相談の広場
初めまして。妊娠中と申します。
育休手当を調べてて、どうすれば一番手当がたくさん貰えるか知りたくてメールさせて頂きました。
出産予定日が2025/11/12
産前産後休暇が2025/10/2~2026/1/7になります。
2025/7/29現在有休が13日余っており、有休がなくなるのが2025/12/15です。
給料の締め日は毎月15日で給料日は毎月25日です。
色々調べる前は9/15から13日間(10/1まで)有休を取ればいいや、くらいに考えてたのですが、育休手当が産休前の6か月間で11日以上出勤した月で計算をすると読みました。
ちなみに2025年9月は祝日があり、実際は同年9/11から有休休暇で休める事はできるのですが、その場合、会社の締め日が9/15なので、9/15までに3日間有休を取得し、9/16を代休(給料無し)9/17~10/1(10日間)有休を取得した方が、9月15~10/15日まで分は対象の6か月間に該当しなくなり、2025年3月~2025年8月分までの給料が対象になるという考えて合っているのでしょうか?
それとも、10/1まで出勤してそれまでは有休を半日分づつ使えば残業代になるのでそこで増やした方がいいのでしょうか?
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> 初めまして。妊娠中と申します。
> 育休手当を調べてて、どうすれば一番手当がたくさん貰えるか知りたくてメールさせて頂きました。
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> 出産予定日が2025/11/12
> 産前産後休暇が2025/10/2~2026/1/7になります。
> 2025/7/29現在有休が13日余っており、有休がなくなるのが2025/12/15です。
> 給料の締め日は毎月15日で給料日は毎月25日です。
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> 色々調べる前は9/15から13日間(10/1まで)有休を取ればいいや、くらいに考えてたのですが、育休手当が産休前の6か月間で11日以上出勤した月で計算をすると読みました。
> ちなみに2025年9月は祝日があり、実際は同年9/11から有休休暇で休める事はできるのですが、その場合、会社の締め日が9/15なので、9/15までに3日間有休を取得し、9/16を代休(給料無し)9/17~10/1(10日間)有休を取得した方が、9月15~10/15日まで分は対象の6か月間に該当しなくなり、2025年3月~2025年8月分までの給料が対象になるという考えて合っているのでしょうか?
> それとも、10/1まで出勤してそれまでは有休を半日分づつ使えば残業代になるのでそこで増やした方がいいのでしょうか?
育児休業給付金(育休手当)を最大限に受け取るための戦略は、育休開始前の6か月間の賃金月額が鍵になります。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金は、以下のように計算されます
育休開始前の直近6か月間の「賃金月額」の平均が基準
賃金月額とは、各月に11日以上出勤した月のみが対象
有休は「出勤」とみなされるが、欠勤・無給休暇・代休(無給)などは対象外
給付額は、育休開始から180日間は、賃金月額の67%、それ以降は50%
スケジュールと戦略
出産・休暇予定
出産予定日:2025/11/12
産前休暇開始:2025/10/2
有休残:13日(2025/7/29時点)
給料締め日:毎月15日
育休手当の対象期間
育休開始は産後休暇終了後の2026/1/8からなので、対象となる6か月は
2025年7月16日~2025年12月15日
この期間のうち、11日以上出勤した月が対象になります。
どうすれば手当が最大になるか?
① 有休の使い方と出勤日数の調整
9月の扱いが重要です。
9/15締めなので、9/16~10/15の期間は10月分として扱われます
9月分としてカウントされるのは9/16以前の出勤・有休のみ
9/11~9/13:有休(3日)
9/16:代休(無給)
9/17~10/1:有休(10日)
→ この場合、9月は11日以上出勤していない月になる可能性が高く、9月分の賃金が除外される
→ 対象月が 3月~8月 になる(この方が高ければ有利)
別案
9/1~10/1まで半日有休+出勤扱いで調整し、9月を11日以上出勤月にする
→ これにより9月分の賃金が対象に含まれる
→ ただし、3月分が除外される可能性あり
どちらが得か?
これは、3月~9月の各月の賃金額を比較して、どの6か月が最も高いかを見極める必要があります。
残業代が多かった月
ボーナスが含まれない月(ボーナスは対象外)
有休や欠勤が少なかった月
おすすめのアクション
1. 2025年3月~9月の給与明細を確認
各月の「総支給額(基本給+残業代など)」をチェック
11日以上出勤しているかも確認
2. 最も高い6か月を選ぶように有休を調整
9月を除外した方が有利なら、9/11以降に有休をまとめて使う
9月を含めた方が有利なら、半日有休などで出勤日数を11日以上に調整
3. 代休(無給)を使う場合は注意
無給日は「出勤日」としてカウントされないため、月の対象外になるリスクあり
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