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半日休暇について

著者 総務半人前 さん

最終更新日:2025年06月30日 09:00

いつもお世話になっております。
付与されている有給休暇の内、半日休暇を5日分限度に(半日×10回)社則で認めておりますが、組合からの要求により取得限度の上限(10日分)を撤廃しようと考えております。法的には問題は無いでしょうか。

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Re: 半日休暇について

著者Srspecialistさん

2025年06月30日 10:45

> いつもお世話になっております。
> 付与されている有給休暇の内、半日休暇を5日分限度に(半日×10回)社則で認めておりますが、組合からの要求により取得限度の上限(10日分)を撤廃しようと考えております。法的には問題は無いでしょうか。



労働基準法上の基本原則

年次有給休暇(年休)は原則「1日単位」での取得が基本です(労基法第39条)。
ただし、半日単位での取得も可能であり、これは昭和63年の通達基発150号)により「使用者が任意に認めることができる」とされています。
時間単位での取得は、労使協定の締結が必要で、年5日分を上限とする制限があります(労基法施行規則第24条の4)。

半日休暇の上限撤廃についての法的評価

半日休暇は「1日単位の年休を0.5日に分割して取得する」運用であり、労働基準法上、上限の定めはありません。
つまり、会社が就業規則労使協定で上限を設けることは可能ですが、その上限を撤廃することも法的には問題ありません。
労働者が希望し、使用者が同意すれば、年休の範囲内で何回でも半日単位で取得可能です。

実務上の留意点

半日休暇の取得が頻繁になると、業務運営や勤怠管理に影響が出る可能性があります。
そのため、就業規則に「半日休暇の取得は業務に支障がない範囲で認める」等の規定を設けることが望ましいです。
また、時間単位年休(1時間単位など)と混同しないように、制度の区別と管理方法を明確にしておくことが重要です。



つまり、半日休暇の取得上限を撤廃すること自体は、労働基準法上問題ありません。ただし、制度運用上のバランスや管理体制の整備は必要です。


Re: 半日休暇について

著者総務半人前さん

2025年06月30日 11:44

Srspecialist 様

ご丁寧な回答とアドバイスを頂きありがとうございました。
組合の意向でもありますので、就業規則への記載内容も含め、前向きに検討してみようと思います。
ありがとうございました。

> > いつもお世話になっております。
> > 付与されている有給休暇の内、半日休暇を5日分限度に(半日×10回)社則で認めておりますが、組合からの要求により取得限度の上限(10日分)を撤廃しようと考えております。法的には問題は無いでしょうか。
>
>
>
> 労働基準法上の基本原則
>
> 年次有給休暇(年休)は原則「1日単位」での取得が基本です(労基法第39条)。
> ただし、半日単位での取得も可能であり、これは昭和63年の通達基発150号)により「使用者が任意に認めることができる」とされています。
> 時間単位での取得は、労使協定の締結が必要で、年5日分を上限とする制限があります(労基法施行規則第24条の4)。
>
> 半日休暇の上限撤廃についての法的評価
>
> 半日休暇は「1日単位の年休を0.5日に分割して取得する」運用であり、労働基準法上、上限の定めはありません。
> つまり、会社が就業規則労使協定で上限を設けることは可能ですが、その上限を撤廃することも法的には問題ありません。
> 労働者が希望し、使用者が同意すれば、年休の範囲内で何回でも半日単位で取得可能です。
>
> 実務上の留意点
>
> 半日休暇の取得が頻繁になると、業務運営や勤怠管理に影響が出る可能性があります。
> そのため、就業規則に「半日休暇の取得は業務に支障がない範囲で認める」等の規定を設けることが望ましいです。
> また、時間単位年休(1時間単位など)と混同しないように、制度の区別と管理方法を明確にしておくことが重要です。
>
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> つまり、半日休暇の取得上限を撤廃すること自体は、労働基準法上問題ありません。ただし、制度運用上のバランスや管理体制の整備は必要です。
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