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手当の所得税・社会保険・労働(雇用)保険の取り扱い

著者 ニャンケ さん

最終更新日:2025年07月13日 09:25

いつも大変お世話になっております。
手当の所得税社会保険雇用保険の取り扱いについて質問します。

下記の手当を支給するに当たり、以下の考え方に悩んでおります。
ネットなどで調べたのですが、明確な回答が見つけられずにいます。
勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

1.課税か非課税
2.健康保険厚生年金保険報酬にあたるか
3.雇用保険労働保険賃金にあたるか
4.法令上定められているか

①転勤者への帰省旅費(規程あり)
・月1回の実費支給

②改善報奨金(規程なし)
・毎月の改善報奨金(200円〜500円)
・一年に一度の毎月の改善に対する年間賞金(3千円〜1万円)

③持株会奨励金(規程なし)
任意加入

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Re: 手当の所得税・社会保険・労働(雇用)保険の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2025年07月13日 10:17

こんにちは。

1.帰省旅費
その費用が実費としても通勤や業務に要する費用ではありませんので、扱いとしては給与になります。所得税課税ですし、月額報酬にも含めることになります。

2.改善報奨金
毎月支払う分については月々の課税給与になります(社会保険において月額報酬)。
1年に1回と規定されている分については、課税賞与として扱うことになります(社会保険において賞与)。

3.
よくわかりませんが株を購入する資金ということであり、それを社員に支給されるのであれば、課税給与です(社会保険において月額報酬)。

いずれも雇用保険労働保険賃金から除外されるものでもありません。


> いつも大変お世話になっております。
> 手当の所得税社会保険雇用保険の取り扱いについて質問します。
>
> 下記の手当を支給するに当たり、以下の考え方に悩んでおります。
> ネットなどで調べたのですが、明確な回答が見つけられずにいます。
> 勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
> よろしくお願いします。
>
> 1.課税か非課税
> 2.健康保険厚生年金保険報酬にあたるか
> 3.雇用保険労働保険賃金にあたるか
> 4.法令上定められているか
>
> ①転勤者への帰省旅費(規程あり)
> ・月1回の実費支給
>
> ②改善報奨金(規程なし)
> ・毎月の改善報奨金(200円〜500円)
> ・一年に一度の毎月の改善に対する年間賞金(3千円〜1万円)
>
> ③持株会奨励金(規程なし)
> ・任意加入
>
>

Re: 手当の所得税・社会保険・労働(雇用)保険の取り扱い

著者ニャンケさん

2025年07月13日 21:13

ぴいちんさん、回答いただきありがとうございます。
社内でも理解している人間がおらず、困っていました。
いずれも課税処理および社会保険算定基礎に含めるとのこと、確認いたしました。
モヤモヤがスッキリしました。

> こんにちは。
>
> 1.帰省旅費
> その費用が実費としても通勤や業務に要する費用ではありませんので、扱いとしては給与になります。所得税課税ですし、月額報酬にも含めることになります。
>
> 2.改善報奨金
> 毎月支払う分については月々の課税給与になります(社会保険において月額報酬)。
> 1年に1回と規定されている分については、課税賞与として扱うことになります(社会保険において賞与)。
>
> 3.
> よくわかりませんが株を購入する資金ということであり、それを社員に支給されるのであれば、課税給与です(社会保険において月額報酬)。
>
> いずれも雇用保険労働保険賃金から除外されるものでもありません。
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> > 手当の所得税社会保険雇用保険の取り扱いについて質問します。
> >
> > 下記の手当を支給するに当たり、以下の考え方に悩んでおります。
> > ネットなどで調べたのですが、明確な回答が見つけられずにいます。
> > 勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いします。
> >
> > 1.課税か非課税
> > 2.健康保険厚生年金保険報酬にあたるか
> > 3.雇用保険労働保険賃金にあたるか
> > 4.法令上定められているか
> >
> > ①転勤者への帰省旅費(規程あり)
> > ・月1回の実費支給
> >
> > ②改善報奨金(規程なし)
> > ・毎月の改善報奨金(200円〜500円)
> > ・一年に一度の毎月の改善に対する年間賞金(3千円〜1万円)
> >
> > ③持株会奨励金(規程なし)
> > ・任意加入
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