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65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者 総務のmori さん

最終更新日:2025年07月10日 11:13

いつも拝見させてもらい、参考にさせてもらっています。
表題の件です。
8月に65歳で定年退職する社員の配偶者を
同居の子供(同じ会社の社員)の扶養にしたいです。
協会けんぽではなく健康保険組合に加入しています)

その場合手続きは下記以外にもありますでしょうか。

定年退職する社員と一緒に被保険者資格喪失届健康保険組合、年金事務所に提出。

健康保険資格喪失証明書届いてから
健康保険被扶養者(異動)届を健康保険組合に提出。
定年退職する社員の配偶者は子供(社員)の扶養

扶養になったら給与計算ソフト扶養者として登録。

年末調整時に子供(社員)の扶養控除申告書
定年退職する社員の配偶者を記載。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者springfieldさん

2025年07月10日 13:38

> 8月に65歳で定年退職する社員の配偶者を
> 同居の子供(同じ会社の社員)の扶養にしたいです。
> (協会けんぽではなく健康保険組合に加入しています)
>
> その場合手続きは下記以外にもありますでしょうか。
>
> ・定年退職する社員と一緒に被保険者資格喪失届健康保険組合、年金事務所に提出。
>
> ・健康保険資格喪失証明書届いてから
> 健康保険被扶養者(異動)届を健康保険組合に提出。
> (定年退職する社員の配偶者は子供(社員)の扶養
>
> ・扶養になったら給与計算ソフト扶養者として登録。
>
> ・年末調整時に子供(社員)の扶養控除申告書
> 定年退職する社員の配偶者を記載。
>
> お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
>

こんにちは

扶養の認定は健保組合の判断になると思いますが、それはさておき
一つ気になることがあるので、お知らせしておきます。
正確な情報は年金事務所へ確認してください。

定年退職される当該社員とその配偶者の厚生年金保険への加入月数が不明ですので、該当するかどうかは分かりません。
夫婦両方ともが厚生年金保険に20年以上加入している場合、逆に両方とも20年未満(今後も20年以上になる見込みが無い)の場合には、関係ありません。
配偶者が20年以上加入しているが、特別支給の老齢厚生年金の受給年齢に達していない場合は関係あります。

仮に、定年退職する社員(S35年生まれ)が20年以上厚生年金に加入していて、年下の配偶者(厚生年金の加入は20年未満)がいる場合に、65歳に到達して受給する老齢厚生年金には配偶者加給年金が加算されます(配偶者が65歳に達するまで、年額で 415,900円)
配偶者が65歳に達した後は、配偶者自身の老齢基礎年金振替加算額が加算されます(加算額はさほど多くないが一生続く、S41.4.1生まれまでが対象)

■ この加給年金・振替加算の受給要件が 65歳時の生計維持状況なのです。

同居の子の被扶養者健康保険・税)になっても、受給要件が認められるのかどうか年金事務所に確認した方がよいでしょう。
64歳時に特別支給の老齢厚生年金を請求済であれば、65歳時の請求は簡単なハガキですが、迂闊に加給年金額の対象者として配偶者の名前を記載してしまうと、虚偽申告になってしまう恐れがあります。

(参考)日本年金機構 加給年金額振替加算
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html


もう一つは、御社の手続きとは関係ありませんが…配偶者本人が市区町村へ確認
■ 配偶者が60歳未満の場合には、国民年金の3号被保険者から1号被保険者へ種別変更して、自身で国民年金保険料を納付する必要があります。
■ 配偶者が65歳未満の場合には、介護保険料を市区町村へ納付する必要があります。

Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者総務のmoriさん

2025年07月11日 10:10

ご返信ありがとうごさいます。
不勉強で申し訳ないです。
年金はとてもややこしいのですね。
内容を理解することが難しいです。。

配偶者はすでに65歳になっており、年金を受給しています。
その場合も配偶者ご本人が市役所へ確認する必要があるということでしょうか。
その場合には何を提出するのでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者springfieldさん

2025年07月11日 11:33

>
> 配偶者はすでに65歳になっており、年金を受給しています。
> その場合も配偶者ご本人が市役所へ確認する必要があるということでしょうか。
> その場合には何を提出するのでしょうか。
>


すでに65歳になっているのであれば、市役所への確認は必要ありません。

配偶者がすでに65歳に達しているのであれば、国民年金被保険者資格は喪失していますから、被保険者種別の変更や保険料納付は必要ありません。
また、65歳に達した人の介護保険料は自身が受給する年金から特別徴収されているか、納付書または口座振替で市区町村に納付しているはずです。

ただし、■加給年金・振替加算の受給要件に関して
今回退職する社員から見て配偶者は年上なので、加給年金の対象者とならないことは判明しましたが、社員が65歳に達することで、年上の配偶者に振替加算が付く可能性はまだ残っています。
前回述べた、夫婦両方の厚生年金保険への加入月数と 社員が65歳に達した時点での生計維持関係が振替加算の受給要件に関わってくると思います。

Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者総務のmoriさん

2025年07月11日 11:44

ご丁寧にありがとうございます。

配偶者は2025年上旬に65歳になりました。
もし生計維持関係が振替加算の受給要件に関わってくる場合は
手続きが必要でしょうか。

また現状考えている処理は下記のみですが
問題ないでしょうか。
定年退職する社員と一緒に被保険者資格喪失届健康保険組合、年金事務所に提出。
健康保険資格喪失証明書届いてから
 健康保険被扶養者(異動)届を健康保険組合に提出。
定年退職する社員の配偶者は子供(社員)の扶養
扶養になったら給与計算ソフト扶養者として登録。
年末調整時に子供(社員)の扶養控除申告書
 定年退職する社員の配偶者を記載。

何度も申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者springfieldさん

2025年07月11日 13:34

> 配偶者は2025年上旬に65歳になりました。
> もし生計維持関係が振替加算の受給要件に関わってくる場合は
> 手続きが必要でしょうか。
>
> また現状考えている処理は下記のみですが
> 問題ないでしょうか。
> ・定年退職する社員と一緒に被保険者資格喪失届健康保険組合、年金事務所に提出。
> ・健康保険資格喪失証明書届いてから
>  健康保険被扶養者(異動)届を健康保険組合に提出。
> (定年退職する社員の配偶者は子供(社員)の扶養
> ・扶養になったら給与計算ソフト扶養者として登録。
> ・年末調整時に子供(社員)の扶養控除申告書
>  定年退職する社員の配偶者を記載。
>


確認すること

厚生年金保険加入月数
夫婦両方ともが厚生年金保険に20年以上加入している場合、逆に両方とも20年未満(今後も20年以上になる見込みが無い)の場合には、加給年金・振替加算の話は、ご相談例には何の関係もないことになります。

今回退職する社員が65歳になって配偶者に振替加算が付くのは、退職する社員の厚生年金加入月数が20年以上で年上の配偶者(生年月日が1日でも早ければ年上です)の厚生年金加入月数が20年未満の場合です。
この要件を満たす場合に、もう一つの要件である生計維持の確認が必要になります。
最初に述べたように、これまで被扶養配偶者だった人が子供の(健保・税)の被扶養者となる場合に、年金の受給に関してのみ配偶者に生計維持されているという主張を年金事務所が認めてくれるのか? ということです。加給年金(高額)の可能性が無いので、年金事務所の判断も緩くなるかもという気はします。
※年金事務所に確認してください。

年金事務所から否認された場合は、振替加算を諦めるのか、子の被扶養者になるのを先延ばしにするかだと思います。
もしも、配偶者の老齢基礎年金振替加算が付く場合、年額で 28,176円 または 21,836円です。
これは請求手続きをしなければ受給できません。
振替加算は一度認定されて受給が開始すれば、その後は たとえ夫婦が離婚しても影響ありません。
逆に正式に否認された場合は、後で生計状況が変化しても受給はできません。

当初から、疑問に感じていたのですが、退職する社員は退職後は会社の健康保険任意継続被保険者となって配偶者もそのまま被扶養者にするというのが、一般的だと思うのですが… (通常は国民健康保険より任意継続の方が保険料が安い)
一年後くらいに国保に切り替えて、その時点で配偶者を子の被扶養者としてもよいのではないかと…
子の被扶養者とする方が、家族トータルでの節税になるということでしょうね。

当初のご相談から話題をそらしてしまいましたが、健康保険組合への手続きについては詳細を把握していませんので。
通常行う喪失と取得の手続きを実施すれば問題ないかと思います。
子の税の扶養にするのであれば、その時点で子から会社に扶養控除等(異動)申告書の提出が必要なのでは。

Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者総務のmoriさん

2025年07月14日 09:13

長文のご返答ありがとうございます。

> 当初から、疑問に感じていたのですが、退職する社員は退職後は会社の健康保険任意継続被保険者となって配偶者もそのまま被扶養者にするというのが、一般的だと思うのですが… (通常は国民健康保険より任意継続の方が保険料が安い)
> 一年後くらいに国保に切り替えて、その時点で配偶者を子の被扶養者としてもよいのではないかと…
> 子の被扶養者とする方が、家族トータルでの節税になるということでしょうね。

任意継続は2年なので奥様が子供の扶養範囲内になれる年齢まで
健康保険組合にて扶養になり
子供の所得税住民税のことを考慮されてのことかと存じます。
詳細は社員のことなので分かりかねますが
社労士を雇っていないので
必要な処理に抜けが無いか確認のため伺いました。

ありがとうございました。

Re: 65歳退職する社員の配偶者を子供(社員)の扶養にしたい

著者総務のmoriさん

2025年07月14日 09:13

長文のご返答ありがとうございます。

> 当初から、疑問に感じていたのですが、退職する社員は退職後は会社の健康保険任意継続被保険者となって配偶者もそのまま被扶養者にするというのが、一般的だと思うのですが… (通常は国民健康保険より任意継続の方が保険料が安い)
> 一年後くらいに国保に切り替えて、その時点で配偶者を子の被扶養者としてもよいのではないかと…
> 子の被扶養者とする方が、家族トータルでの節税になるということでしょうね。

任意継続は2年なので奥様が子供の扶養範囲内になれる年齢まで
健康保険組合にて扶養になり
子供の所得税住民税のことを考慮されてのことかと存じます。
詳細は社員のことなので分かりかねますが
社労士を雇っていないので
必要な処理に抜けが無いか確認のため伺いました。

ありがとうございました。

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