定給の社員の場合でも日給月給制となっておりますが、普通解雇の予告の後、対象者が30日間のうちの何日かを欠勤した場合、その分の報酬は通常の社員と同様に欠勤分差引として処理を行ってもよいのでしょうか?
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> また、休業の場合給与相当額の60%を支払えばよいことになっているかと思いますが、それは会社側が休業を勧めてそれに対して本人が従った場合に限るのでしょうか?
> それとも当人が休業を申し出た場合でも適用されるのでしょうか?
> (この場合、欠勤扱いとはならないのでしょうか?)
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> 質問の内容がわかりづらいかもしれず申し訳ございませんが、何卒ご指南の程よろしくお願い申し上げます。
欠勤すれば欠勤控除する制度になっている場合なら、できます
休業手当というのは会社の都合で休業する場合に限られます。会社の都合とは操業の調整や事業の都合によるものです。労働者側から休業を申し出ても関係ありません
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> 弊社では固定給の社員の場合でも日給月給制となっておりますが、普通解雇の予告の後、対象者が30日間のうちの何日かを欠勤した場合、その分の報酬は通常の社員と同様に欠勤分差引として処理を行ってもよいのでしょうか?
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> また、休業の場合給与相当額の60%を支払えばよいことになっているかと思いますが、それは会社側が休業を勧めてそれに対して本人が従った場合に限るのでしょうか?
> それとも当人が休業を申し出た場合でも適用されるのでしょうか?
> (この場合、欠勤扱いとはならないのでしょうか?)
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん ご意見で充分と思います。
但し、普通解雇者の有給休暇の取得は如何様になっていますか。もし、その方の有給日数がある場合は、その取得に変更される手順を執られてはいかがですか。
有給休暇取得は、欠勤休業と見做さないと思います。
有給休暇取得要因を表記する必要は無いと考えます。
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