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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者 ちょんべぇ さん

最終更新日:2025年07月22日 14:50

お世話になります。
今回 車輛を売却し新たに購入する事になりました。
 ①車輛を10万で売却
 ②売却益10万は新車両の頭金へ充当
 ③残額はディーラーの残クレ契約

同僚より、売却益がでる為 所得税が増えるのではないか? と聞かれました、売却益はでるが、その分車輛代として出金する為入金と出金は+-ゼロで所得税は増えないと思ったのですが、損益損益計算上、経費として落とさないと売却益分の所得税はかかってきます。
しかし、車両運搬具は貸借には出てきますが損益には出てきません。
10万を経費として落す事は可能なのでしょうか?
支払べき所得税(大小関係なく)は増えるのでしょうか?

固定資産の増(貸借) 期末の減価償却当期分減(損益・貸借)とか考えていたら分からなくなりました。
どなたか、分かりやすくご享受して下さいます様、宜しくお願い致します。

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Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月22日 19:17

> お世話になります。
> 今回 車輛を売却し新たに購入する事になりました。
>  ①車輛を10万で売却
>  ②売却益10万は新車両の頭金へ充当
>  ③残額はディーラーの残クレ契約
>
> 同僚より、売却益がでる為 所得税が増えるのではないか? と聞かれました、売却益はでるが、その分車輛代として出金する為入金と出金は+-ゼロで所得税は増えないと思ったのですが、損益損益計算上、経費として落とさないと売却益分の所得税はかかってきます。
> しかし、車両運搬具は貸借には出てきますが損益には出てきません。
> 10万を経費として落す事は可能なのでしょうか?
> 支払べき所得税(大小関係なく)は増えるのでしょうか?
>
> 固定資産の増(貸借) 期末の減価償却当期分減(損益・貸借)とか考えていたら分からなくなりました。
> どなたか、分かりやすくご享受して下さいます様、宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
一例として
車両を下取にした
減価償却 / 車両運搬具
売却原価 / 車両運搬具  下取売却した原価
未収金  / 車両売却額  下取売却額

車両購入
車両運搬具 / 未払金
各税金等  / 未払金
車両諸費  / 未払金

下取額充当
未払金  / 未収金

それぞれに必要な数字をはめ込んでみては
後はご判断ください
とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月22日 20:23

ton様 アドバイス有難うございました。

ご説明の様に当てはめてみましたが、下取り時がいま一つ分かりません。
最初の投稿時に記載していませんでしたが、現状は下記になります。

 ①旧車両は、支払いも原価償却も済んで、現在簿価は¥1-です。
 ②この車両を中古車買取業者が10万(現金)で買取って下さいます
 ③新車両はディーラーより新車を残クレで購入しますが、
  買取業者からの10万はそのまま頭金にします。

●車両売却時
> 減価償却  / 車両運搬具
> 売却原価  / 車両運搬具  下取売却した原価
 現金100,000/ 車両売却額  下取売却額
※ここの仕分けがわかりません。

●車両購入時
 車両運搬具 950,000 / 未払金 1,000,000 
 各税金等  30,000 / 
 車両諸費  20,000 / 

●下取額充当
 未払金 100,000/ 現金 100,000

売却時の現金10万は、固定資産売却益営業外収益になりますよね
この10万を新車両購入時 頭金として支払う場合、単に現金が減るだけで、売却益はそのまま会社の利益として、所得税がかかってくるのでしょうか?
申し訳ありませんが、もう一度ご享受お願いします。宜しくお願い致します。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月23日 01:31

> ton様 アドバイス有難うございました。
>
> ご説明の様に当てはめてみましたが、下取り時がいま一つ分かりません。
> 最初の投稿時に記載していませんでしたが、現状は下記になります。
>
>  ①旧車両は、支払いも原価償却も済んで、現在簿価は¥1-です。
>  ②この車両を中古車買取業者が10万(現金)で買取って下さいます
>  ③新車両はディーラーより新車を残クレで購入しますが、
>   買取業者からの10万はそのまま頭金にします。
>
> ●車両売却時
> > 減価償却  / 車両運搬具
> > 売却原価  / 車両運搬具  下取売却した原価
>  現金100,000/ 車両売却額  下取売却額
> ※ここの仕分けがわかりません。
>
> ●車両購入時
>  車両運搬具 950,000 / 未払金 1,000,000 
>  各税金等  30,000 / 
>  車両諸費  20,000 / 
>
> ●下取額充当
>  未払金 100,000/ 現金 100,000
>
> 売却時の現金10万は、固定資産売却益営業外収益になりますよね
> この10万を新車両購入時 頭金として支払う場合、単に現金が減るだけで、売却益はそのまま会社の利益として、所得税がかかってくるのでしょうか?
> 申し訳ありませんが、もう一度ご享受お願いします。宜しくお願い致します。
>


こんばんは
下取売却車両簿価 1円とのこと

> ●車両売却時
> > 減価償却  / 車両運搬具              
> > 売却原価  / 車両運搬具  下取売却した原価    
>  現金100,000/ 車両売却額  下取売却額


●車両売却時
減価償却   / 車両運搬具             0 償却無し
売却原価   / 車両運搬具  下取売却原価     1 簿価が原価   
未収金or現金 / 車両売却額  下取売却額   100,000 売却額

になります
売却額が頭金になるので購入車両の支払額が少なくなります
手元に売却額の資金が来ることは無いので一旦未収金と仮計上です
現金で受け取るなら現金になります


> ●車両購入時
>  車両運搬具 950,000 / 未払金 1,000,000 
>  各税金等  30,000 / 
>  車両諸費  20,000 / 

 ●下取額充当
  未払金 100,000/ 未収金or現金 100,000

何もなければ 1,000,000 の車両代金の支払いですが
頭金 100,000 を下取車両代金で充当ですから
車両代金の支払は 残 900,000 になります

ローンは残 900,000 で組むので残価設定は 900,000 から
設定でしょう

> 売却時の現金10万は、固定資産売却益営業外収益になりますよね
> この10万を新車両購入時 頭金として支払う場合、単に現金が減るだけで、売却益はそのまま会社の利益として、所得税がかかってくるのでしょうか?

結果としてそうなります
下取ではなく単なる売却と考えると売却額が利益になる事は理解出来るでしょう
価値1円のものを100,000で売却ですから厳密に言うなら差額99,999が利益です
ただ購入車両の減価償却もあるのでそれを計算すると必ずしも
売却額=利益ではないでしょう

ちなみに売却原価は消費税不課税ですが売却額は消費税課税です
なので消費税の観点からも単純充当することは出来ません
あとリサイクル料の精算も忘れずに
とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月23日 03:24

ton様
ご回答有難うございます
私なりに理解した内容で合っているのか、言葉をかえてみました。
間違っていたら、度々で申し訳ありませんが、お力をお貸し下さい。


> 下取ではなく単なる売却と考えると売却額が利益になる事は理解出来るでしょう
> 価値1円のものを100,000で売却ですから厳密に言うなら差額99,999が利益です
> ただ購入車両の減価償却もあるのでそれを計算すると必ずしも
> 売却額=利益ではないでしょう
  ↓
購入車両の当期の減価償却費を算出して、
減価償却費>売却額
であれば、固定資産売却益で計上にはなりますが、経費として計上される額が大きいので、利益増にはならず、支払うべき所得税増にはならない。
という考え方で大丈夫でしょうか?


> ちなみに売却原価は消費税不課税ですが売却額は消費税課税です
> なので消費税の観点からも単純充当することは出来ません
  ↓
(100,000-1)÷1.1=90,908…充当
9,091…仮受消費税
という事ですか?

> リサイクル料の精算
  ↓
前払い費用 / リサイクル料

以上で合ってますでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月23日 10:14

おはようございます

> ton様
> ご回答有難うございます
> 私なりに理解した内容で合っているのか、言葉をかえてみました。
> 間違っていたら、度々で申し訳ありませんが、お力をお貸し下さい。
>
>
> > 下取ではなく単なる売却と考えると売却額が利益になる事は理解出来るでしょう
> > 価値1円のものを100,000で売却ですから厳密に言うなら差額99,999が利益です
> > ただ購入車両の減価償却もあるのでそれを計算すると必ずしも
> > 売却額=利益ではないでしょう
>   ↓
> 購入車両の当期の減価償却費を算出して、
> 減価償却費>売却額
> であれば、固定資産売却益で計上にはなりますが、経費として計上される額が大きいので、利益増にはならず、支払うべき所得税増にはならない。
> という考え方で大丈夫でしょうか?

それでいいと考えます


> > ちなみに売却原価は消費税不課税ですが売却額は消費税課税です
> > なので消費税の観点からも単純充当することは出来ません
>   ↓
> (100,000-1)÷1.1=90,908…充当
> 9,091…仮受消費税
> という事ですか?

そうなりますが原価を差し引く前の売却額で計算です
つまり内税であれば100,000から計算します

国税庁より

(3) 下取りがあるとき

また、課税資産の譲渡等に際し下取りをした場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。

下取りを伴う取引については、課税資産の譲渡等と課税仕入れの2つの取引が同時に行われていますので、それぞれ別個の取引として取り扱うことになります。

例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。

この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。

課税資産の譲渡等の対価の額は100万円および課税仕入れに係る支払対価の額は30万円としてそれぞれ計算することになります

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6305.htm



> > リサイクル料の精算
>   ↓
> 前払い費用 / リサイクル料

下取車両のリサイクル料は既に資産計上されているはずですが
資産計上されていないのでしょうか
資産計上している場合…購入時に計上 10,000 として

預託金 / 資金 10,000

下取売却時…売却額 100,000にリサイクル料が含まれる
資金 / 預託金 10,000
資金 / 車両売却額 90,000…元金81,819+消費税8,181

下取売却時…売却額 100,000にリサイクル料が含まれない
資金 / 預託金 10,000
資金 / 車両売却額 100,,000…元金90,910+消費税9,090

資産計上されていない場合

資金 / 車両売却額 100,000…元金90,910+消費税9,090

のみで完了です


新車購入時もリサイクル料は費用にはなりませんし
減価償却対象にもなりませんので別途資産計上です

車両運搬具      / 未払金
各税金等       / 未払金
車両諸費       / 未払金
預託金…リサイクル料 / 未払金

リサイクル料が経費になるのは自社で廃車にした時だけで
それ以外の下取等では売却になりリサイクル料金が戻ることになります
事業者によっては別途支払う時と下取額に含める時の
両方があります
業者に「リサイクル料金はどーなりますか」と確認を


車の売却時に必要なリサイクル料金は、通常、購入時に支払ったものが、次のオーナーに引き継がれるため、売却時に返金されることが多いです。しかし、廃車にする場合は、リサイクル料金は返金されず、解体費用に充当されます

とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者star_harrierさん

2025年07月23日 11:17

横から失礼いたします。
法人税ではなく所得税における事業用車両の売却との
ことですので、事業所得ではなく譲渡所得になるのでは
ないでしょうか。認識誤りでしたらすみません。

> お世話になります。
> 今回 車輛を売却し新たに購入する事になりました。
>  ①車輛を10万で売却
>  ②売却益10万は新車両の頭金へ充当
>  ③残額はディーラーの残クレ契約
>
> 同僚より、売却益がでる為 所得税が増えるのではないか? と聞かれました、売却益はでるが、その分車輛代として出金する為入金と出金は+-ゼロで所得税は増えないと思ったのですが、損益損益計算上、経費として落とさないと売却益分の所得税はかかってきます。
> しかし、車両運搬具は貸借には出てきますが損益には出てきません。
> 10万を経費として落す事は可能なのでしょうか?
> 支払べき所得税(大小関係なく)は増えるのでしょうか?
>
> 固定資産の増(貸借) 期末の減価償却当期分減(損益・貸借)とか考えていたら分からなくなりました。
> どなたか、分かりやすくご享受して下さいます様、宜しくお願い致します。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月23日 11:26

> 横から失礼いたします。
> 法人税ではなく所得税における事業用車両の売却との
> ことですので、事業所得ではなく譲渡所得になるのでは
> ないでしょうか。認識誤りでしたらすみません。
>

star_harrier さま

ご指摘ありがとうございます
そういえば
法人か個人事業か
基本的な確認を怠っていました
法人と思い込んだ内容記載ですが
問者さまにはそれでいいのでしょうかね
人事業であればご指摘のとおり
譲渡所得ですね
ありがとうございました

問者様には改めて
事業区分…法人か個人事業かを
お知らせいただければと思います
とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月23日 14:18

ton様
star_harrier様

ご回答及び閲覧・ご意見頂き有難うございます。
何の疑問も持たず質問を重ねておりました。申し訳ありません。
事業区分は、「法人」になります。

>国税庁より
>(3) 下取りがあるとき~
についてですが、今回の場合は 単に、
固定資産売却で10万の処理 と
②新規車輛購入100万で10万現金支払/残りはディーラー残クレ
の2通りに対して、それぞれ仕分けをすれば良いのですよね?

>車の売却時に必要なリサイクル料金は、通常、購入時に支払ったものが、次のオーナーに引き継がれるため、売却時に返金されることが多い。
  ↓
リサイクル預託金については、購入時に資産計上しています。
買取額に含んでいるかどうか買取業者に確認してみます。

宜しくお願い致します。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月23日 15:29

こんにちは

> ton様
> star_harrier様
>
> ご回答及び閲覧・ご意見頂き有難うございます。
> 何の疑問も持たず質問を重ねておりました。申し訳ありません。
> 事業区分は、「法人」になります。

法人格であれば今までの記載でいいと思います

> >国税庁より
> >(3) 下取りがあるとき~
> についてですが、今回の場合は 単に、
> ①固定資産売却で10万の処理 と
> ②新規車輛購入100万で10万現金支払/残りはディーラー残クレ
> の2通りに対して、それぞれ仕分けをすれば良いのですよね?

それでいいでしょう
最終確認は関与税理士に相談を

> >車の売却時に必要なリサイクル料金は、通常、購入時に支払ったものが、次のオーナーに引き継がれるため、売却時に返金されることが多い。
>   ↓
> リサイクル預託金については、購入時に資産計上しています。
> 買取額に含んでいるかどうか買取業者に確認してみます。

今回の下取車両のリサイクル料が資産計上しているなら
簡単に言うと売却した車にくっ付いて購入者にいきます
なのでリサイクル料はただ減るだけです
新規購入はこちらが負担するので新たにリサイクル預託金に計上です

元帳で見ると

繰越 預託金   〇〇〇
   売却減  △〇〇〇 残無
  購入計上   〇〇〇 新規残

となります
これでよければ税理士に確認してください
とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月23日 19:50

ton様

ご回答有難うごさいます。
リサイクル料についてもう一度教えて下さい。

> > >車の売却時に必要なリサイクル料金は、通常、購入時に支払ったものが、次のオーナーに引き継がれるため、売却時に返金されることが多い。
> >   ↓
> > リサイクル預託金については、購入時に資産計上しています。
> > 買取額に含んでいるかどうか買取業者に確認してみます。
>
> 今回の下取車両のリサイクル料が資産計上しているなら
> 簡単に言うと売却した車にくっ付いて購入者にいきます
> なのでリサイクル料はただ減るだけです
> 新規購入はこちらが負担するので新たにリサイクル預託金に計上です
>
> 元帳で見ると
>
> 繰越 預託金   〇〇〇
>    売却減  △〇〇〇 残無
>   購入計上   〇〇〇 新規残
    ↓

> 今回の下取車両のリサイクル料が資産計上しているなら
> 簡単に言うと売却した車にくっ付いて購入者にいきます
> なのでリサイクル料はただ減るだけです

という事は、買取額にリサイクル料が含まれているかどうか確認しなくても
買取額10万を売却額元金と預託金とに仕分けをする。
含まれていなくても、買取業者に別途返金して貰う必要なし。
で合ってますでしょうか?
何度もすみませんが 宜しくお願い致します。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月23日 20:12

> ton様
>
> ご回答有難うごさいます。
> リサイクル料についてもう一度教えて下さい。
>
> > > >車の売却時に必要なリサイクル料金は、通常、購入時に支払ったものが、次のオーナーに引き継がれるため、売却時に返金されることが多い。
> > >   ↓
> > > リサイクル預託金については、購入時に資産計上しています。
> > > 買取額に含んでいるかどうか買取業者に確認してみます。
> >
> > 今回の下取車両のリサイクル料が資産計上しているなら
> > 簡単に言うと売却した車にくっ付いて購入者にいきます
> > なのでリサイクル料はただ減るだけです
> > 新規購入はこちらが負担するので新たにリサイクル預託金に計上です
> >
> > 元帳で見ると
> >
> > 繰越 預託金   〇〇〇
> >    売却減  △〇〇〇 残無
> >   購入計上   〇〇〇 新規残
>     ↓
>
> > 今回の下取車両のリサイクル料が資産計上しているなら
> > 簡単に言うと売却した車にくっ付いて購入者にいきます
> > なのでリサイクル料はただ減るだけです
>
> という事は、買取額にリサイクル料が含まれているかどうか確認しなくても
> 買取額10万を売却額元金と預託金とに仕分けをする。
> 含まれていなくても、買取業者に別途返金して貰う必要なし。
> で合ってますでしょうか?
> 何度もすみませんが 宜しくお願い致します。


こんばんは
普通は売買契約書にリサイクル額の記載があるはずです
契約書は無いのでしょうか
あと領収証に内訳記載があるとか
勝手に判断するのではなく
リサイクル料が相手に渡ったという証明が必要ですよね
出なければ経理処理出来ませんが
経理としては至極当然の事
証明出来きる物が無ければ
リサイクル料の処理は出来ません

含まれているかどうか確認しなくても

この判断はあり得ませんね
何故確認もせず勝手に自己判断出来るのか判りません
法人資産ですよ
相手に確認し領収証等証明証類も確認して
初めて経理処理です
証明の無いものは経理できません
後はご判断ください
とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者star_harrierさん

2025年07月23日 23:43

tonさま

ご回答ありがとうございました。
法人さんでしたね。失礼いたしました。
理解の確認になりました。
ありがとうございます。

> > 横から失礼いたします。
> > 法人税ではなく所得税における事業用車両の売却との
> > ことですので、事業所得ではなく譲渡所得になるのでは
> > ないでしょうか。認識誤りでしたらすみません。
> >
>
> star_harrier さま
>
> ご指摘ありがとうございます
> そういえば
> 法人か個人事業か
> 基本的な確認を怠っていました
> 法人と思い込んだ内容記載ですが
> 問者さまにはそれでいいのでしょうかね
> 個人事業であればご指摘のとおり
> 譲渡所得ですね
> ありがとうございました
>
> 問者様には改めて
> 事業区分…法人か個人事業かを
> お知らせいただければと思います
> とりあえず
>

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月24日 16:36

ton様

ご回答 有難うございます
お叱り ごもっともです。申し訳ありません

> 普通は売買契約書にリサイクル額の記載があるはずです
> 契約書は無いのでしょうか
  ↓
現状、車輛を10万で売却する事を口頭で説明されただけで、
売買契約書はまだありません。売却代金も入金には至っていません。
ただ、売却と車輛購入は決定事項として事は進んでおります。
その際、売却益が出ると所得税増になるのではないかという
同僚からの問いについては、購入車輛の当期原価償却費が
売却額より大であれば所得税増にはならない。とだけ回答します。
また、その問から始まって、関連する必要な経理処理について
先走ってアトバイスを頂戴してしまいました。

まだ手元に何もきていない為、確認もせずこのような質問を
するべきではなかったと反省しております。

売買に関する書類はどうなっているのか、
更には 売買契約書を入手・内容確認の上、買取業者へ問合せ致します。

貴重なお時間をさいて頂いた事で、実際に問合わせるべき内容も分かりました。
以前から的確なアドバイスを下さいますので本当に有難いと思っております。
有難うございました。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者うみのこさん

2025年07月24日 16:58

すでに解決したところで、余計に混乱させるかもしれませんが。

同僚の疑問点の主眼がどこかわからないのですが、
車両を下取りに出した場合と、下取りに出さずに新車だけ購入する場合を比較すれば、法人税は増えます。

ただ、下取りに出さなければ車が2台になりますし、どこか別の場所で売却しても結局は利益は発生します。

同僚がどういった点を気にして、その質問をしているのか、を理解する必要があるように思います。
私からしたら、その同僚の疑問の要点がよくわからないです。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月24日 20:41

うみのこ様

ご指摘 有難うございます
人を介して聞かれた為 何の為の問いかは不明で、
関係性から直接問う事もしていません。
取敢えず聞かれた事に対しての回答を求められた為、
必死に回答を探した次第です。

ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者tonさん

2025年07月25日 02:59

> ton様
>
> ご回答 有難うございます
> お叱り ごもっともです。申し訳ありません
>
> > 普通は売買契約書にリサイクル額の記載があるはずです
> > 契約書は無いのでしょうか
>   ↓
> 現状、車輛を10万で売却する事を口頭で説明されただけで、
> 売買契約書はまだありません。売却代金も入金には至っていません。
> ただ、売却と車輛購入は決定事項として事は進んでおります。
> その際、売却益が出ると所得税増になるのではないかという
> 同僚からの問いについては、購入車輛の当期原価償却費が
> 売却額より大であれば所得税増にはならない。とだけ回答します。
> また、その問から始まって、関連する必要な経理処理について
> 先走ってアトバイスを頂戴してしまいました。
>
> まだ手元に何もきていない為、確認もせずこのような質問を
> するべきではなかったと反省しております。
>
> 売買に関する書類はどうなっているのか、
> 更には 売買契約書を入手・内容確認の上、買取業者へ問合せ致します。
>
> 貴重なお時間をさいて頂いた事で、実際に問合わせるべき内容も分かりました。
> 以前から的確なアドバイスを下さいますので本当に有難いと思っております。
> 有難うございました。


こんばんは
怒っている訳ではなく法人であればそれなりの手続きが必要という事です
まあ個人でも事業経費にするには必要なことですが
先々起こるであろう内容を確認したいというのはある事です
うみのこさまからもあるように
下取は売却ですから収入です
利益増になることは確かですがそれが決算利益と直結するかどうかは
また別の話です
あと老婆心ながら
法人であれば 所得税 ではなく 法人税 と言うべきかと
所得税は個人や個人事業に対しての物言いです
法人であれば利益や法人税でしょう
混乱を招かないよう文言には留意された方が良いかと思います
お疲れさまでした
お役に立てたならよかったです
とりあえず

Re: 車両購入時の下取りと頭金充当による所得税の増減について

著者ちょんべぇさん

2025年07月25日 18:31

ton様

度々有難うございます。

> うみのこさまからもあるように
>下取は売却ですから収入です
> 利益増になることは確かですがそれが決算利益と直結するかどうかは
> また別の話です
 ↓
法人税増に対してまた不安になったものの投稿は控えていましたが、
追記して下さった見解で解消されました。
有難うございました。

1~18
(18件中)

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